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在外投票


 在外選挙制度は、平成10年の公職選挙法の改正により、外国に住んでる人でも申請し在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っていれば国政選挙に投票できるよう創設された制度です。
 現在は、最高裁判所裁判官国民審査を除いた衆議院議員総選挙と参議院議員通常選挙が在外選挙の対象となっています。

在外投票の種類

 在外投票は大きく分けて3種類あります。

  1. 在外公館における在外投票(在外選挙人が在外公館の投票記載所で行う投票です。)
    詳しくは在外投票(在外公館における在外投票)ページをご覧ください
  2. 郵便などによる在外投票(在外選挙人が国外から投票用紙を郵便等で送付する投票です。)
    詳しくは在外投票(郵便などによる在外投票)ページをご覧ください
  3. 在外選挙人の国内における投票(在外選挙人が一時帰国した際や、帰国後間もないためまだ国内の選挙人名簿に登録されていない場合に、市町村の選挙管理委員会が管理する投票所で行う投票です。)
    詳しくは在外投票(国内における投票)ページをご覧ください

国外転出の際の在外選挙人名簿への登録申請について

 これまでは在外公館での申請に限られていましたが、平成30年6月1日から国外転出の際に市の窓口で申請できるようになりました。

  1. 申請できる人
    年齢満18歳以上の日本国民で、国外への転出届を提出した人のうち、選挙人名簿に登録されている人
  2. 申請できる期間
    国外への転出届を提出した日から、転出届に記載された転出予定日までの間
    ※ 土日祝日等の閉庁日は申請できません。
  3. 申請方法
    申請は市の選挙管理委員会事務局で直接行う必要があります。ただし、国外への転出届を三陸支所、綾里・吉浜出張所に提出する場合は支所、出張所で申請できます。申請は申請者本人のほか、申請者から委任を受けた人も行うことができますが、委任を受けた人が申請を行う場合は申請者からの「申出書」も必要になります。
  4. 必要書類
    • 「在外選挙人名簿登録移転申請書」
    • 旅券などの本人確認ができる書類
      ※ 詳しくは選挙管理委員会にお問合せください
  5. 登録申請後
    • 国外の住所が確認されると、在外選挙人名簿に登録されます。
    • 在外選挙人名簿に登録されると、「在外選挙人証」が交付されます。
    • 在外公館から連絡があるので、最寄りの在外公館でまたは郵送で、在外選挙人証を受け取ることになります。
    • 投票の際は、在外選挙人証が必要です。

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