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外来生物は、もともとその地域に存在していなかったが、人間の活動などにより国外等から持ち込まれた生物を指します。
外来生物の中でも特に生態系や人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがある生物については、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」により「特定外来生物」として指定され、次の行為が禁止されています。
飼育 栽培 運搬 輸入 保管 譲渡 野外に放つ など
また、外来生物法の規制対象ではありませんが、生態系に悪影響を及ぼすおそれのある生物で環境省が指定したものを「生態系被害防止外来種」といいます。
所有地内において、下記の外来生物等を発見した際は、駆除にご協力をお願いします。
○オオキンケイギク(特定外来生物)
○オオハンゴンソウ(特定外来生物)
提供:環境省東北地方環境事務所野生生物課
○アレチウリ(特定外来生物)
提供:環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室
○マルバフジバカマ(生態系被害防止外来種)
○アメリカオニアザミ(生態系被害防止外来種)
○セイタカアワダチソウ(生態系被害防止外来種)