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住宅の新築に係る金利・税制優遇制度


1 金利優遇

⑴ フラット35S

 「フラット35」を申込みした方が、長期優良住宅など、省エネルギー性・耐震性など
を備えた質の高い住宅を取得する場合に「フラット35」の借入金利を一定期間引き下げ
る制度。


フラット35Sについて(住宅金融支援機構)<外部リンク>

2 税制優遇

⑴ 住宅ローン減税(所得税)(新築)

 住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得または増改築等をした場合、年末のローン残高の0.7%を所得税(一部、翌年の住民税)から最大13年間控除する制度。


住宅ローン減税について(国土交通省)<外部リンク>

⑵ 投資型減税(所得税)(新築)

 標準的な性能強化費用相当額(上限650万円)の10%相当額を、その年の所得税額から控除する制度。(控除しきれない分は翌年の所得税から控除)


住宅ローン減税について(国土交通省)<外部リンク>

⑶ 固定資産税、登録免許税、不動産所得税の優遇措置(新築)

 認定長期優良住宅、認定低炭素住宅の新築等を対象とした各種税制優遇制度。


認定長期優良住宅に関する特例措置について(国土交通省)<外部リンク>
認定低炭素住宅に関する特例措置について(国土交通省)<外部リンク>

⑷ 贈与税非課税措置

 父母や祖父母などの直系尊属から、住宅の新築・取得・増改築のための資金の贈与をうけた場合において、その資金のうち一定の金額について贈与税を非課税とする制度。

 

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について(国土交通省)<外部リンク>