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認可地縁団体については「地縁団体の認可(法人化)」ページをご覧ください。
認可地縁団体が所有(占有)している不動産のうち、登記名義人の所在が分からない場合や、故人となっており相続人の所在が不明であるために所有権移転が困難となっている場合、市町村長に対し一定の手続を行うことで、認可地縁団体が単独で法務局で登記の申請(地縁団体名義への変更)ができるようになります。
市では、一定の手続を行ったあと、認可地縁団体が登記の申請をする際に必要となる「公告結果」を通知します。
※市からの公告結果通知は、不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。
法務局で登記の特例を申請する際の提出資料の一部ですので、各団体において登記の申請をしていただく必要があります。
<登記の特例イメージ図>
次に掲げる4つの要件をすべて満たし、かつ、これらを疎明するに足りる資料(疎明資料)がある場合に申請することができます。
1.認可地縁団体が申請不動産を所有していること
2.認可地縁団体が申請不動産を10年以上所有の意思をもって、平穏かつ公然と占有していること
3.申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人のすべてが、認可地縁団体の構成員、または、かつて認可地縁団体の構成員であった者であること
4.申請不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと
・申請要件に係る疎明資料などを準備した上で、【市民協働課】へ事前にご相談ください。
・総会において、「申請不動産に関して特例適用を申請する旨」議決し、議事録を作成してください。
・所在が判明している登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)から、特例制度の申請を行うことについて、事前に同意を得ておくことが望ましいです。
●申請書様式「所有不動産の登記移転等に係る公告申請書」 [Wordファイル/19KB]
●申請不動産の登記事項証明書
●申請不動産に係る登記の特例手続きをすることについて、総会で議決したことを証する書類(総会議事録の写し)
●申請者が代表者であることを証する書類(総会資料など)
●上記の申請要件に関する疎明資料
※申請書様式「所有不動産の登記移転等に係る公告申請書」の記載例 [PDFファイル/232KB]
※必要に応じて、追加資料等の提出を求めることがあります。
市では、申請内容が要件等を満たしている場合、申請不動産に係る登記移転等について、異議のある関係者等は異議を述べる旨、申し出るよう公告します。
公告期間経過後、異議申出の有無及び異議の内容等について、認可地縁団体に対し通知等をします。
※異議申出がなかった場合は、登記関係者の承諾があったものとみなし、市から認可地縁団体へ、公告結果に関する情報提供を行うことができます。
この情報提供に係る書面の発行については、1通300円の交付手数料が必要となります。
※異議申出があった場合は、下記「公告に対する異議の申出について」の取り扱いとなります。
異議申出がなかった場合は、法務局において登記手続きができるようになります。
なお、手続きの詳細及び必要書類等については、法務局<外部リンク>へお問い合わせください。
認可地縁団体から申請のあった公告事項について異議がある場合は、公告期間内において、異議申出書に必要書類を添えて、【市民協働課】へ提出してください。
・申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人
・申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の相続人
・申請不動産の所有権を有することを疎明する者
異議申出者は、市に対し、次の書類を提出してください。
●申出書様式「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」 [Wordファイル/19KB]
●申請不動産の登記事項証明書
●住民票の写し
●その他、市長が必要と認める書類
※申出書様式「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」の記載例 [PDFファイル/171KB]
・異議申出書の記載内容について、当事者間で協議等を円滑に行えるよう、市から認可地縁団体へ通知します。
・異議申出があった場合、公告による特例の手続は中止となりますので、認可地縁団体は異議申出者と今後に向けた協議等を行ってください。
※現在公告を行っている案件はありません。