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指定管理者制度について


指定管理者制度とは

  • 公の施設の管理運営を広く民間事業者にも任せることができる制度です。公の施設の管理を任せる事業者を指定管理者と呼びます。
  • 公の施設の管理運営は、従来、市が直接行うか、市が出資を行う法人や公共的団体などに委託することになっていましたが、平成15年9月に施行された地方自治法の一部改正により、民間事業者や団体なども管理ができるようになりました。
  • 市では、平成18年4月から指定管理者制度を導入しています。

制度のねらい

  • 体育施設や教育・文化施設、福祉施設など、多くの市民の皆さんが直接利用する公の施設の管理運営は、より効果的、効率的に多様なニーズへ対応する必要があります。
  • 指定管理者制度は、民間のノウハウを活用して、サービスの向上に努めるとともに、経費の節減を図ることを目指しています。

公の施設とは

  地方自治法では、「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」と定義されており、おおむね次の要件を満たすものとされています。

  1. 施設を設置した地方公共団体の住民の利用に供するものであること
  2. 住民の福祉を増進する目的をもって地方公共団体により設置された施設であること
  3. 法律・条例の規定により設置されたものであること

施設例

  • 主な対象施設=体育館、運動場、野球場、市営住宅、公民館、コミュニティー施設、観光施設、福祉施設など
  • 対象外施設=試験研究施設、官公庁舎など
    ※個別の法律で、公の施設の管理主体が限定される学校、道路、河川などは指定管理者制度を導入することができません。

指定までの流れ

  • 指定管理者は、原則として、公募した中から選定します。ただし、施設の性格や設置目的、これまでの管理委託の活動実績などから、特定の団体が管理運営したほうがより効果的、効率的であると判断できる施設は、公募せずに特定の団体を指定管理者候補者に選定できます。
  • 指定期間は、新たに指定管理者制度を導入する施設は3年、すでに導入している施設は5年としています。
  • 候補者は、「大船渡市指定管理者候補者選定委員会」で、選定基準に照らして最も適切に管理できる団体を総合的に判断して選定します。また、公募せずに候補者を選定する場合も、その団体から事業計画書や収支計画書などの提出を求め、選定委員会で指定管理者としての適否を審査しています。
  • 候補者として選定した団体は、議会での議決により指定管理者となり、市と協定を締結します。

指定管理者指定のフロー図(公募の場合)

指定管理者指定のフロー図の画素

指定管理者の選定基準

  1. 施設の設置目的を達成できること
  2. 利用者の平等利用が確保できること
  3. 施設の効用を最大限に発揮するとともに、経費の節減を図ることができること
  4. 事業計画に沿った管理を安定して確実に行う物的・人的能力を有していること

指定管理者への監督

  指定管理者には、毎年度終了後、市へ施設の利用状況や収支状況などを報告することを義務付けています。また、市は、指定管理者が指示に従わないときや管理を継続することが適当ではないと判断するときは、指定を取り消したり、業務の停止を命じたりすることができます。

指定管理者制度Q&A

Q 市のすべての公の施設に指定管理者制度が導入されているのですか。

A すべての公の施設に指定管理者制度を導入しているわけではありません。施設ごとに指定管理者制度を導入したほうがいいか、直営としたほうがいいかを検討し判断しています。

Q 誰でも指定管理者になれるのですか。

A 対象は、株式会社、有限会社などの民間事業者やNPOなど幅広く含まれます。個人は該当しませんが、団体であれば法人格は必ずしも必要としません。

Q 指定管理者になると利用料が値上がったり、サービス水準が低下したりしませんか。

A 開館時間や利用料の上限など施設の管理運営についての基本的事項は条例で定めますので、指定管理者が市長の承認を得ずに利用料の値上げをするようなことはできません。また、過度の管理経費の削減などにより、市民サービスが低下することがないように、法令や協定により、市が監督することで、適正な管理運営を確保しています。

Q 個人情報は適切に管理されていますか。

A 条例で、施設の利用者などに関する個人情報の保護についての規定を設けており、市と指定管理者との間で交わす協定書にも、個人情報保護措置についての内容を盛り込んでいます。また、個人情報保護条例でも本制度の導入による改正を行い、漏えいなどに対する罰則を定めています。

Q 指定管理者制度を導入した施設が老朽化したり、修繕が必要になったりした場合はどうするのですか。

A 制度を導入した施設であっても所有者は市ですので、老朽化した場合や大規模な修繕が必要な場合は、直営で管理している施設同様、市が適切に対処します。また、軽微な修繕については、市との協定に基づいて、指定管理者が対処します。

Q 指定管理者になった民間企業などが倒産したり、サービスが悪かったりした場合はどうするのですか。

A 市は、指定管理者が指示に従わないときや継続が適当でないと認めるときは、指定の取り消しや停止を命ずることができます。倒産したり、サービスが悪かったりした場合は、指定管理者の指定を取り消し、次の指定管理者を選ぶか、直接市が運営するなど、皆さんに迷惑がかからないように対応します。

その他

(1)  指定管理者制度導入の基本的な考え方(施設一覧含む) [PDFファイル/402KB]

    ※各施設に関するお問い合わせは、それぞれの担当課にお願いします。

(2) 大船渡市指定管理者モニタリング指針 [PDFファイル/147KB]

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