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「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(働き方改革関連法)」により改正された「労働基準法」に規定する罰則付きの時間外労働の上限規制や年5日の年次有給休暇の確実な取得を始めとする改正事項が順次施行される中、大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取組が、下請等中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更、人員派遣の要請及び附帯作業の要請などの「しわ寄せ」を生じさせている場合があります。
働き方改革関連法により改正された「労働時間等設定改善法」では、他の事業主との取引において、長時間労働につながる短納期発注や発注内容の頻繁な変更を行わないよう配慮することが事業主の努力義務となっています。
事業主の皆さんは、他の事業主との取引を行うに当たって、次のような取り組みが行われるよう、企業内に周知・徹底を図りましょう。
岩手労働局雇用環境・均等室
Tel:019-604-3010
しわ寄せ防止特設サイト<外部リンク>