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労働災害(労災)とは、業務中もしくは通勤中に発生した負傷、疾病、傷害、死亡のことを指します。
労災が発生した場合、労働者やその遺族の生活を守るため、休業補償給付などの労働者災害補償保険(労災保険)給付の請求が可能になります。
労災保険給付の請求を労働基準監督署長あて行ってください。
なお、休業4日未満の労災については、労災保険によってではなく、使用者が労働者に対し休業補償を行わなければならないことになっています。
労働基準監督署に備え付けてある請求書を提出することにより、労働基準監督署において必要な調査を行い、保険給付が受けられます。
保険給付には以下のものがあります。
給付手続きや請求書様式等の詳細は下記の厚生労働省ホームページからご確認ください。
事業主には、労災の防止義務・補償義務・報告義務があります。
・防止義務
事業主は、労災を防止するため、労働安全衛生法に基づく安全衛生管理責任を果たさなければなりません。
法違反がある場合、労災事故発生の有無にかかわらず、労働安全衛生法当により刑事責任が問われることがあります。
・補償義務
労災事故が発生した場合、事業主は、労働基準法により補償責任を負わねばなりません。
しかし、労災保険に加入している場合は労災保険による給付が行われます。
(ただし、休業1~3日目の休業補償は労災保険から給付されないため、事業主が直接労働者に支払う必要があります。)
・報告義務
労災等により労働者が死亡または休業した場合には、遅滞なく、労働者死傷病報告等を労働基準監督署長に提出しなければなりません。
石綿による健康被害は、石綿を吸い込んでから30年~50年という長い潜伏期間を経て発症しますが、石綿との関連が明らかな疾病に次の5つがあります。
労働者または特別加入者が石綿にさらされる業務に従事することにより、石綿関連疾病を発症したり、亡くなられた場合に、業務災害として労働基準監督署長から認められると、労災保険の給付を受けることができます。
詳しくは下記の厚生労働省ホームページからご確認ください。
なお、労災保険の対象とならない方で、石綿による健康被害を受けられた方及びそのご遺族に対しても給付金が支給される制度があります。
詳しくは下記の独立行政法人環境再生保全機構ホームページからご確認ください。
石綿にさらされる建設業務に従事したことにより石綿関連疾病を発症した労働者や一人親方、またはそのご遺族に対し、国が給付金を支給する制度です。
条件によってはすでに労災保険の給付を受けた方も対象となる場合があります。
詳しくは下記の厚生労働省のホームページをご確認ください。
石綿(アスベスト)に関する情報については、岩手県ホームページをご確認ください。
岩手労働局及び岩手労働災害防止団体連絡協議会は、毎年12月から1月まで「いわて年末年始無災害運動」を実施しています。
年末年始は、慌ただしさに加え、凍結、積雪等により労働災害のリスクが高まる季節です。凍結路面での転倒、車両のスリップ事故など冬特有の労働災害の防止に努めましょう。
問い合わせ先 岩手労働局健康安全課(電話:019-604-3007)