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育児・介護休業法の改正について


 子の養育または家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立ができるように、「育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」が令和3年6月に改正され、令和4年4月1日から順次施行されています。

 今回の改正により、育児休業を取得しやすい雇用環境整備などが令和4年4月1日から事業主に義務化されたことなどに続き、令和4年10月1日からは産後パパ育休(出生時育児休業)などが施行、令和5年4月1日からは従業員数1,000人以上の企業に限り、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます。

​10月から産後パパ育休が始まります

産後パパ育休(出生時育児休業)の創設 【令和4年10月1日施行】

 育児・介護休業法の改正により、産後休業を取得していない労働者は、子の出生後8週間以内の期間に、4週間まで育児休業を取得できるようになります。

 開始予定日の2週間前までに、事業主に書面などで申し出ることが必要です。(2回に分割して取得することができますが、1回目にまとめて申出ることが必要です。)

育児休業制度の変更 【令和4年10月1日施行】

 1歳までの子を養育する労働者は、事業主に申し出ることにより育児休業を取得することができますが、改正により、令和4年10月1日から1子につき2回に分割して取得することができるようになります。(これまでは原則1子につき1回限り)

 
 

産後パパ育休(R4.10.1~)
育休とは別に取得可能

育児休業制度
(R4.10.1~)

育児休業制度
(~R4.9.30)
対象期間
取得可能日数
子の出生後2週間以内に4週間まで取得可能 原則、子が1歳(最長2歳)まで 原則、子が1歳(最長2歳)まで
申出期限 原則、休業の2週間前まで 原則、1か月前まで 原則、1か月前まで
分割取得 分割して2回取得可能(初めにまとめて申し出ることが必要) 分割して2回取得可能(取得の際にそれぞれ申出) 原則、分割不可
休業中の就業 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能 原則、就業不可 原則、就業不可
1歳以降の延長   育休開始日を柔軟化 育休開始は1歳、1歳半の時点に限定
1歳以降の再取得   特別な事情がある場合に限り取得可能 再取得不可

育児休業取得状況の公表の義務化 【令和5年4月1日施行】

 従業員数1,000人以上の企業は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます。

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