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日本では、少子高齢化が進む中、介護・障害福祉・子育て支援・地域づくりなど幅広い分野で多様なニーズが生じており、その担い手が必要とされています。
これらの多様なニーズに応え、担い手となろうとする人々は、それぞれのさまざまな生活スタイルや多様な働き方が実現されるよう、NPOや企業組合といった法人格を利用し、あるいは任意団体として法人格を持たずに活動しています。
しかし、これらの既存の枠組みでは、出資ができない、営利法人である、財産が個人名義となるなどの一長一短があることから、多様な働き方を実現しつつ地域の課題に取り組むための新たな組織が求められてきました。
そこで、令和2年12月に労働者協同組合法が成立・交付され、令和4年10月1日から施行されています。
労働者協同組合法が対象とする労働者協同組合は、労働者が組合員として出資し、その意見を反映して、自ら従事することを基本原理とする組織であり、地域のみんなで意見を出し合って、助け合いながら、地域社会の課題を解決していこうという、新しい法人制度です。
労働者協同組合法は、労働者協同組合の設立や運営、管理などについて定めた法律です。
この法律では、労働者協同組合は、以下1~3の基本原理に従い、持続可能で活力ある地域社会に資する事業を行うことを目的とするよう定めています。
労働者協同組合の設立方法等の詳細は下記の関連リンクからご確認ください。