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労働者協同組合法の施行について


 日本では、少子高齢化が進む中、介護・障害福祉・子育て支援・地域づくりなど幅広い分野で多様なニーズが生じており、その担い手が必要とされています。
 これらの多様なニーズに応え、担い手となろうとする人々は、それぞれのさまざまな生活スタイルや多様な働き方が実現されるよう、NPOや企業組合といった法人格を利用し、あるいは任意団体として法人格を持たずに活動しています。
 しかし、これらの既存の枠組みでは、出資ができない、営利法人である、財産が個人名義となるなどの一長一短があることから、多様な働き方を実現しつつ地域の課題に取り組むための新たな組織が求められてきました。

 そこで、令和2年12月に労働者協同組合法が成立・交付され、令和4年10月1日から施行されています。

労働者協同組合とは

 労働者協同組合法が対象とする労働者協同組合は、労働者が組合員として出資し、その意見を反映して、自ら従事することを基本原理とする組織であり、地域のみんなで意見を出し合って、助け合いながら、地域社会の課題を解決していこうという、新しい法人制度です。

労働者協同組合法とは

 労働者協同組合法は、労働者協同組合の設立や運営、管理などについて定めた法律です。
 この法律では、労働者協同組合は、以下1~3の基本原理に従い、持続可能で活力ある地域社会に資する事業を行うことを目的とするよう定めています。

 労働者協同組合の設立方法等の詳細は下記の関連リンクからご確認ください。

基本原理

  1. 組合員が出資すること
  2. その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること
  3. 組合員が組合の行う事業に従事すること

労働者協同組合の主な特色

  1. 労働者派遣事業を除くあらゆる事業が可能です。介護・福祉関連 (訪問介護等)、子育て関連(学童保育等)、地域作り関連(農産物加工品販売所等の拠点整備等)など地域における多様な需要に応じた事業を実施できます。ただし、許認可等が必要な事業についてはその規制を受けます。
  2. 設立には3人以上の発起人が必要です。NPO法人(認証主義)や企業組合(認可主義)と異なり、行政庁による許認可等を必要とせず、法律に定めた要件を満し、登記をすれば法人格が付与されます(準則主義)。
  3. 組合は組合員との間で労働契約を締結します。
  4. 出資配当は認められません。剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行います。
  5. 都道府県知事による監督を受けます。

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