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中小企業の育成及び従業員の福祉の向上と雇用の安定を図るため、独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施する「中小企業退職金共済制度」または大船渡商工会議所が実施する「特定退職金共済制度」に新規加入した事業主を対象に、掛金に対し一定の補助金を交付します。
本補助制度は、令和6年度をもって廃止いたします。令和6年2月以降に共済契約を締結した事業主は補助の対象となりませんのでご留意ください。
※令和5年2月から令和6年1月までに共済契約を締結した事業主の申請時期は、令和7年2月です。
交付対象 | 市内に事務所等を有し、申請する時に事業を営み、かつ市税を完納している中小企業 | |||
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補助金の額 | 被共済者1人につき1月500円 | |||
補助金対象期間 | 契約締結した月から1年間 | |||
申請時期 | 毎年2月 |
中退共制度は、独力では退職金制度を設けることが難しい中小企業について、事業主の相互共済の仕組みと国の援助によって退職金制度を設け、中小企業で働く方々の福祉の増進を図り、中小企業の振興に寄与することを目的としています。
詳しくは、下記のリンクからご確認ください。
中小企業退職金共済事業本部<外部リンク>