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災害危険区域の指定について(吉浜、甫嶺、長崎、扇洞、根白)


  市では、東日本大震災と同程度の津波が発生した場合においても、住民の生命や財産を守り、地域全体で減災を目指すため、昨年4月に「大船渡市津波防災のための建築制限等に関する条例」を施行し、津波浸水シミュレーションで浸水が予想されるところや東日本大震災津波で実際に浸水したところを災害危険区域に指定し、住居用建築物等の建築を制限することとしています。

 この度、吉浜地区、甫嶺地区、長崎地区、扇洞地区、根白地区の5地区について、災害危険区域の指定を行いましたのでお知らせします。

指定日平成26年1月31日

 ※次の災害危険区域図をダウンロードすると指定範囲を確認することができます。また、災害危険区域図(図面)は開庁時間内に災害復興局土地利用課及び都市整備部住宅公園課で閲覧することができます。

 ※これまで指定した地区の災害危険区域図はこちらです。

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