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公有地の拡大の推進に関する法律は、公有地を計画的に拡大することを推進し、地域の秩序ある整備と、公共の福祉の増進に役立てることを目的としています。
この法律に基づく土地の先買い制度には、「届出」(法第4条:土地を譲渡しようとする場合の届出義務)と「申出」(法第5条:地方公共団体等に対する土地の買取希望の申出)の2種類があります。
都市計画区域内に土地を保有する個人等が、別の個人等に土地を売り渡そうとするときに、その土地の買取りを希望する地方公共団体等がある場合は、地方公共団体等が、個人間の売買に優先させて、買取の協議を行える制度です。
民間の売買契約に先んじて地方公共団体等が買取の交渉を行うことになることから、先買いと呼ばれています。
次に掲げる一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするとき(売買や交換等)は、譲渡しようとする日の3週間前までに、大船渡市長へ届け出る必要があります。
1 都市計画施設の区域内の200平方メートル以上の土地
2 道路、都市公園、河川等の区域内の200平方メートル以上の土地
3 都市計画区域内の10,000平方メートル以上の土地
事前届出とは別に、以下のような土地を所有している方は、大船渡市長に買取の申し出をすることができます。
申し出後、当該地の買取を希望する地方公共団体等がないか確認を行います。確認の結果は、市長から申し出者に通知されます。
1 都市計画区域内の200平方メートル以上の土地
2 都市計画施設等の区域内の200平方メートル以上の土地
届出・申出をした土地について、次に掲げる日又は通知がある時までの間は、譲渡(売買など)することができません。
1 買取らない旨の通知があるまで(届出・申出のあった日から3週間以内)
2 買取協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間を経過する日まで
土地有償譲渡届出書(公有地の拡大の推進に関する法律第4条) [Wordファイル/57KB]
土地買取希望申出書(公有地の拡大の推進に関する法律第5条) [Wordファイル/39KB]
届出をしないで有償で土地を譲渡したり、虚偽の届出などをすると50万円以下の過料に処せられることがあります。
※国土利用計画法の届出は原則事後届け出ですが、公拡法の届出は事前届出が必要です。