市では、地域のまちづくり活動を促進するとともに、官民連携によるまちづくりを一層推進するため、まちづくりの新たな担い手として行政の補完的機能を担い得る法人に対し、都市再生特別措置法第118条第1項の規定に基づき、都市再生推進法人として指定します。
※国交省ホームページ「官民連携のまちづくり(都市再生整備計画を活用したまちづくり)」<外部リンク>
1.都市再生推進法人制度について
まちづくりに関する豊富な情報・ノウハウを有し、運営体制・人材等が整っているまちづくり団体に対して公的な位置づけを与え、あわせて支援措置を講ずることにより、市町村や民間デベロッパー等では十分に果たすことができない、まちづくりのコーディネート及びまちづくり活動の推進主体としての役割を果たすことを期待するものです。
2.都市再生推進法人の主な業務
都市再生整備計画区域等において、以下の業務(一部の業務でも可能)を行います。
- 賑わいや交流創出のための施設整備や運営管理
- 都市再開発事業の実施やその支援
- 都市再開発事業を行う民間事業者に対する専門家派遣、情報提供、相談等の援助 ・・・等
3.都市再生推進法人の主なメリット
- 都市再生推進法人の実施業務を位置づけた都市再生整備計画や都市計画を、市に提案することができます。
- 地域のまちづくりを住民が自主的に行うための協定制度(都市利便増進協定や低未利用土地利用促進協定)に、地権者以外で唯一参画することができます。
- 国や民間都市開発推進機構による補助、支援を受けることができます。 ・・・等
4.都市再生推進法人の指定
- 要件
市内でまちづくり活動を行う法人であって、業務を適正かつ確実に行うことができると認められる以下の法人を、その申請により、都市再生推進法人として市長が指定します。
- 一般社団法人(公益社団法人を含む)
- 一般財団法人(公益財団法人を含む)
- NPO法人
- まちづくり会社
- 指定に係る申請
指定を受けようとする法人は、「大船渡市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱」に定める必要書類一式を、大船渡市災害復興局大船渡駅周辺整備室に提出してください。
5.指定済みの都市再生推進法人
都市再生推進法人に指定済みの法人は、以下のとおりです。
指定した日 |
名称 |
所在地 |
業務の概要 |
平成30年3月26日 |
株式会社キャッセン大船渡 |
大船渡市大船渡町
字野々田12番地33
※令和3年4月1日に変更 |
大船渡駅周辺地区を対象とした
まちづくり活動 |
ダウンロード
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)