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令和6年度の市税等を納める時期(納期限)は、次のとおりです。
税目 | 4/30 (火) |
7/1(月) | 7/31 (水) |
9/2 (月) |
9/30 (月) |
10/31 (木) |
12/2 (月) |
12/25 (水) |
1/31 (金) |
2/28 (金) |
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市県民税 |
普通 徴収 |
― | 1期 | ― | 2期 | ― | 3期 | ― | 4期 | ― | ― |
特別 徴収 |
翌月10日(土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌営業日) | ||||||||||
法人市民税 | (1)予定申告・納付期限 →事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 (2)確定申告・納付期限 →事業年度終了の日の翌日から2か月以内 |
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固定資産税 | 1期 | ― | 2期 | ― | 3期 | ― | 4期 | ― | ― | ― | |
軽自動車税 |
全期:5月31日(金) | ||||||||||
国民健康保険税 | ― | ― | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | |
介護保険料 (普通徴収) |
― | ― | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | ― | |
後期高齢者 医療保険料 (普通徴収) |
― | ― | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | ― | |
市たばこ税 | 翌月末日 | ||||||||||
鉱産税 | 翌月末日 | ||||||||||
入湯税 | 翌月15日 |
納期限までに完納しないときは、督促状を送付します。この場合、督促手数料として1通につき100円を徴収します。
納期限までに完納しないときは、納期限の翌日から完納の日までの期間の日数に応じ、税額に年14.6%(ただし、納期限の翌日から1か月を経過するまでの期間は、年7.3%)の割合(※1)で計算された金額(※2)を延滞金として加算します。
(※1)その年の延滞金特例基準割合(この年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合をいいます。以下同じ。)が年7.3%の割合に満たない場合は、その年中においては、年14.6%の割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合にあってはこの延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(この加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合となります。)
(※2)100円未満の端数があるときまたはその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額またはその金額を切り捨てます。
市税等は税目等に応じて次表に○が記載された納付場所(方法)で納付できます。
税目等 | 納付場所(方法) | |||||
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金融機関 市役所 |
ゆうちょ銀行 |
口座 振替 |
コンビニエンスストア |
地方税統一QRコード等 |
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市・県民税 | 普通徴収 | ○ | ○※1 | ○ | ○※2 | ○ |
特別徴収 | ○ | ○ | ||||
法人市民税 | ○ | |||||
固定資産税 | ○ | ○※1 | ○ | ○※2 | ○ | |
軽自動車税(種別割) | ○ | ○※1 | ○ | ○※2 | ○ | |
国民健康保健税 | ○ | ○※1 | ○ | ○※2 | ○ | |
介護保険料 |
○ | ○ | ||||
後期高齢者医療保険料 |
○ | ○ | ||||
市たばこ税 | ○ | |||||
鉱産税 | ○ | |||||
入湯税 | ○ |
※1 納付書にマル公(○の中に公の字)の表記がない場合は、ゆうちょ銀行・郵便局では納付できません。また、納期限を過ぎた場合は納付できません。
※2 納付書によっては、コンビニエンスストアで納付できない場合があります。詳しくは市税のコンビニ納付のページをご覧ください。
なお、税金以外の納付方法を知りたい方はこちらのページをご覧ください。
大船渡市内に本・支店のある金融機関または市役所(支所・出張所)の窓口で納付できます。納付書に現金を添えて納付してください。
ゆうちょ銀行または郵便局の窓口で、納付書に現金を添えて納付できます。
ただし、市・県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税は、納付書にマル公(○の中に公の字)の表記がない場合や、納期限を過ぎた場合は納付できません。
個人の市・県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税、介護保険料(普通徴収)、後期高齢者医療保険料(普通徴収)は、ご指定の預金口座から口座振替の方法で納付できます。
口座振替を利用すると、納期限ごとにご指定の口座から自動的に振り替えられます。
指定する口座がある取扱金融機関へ納税通知書と通帳、通帳届出印をお持ちの上、申し込みください。
申込用紙は、市内の取扱金融機関に備えてあります。市外にお住まいの方には郵送しますので、税務課に連絡してください。
振替の開始は、申し込みいただいた翌月以降となり、翌年以降も自動継続されます。
各納期限直前の25日
※振替日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌営業日になります。
5月の口座振替確認後、軽自動車税(種別割)の「口座振替領収済通知書」と「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」を送付します。
※令和2年度分まで送付していた市・県民税(普通徴収)、固定資産税、国民健康保険税、介護保険料(普通徴収)、後期高齢者医療保険料(普通徴収)に係る「口座振替納付済通知書」は令和3年度より廃止しました。納付状況は、通帳への記帳により確認してください。
コンビニエンスストアで納付書に現金を添えて納付できます。納付できる納付書には専用のバーコードが印字されています。詳しくは市税のコンビニ納付のページをご覧ください。
令和5年11月以降に発行する納付書では、地方税統一QRコード(eL-QR)またはQR番号を利用した「キャッシュレス納付」ができます。スマートフォンやパソコンにより自宅等から簡単に納付できますので、利用してください。
※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの商標登録です。
(ア)スマートフォン決済アプリでの納付
各種スマートフォン決済アプリで納付書のQRコードを読み取り、電子マネーにより納付できます。
(イ)地方税お支払いサイトでの納付
地方税お支払サイト<外部リンク>は、パソコンやスマートフォンからインターネットを利用して支払いができるシステムです。システムに対応している納付書には、支払いに必要な情報が読み取れるQRコード「eL-QR」や、納付書番号(eL番号)が記載されています。この情報をシステムに読み込み、納付方法を選択して納付します。
納付方法
・クレジットカード払い
※別途手数料が発生します。(納付額1万円まで 37円(税抜)、以降1万円ごとに75円(税抜))
・インターネットバンキング
・ダイレクト方式 (事前にeLTAXや地方税お支払サイトで登録した口座からの振替)
・ペイジー番号発行 (サイトから発行した番号を使って、ATM等で支払うもの)
詳しくは地方税お支払サイト<外部リンク>をご覧ください。
(ウ)その他
現在口座振替をしている方がeL-QR等を利用した納付を利用される場合は、先に金融機関での廃止手続きが必要です。
領収証書は発行されません。領収証書が必要な場合は、窓口等領収証書の発行される方法で納付してください。
※これまでのPayPay請求書払いでも納付ができます。詳しくは「PayPayで市税・各種料金がお支払いできます!」をご覧ください。
災害や盗難、失業等の事情により納期限内の納付が困難な場合は、納税を猶予できる制度があります。該当する方は、税務課収納係に相談してください。