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更新日:2025年04月15日
1.市税等を納める時期
令和7年度の市税等を納める時期(納期限)は、次のとおりです。
税目 | 6/2(月) | 6/30(月) | 7/31(木) | 9/1(月) | 9/30(火) | 10/31(金) | 12/1(月) | 12/25(木) | 2/2(月) | 3/2(月) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市県民税 | 普通徴収 | - | 1期 | - | 2期 | - | 3期 | - | 4期 | - | - |
特別徴収 | 翌月10日(土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌営業日) | ||||||||||
法人市民税 |
|
||||||||||
固定資産税 | 1期 | - | 2期 | - | 3期 | - | 4期 | - | - | - | |
軽自動車税(種別割) | 全期 | - | |||||||||
国民健康保険税 | - | - | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | |
介護保険料(普通徴収) | - | - | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | - | |
後期高齢者医療保険料(普通徴収) | - | - | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | - | |
市たばこ税 | 翌月末日 | ||||||||||
鉱産税 | 翌月末日 | ||||||||||
入湯税 | 翌月15日 |
納期限までに納付しなかった場合
督促手数料
納期限までに完納しないときは、督促状を送付します。この場合、督促手数料として1通につき100円を徴収します。
延滞金
納期限までに完納しないときは、納期限の翌日から完納の日までの期間の日数に応じ、税額に年14.6%(ただし、納期限の翌日から1か月を経過するまでの期間は、年7.3%)の割合(※1)で計算された金額(※2)を延滞金として加算します。
(※1)
その年の延滞金特例基準割合(この年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合をいいます。以下同じ。)が年7.3%の割合に満たない場合は、その年中においては、年14.6%の割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合にあってはこの延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(この加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合となります。)
(※2)
100円未満の端数があるときまたはその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額またはその金額を切り捨てます。
2.市税等の納付場所等
市税等は税目等に応じて次表に○が記載された納付場所(方法)で納付できます。
税目等 | 納付場所(方法) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
金融機関、 |
ゆうちょ銀行 または郵便局 |
口座振替 | コンビニエンス ストア |
地方税統一 QRコード等 |
||
市・県民税 | 普通徴収 | ○ | ○ (※1) | ○ | ○ (※2) | ○ |
特別徴収 | ○ | ○ | - | - | - | |
法人市民税 | ○ | - | - | - | - | |
固定資産税 | ○ | ○ (※1) | ○ | ○ (※2) | ○ | |
軽自動車税(種別割) | ○ | ○ (※1) | ○ | ○ (※2) | ○ | |
国民健康保健税 | ○ | ○ (※1) | ○ | ○ (※2) | ○ | |
介護保険料(普通徴収) | ○ | - | ○ | - | - | |
後期高齢者医療保険料(普通徴収) | ○ | - | ○ | - | - | |
市たばこ税 | ○ | - | - | - | - | |
鉱産税 | ○ | - | - | - | - | |
入湯税 | ○ | - | - | - | - |
※1
納付書にマル公(○の中に公の字)の表記がない場合は、ゆうちょ銀行・郵便局では納付できません。また、納期限を過ぎた場合は納付できません。
※2
納付書によっては、コンビニエンスストアで納付できない場合があります。詳しくは市税のコンビニ納付についてのページをご覧ください。
なお、税金以外の納付方法を知りたい方は大船渡市各種税金・使用料等納付方法 覧表についてのページをご覧ください。
1.金融機関・市役所(支所・出張所)窓口での納付
大船渡市内に本・支店のある金融機関または市役所(支所・出張所)の窓口で納付できます。納付書に現金を添えて納付してください。
市内に本店または支店のある金融機関
- 岩手銀行
- 東北銀行
- 北日本銀行
- 気仙沼信用金庫
- 東北労働金庫
- 大船渡市農業協同組合
※以上の金融機関では、市外の本・支店でも納付できます。 - 東日本信用漁業協同組合連合会(大船渡市内の支店のみ)
市役所(支所・出張所)
- 本庁税務課(8番窓口)
- 三陸支所市民係
- 綾里地域振興出張所
- 吉浜地域振興出張所
2.ゆうちょ銀行(郵便局)窓口での納付
ゆうちょ銀行または郵便局の窓口で、納付書に現金を添えて納付できます。
ただし、市・県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税は、納付書にマル公(○の中に公の字)の表記がない場合や、納期限を過ぎた場合は納付できません。
3.口座振替による納付
個人の市・県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税、介護保険料(普通徴収)、後期高齢者医療保険料(普通徴収)は、ご指定の預金口座から口座振替の方法で納付できます。
口座振替を利用すると、納期限ごとにご指定の口座から自動的に振り替えられます。
取扱金融機関
- 岩手銀行
- 東北銀行
- 北日本銀行
- 気仙沼信用金庫
- 東北労働金庫
- 大船渡市農業協同組合
以上の金融機関の本・支店にお持ちの口座を利用できます。 - 東日本信用漁業協同組合連合会
岩手県内の各支店にお持ちの口座を利用できます。 - ゆうちょ銀行または郵便局
全国、どこの口座でも利用できます。
利用申込手続き
指定する口座がある取扱金融機関へ納税通知書と通帳、通帳届出印をお持ちの上、申し込みください。
申込用紙は、市内の取扱金融機関に備えてあります。市外にお住まいの方には郵送しますので、税務課に連絡してください。
振替の開始は、申し込みいただいた翌月以降となり、翌年以降も自動継続されます。
口座振替できる預金等の種類
- 普通預金
- 当座預金
- 通常貯金(ゆうちょ銀行)
振替日
各納期限直前の25日
※振替日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌営業日になります。
軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)
5月の口座振替確認後、「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」を送付します。
4.コンビニエンスストアでの納付
コンビニエンスストアで納付書に現金を添えて納付できます。納付できる納付書には専用のバーコードが印字されています。詳しくは市税のコンビニ納付についてのページをご覧ください。
納付できる税目
- 市・県民税(普通徴収)
- 固定資産税
- 軽自動車税(種別割)
- 国民健康保険税
5.地方税統一QRコード(eL-QR)等を利用した納付について
令和5年11月以降に発行する納付書では、地方税統一QRコード(eL-QR)またはQR番号を利用した「キャッシュレス納付」ができます。スマートフォンやパソコンにより自宅等から簡単に納付できますので、利用してください。
※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの商標登録です。
(ア)スマートフォン決済アプリでの納付
各種スマートフォン決済アプリで納付書のQRコードを読み取り、電子マネーにより納付できます。
(イ)地方税お支払いサイトでの納付
地方税お支払サイト <外部リンク>は、パソコンやスマートフォンからインターネットを利用して支払いができるシステムです。システムに対応している納付書には、支払いに必要な情報が読み取れるQRコード「eL-QR」や、納付書番号(eL番号)が記載されています。この情報をシステムに読み込み、納付方法を選択して納付します。
納付方法
- クレジットカード払い
※別途手数料が発生します。(納付額1万円まで 37円(税抜)、以降1万円ごとに75円(税抜)) - インターネットバンキング
- ダイレクト方式(事前にeLTAXや地方税お支払サイトで登録した口座からの振替)
- ペイジー番号発行(サイトから発行した番号を使って、ATM等で支払うもの)
詳しくは地方税お支払サイト <外部リンク>をご覧ください。
(ウ)その他
現在口座振替をしている方がeL-QR等を利用した納付を利用される場合は、先に金融機関での廃止手続きが必要です。
領収証書は発行されません。領収証書が必要な場合は、窓口等領収証書の発行される方法で納付してください。
※これまでのPayPay請求書払いでも納付ができます。詳しくはPayPayで市税・各種料金がお支払いできます!のページをご覧ください。
納付できる税目
- 市・県民税(普通徴収)
- 固定資産税
- 軽自動車税(種別割)
- 国民健康保険税
3.納税の猶予
災害や盗難、失業等の事情により納期限内の納付が困難な場合は、納税を猶予できる制度があります。該当する方は、税務課収納係に相談してください。
お持ちいただくもの
- 印鑑
- 収支、財産の状況が分かる書類
- 猶予該当事実証明書類