本文
※軽自動車の手続きについては、「落札後の手続き(動産)」をご参照ください。
(1)入札期間終了後、大船渡市が最高価申込者(落札者)又はその代理人等へ落札した公売財産の売却区分番号、整理番号、大船渡市連絡先などのご案内を電子メールにて送信します。
※この電子メールは入札終了日に送信します。入札した IDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認し、ご連絡ください。
(2)電子メールに記載された大船渡市連絡先に電話してください。大船渡市職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法など今後の手続について、大船渡市職員がご説明します。
※落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や権利移転の請求などを行う場合はこちらをご確認ください。
(1)納付していただく金額(買受代金)は、落札価額から公売保証金を除いた額となります。
(2)買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を大船渡市が確認できることが必要です。
(3)買受代金納付期限は、大船渡市から送信する電子メール又は公売物件詳細画面でご確認ください。
(4)買受代金の納付方法は以下のとおりです。
ア.銀行口座への振り込み
振込先口座は大船渡市から送信する電子メールでご案内します。
※振込手数料は、買受人の負担となります。
※類似の口座名にご注意ください。
イ.現金書留での送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります。)
郵送料などは、買受人の負担となります。
ウ.郵便為替による納付
郵便為替により買受代金を納付する場合、郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
エ.大船渡市に直接持参
受付時間は、午前9時から午後5時までです。(土・日・祝日・年末年始を除きます。)
(5)買受代金納付期限までに大船渡市が買受代金全額の納付が確認できない場合、その財産を買い受けることができなくなります。なお、事前に納付された公売保証金は没収し、返還しません。
※買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の権利移転の請求などを行う場合はこちらをご確認ください。
(1)次の書類を大船渡市に提出してください。
必要書類の提出先は、入札期間終了後に大船渡市が送信する電子メールでご確認ください。
ア.大船渡市が落札者またはその代理人等へ送信した電子メールを印刷したもの
イ.住所証明書
・買受人が個人の場合は、住民票(マイナンバーの記載がないもの)
・買受人が法人の場合は、商業登記簿抄本など
ウ.所有権移転登録請求書
様式を印刷し、「記載例」にしたがって太枠内に住所、氏名などを記入、捺印してください。
エ.自動車保管場所証明書(車庫証明)
オ.移転登録等申請書(第1号様式(OCRシート))
カ.自動車検査登録印紙(500円)を貼付した手数料納付書
キ.買受人本人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
ク.郵便切手1,500円程度
(ただし、落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が東北運輸局岩手運輸支局以外の場合のみ)
(2)必要書類は、書留郵便などによる郵送(郵送料は買受人の負担となります。)又は直接大船渡市に持参してください。
(3)買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の権利移転の請求などを行う場合はこちらをご確認ください。
「所有権移転登録請求書(自動車)」 の様式はこちらからダウンロードしてください。
(1)大船渡市の案内にしたがい、公売財産の引渡を受けてください。
(2)売却決定後、大船渡市が買受代金の納付を確認した後に、公売財産の引渡と公売参加申し込み時に入力された内容および提出された書類により、権利移転の手続(移転登録の嘱託)を行います。
(3)買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が東北運輸局岩手運輸支局以外の場合、移転登録の嘱託及び差押抹消登録等の嘱託は郵送で行います。
(4)買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が対象財産を管轄する運輸支局などと異なる場合、買受人ご自身で、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などに当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。
(5)買受代金納付時に公売財産の引渡を受けない場合、「保管依頼書」及び大船渡市が買受人へ送信した電子メールを印刷したものを提出してください。また、この場合別途保管料を負担していただくことがあります。
(6)売却決定後、大船渡市が買受代金の納付を確認した後に引渡を受けることが可能となります。
(7)引渡場所は、原則として物件詳細画面の「保管場所」となります。
(8)詳細は、入札期間終了後にいただく電話等で説明します。
「保管依頼書」 の様式はこちらからダウンロードしてください。
買受人ご本人が買受代金の納付や公売財産の権利移転の請求ができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
代理人が手続きを行う場合、3(1)の必要書類と併せて、次の書類を提出してください。
(1)委任状(双方の実印が押印されていることが必要です。)
(2)買受人本人の印鑑証明書(印鑑証明書は、発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
(3)代理人の印鑑証明書(印鑑証明書は、発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
(4)代理人の身分証明書(代理人が上記書類を直接持参する場合)
(運転免許証、マイナンバーカードなどの顔写真付きの証明書をお持ちください。これらをお持ちでない方は、住民票などの住所地を証する書面及びパスポートなどの顔写真付き本人確認書類をお持ちください。)
※買受人が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付又は公売財産の引き渡しを受ける際も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。
「委任状」 の様式はこちらからダウンロードしてください。