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落札後の手続き(不動産)



落札後の手続き(不動産)の画像

1 大船渡市連絡先へ電話

(1)開札後、大船渡市が最高価申込者(落札者)又は次順位買受申込者となった方に落札した公売財産の売却区分番号、整理番号、大船渡市連絡先などのご案内を電子メールにて送信します。
※この電子メールは入札終了日に送信します。入札したIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」又は「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認し、ご連絡ください。

(2)電子メールに記載された大船渡市連絡先に電話してください。大船渡市職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法など今後の手続について、大船渡市職員がご説明します。
※落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や権利移転の請求などを行う場合はこちらをご確認ください。

(3)次順位買受申込者となった方は、最高価申込者(落札者)の買受代金納付期限日に大船渡市から売却決定された旨の連絡を受けた場合に、下記の手続きを行ってください。
※以下、売却決定を受けた次順位買受申込者は、「買受人」を「売却決定を受けた次順位買受申込者」と読み替えてください。

2 買受代金の納付

(1)納付していただく金額
ア.買受代金(落札価額から公売保証金を除いた額となります。)

イ.登録免許税相当額
※登録免許税の金額及び納付方法などは、開札後に大船渡市にいただく電話連絡の際にご説明します。

(2)買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を大船渡市が確認できることが必要です。

(3)買受代金納付期限は、大船渡市から送信する電子メール又は公売物件詳細画面でご確認ください。

(4)買受代金の納付方法は以下のとおりです。

ア.銀行口座への振り込み
振込先口座は大船渡市から送信する電子メールでご案内します。
※振込手数料は、買受人の負担となります。
※類似の口座名にご注意ください。

イ.現金書留での送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります。)
郵送料などは、買受人の負担となります。

ウ.郵便為替による納付
郵便為替により買受代金を納付する場合、郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります

エ.大船渡市に直接持参
受付時間は、午前9時から午後5時までです。(土・日・祝日・年末年始を除きます。)

(5)買受代金納付期限までに大船渡市が買受代金全額の納付が確認できない場合、その財産を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し、返還しません。

※買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の権利移転の請求などを行う場合はこちらをご確認ください。

3 必要書類の提出

(1)次の書類を大船渡市に提出してください。必要書類の提出先は、入札期間終了後に大船渡市が送信する電子メールでご確認ください。
ア.大船渡市が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの

イ.住所証明書
 ・買受人が個人の場合は、住民票(マイナンバーの記載がないもの)
 ・買受人が法人の場合は、法人の商業登記簿抄本など

ウ.所有権移転登記請求書
様式を印刷し、「記載例」にしたがって太枠内に住所、氏名などを記入、捺印してください。

エ.共有合意書(共同入札の場合のみ)
様式を印刷し、「記載例」にしたがって住所、氏名などを記入、捺印してください。

オ.権利移転の許可証又は届出受理書(公売財産が農地を含む場合)

カ.郵便切手1,500円分(登記嘱託書の郵送料)

(2)必要書類は、書留郵便などによる郵送(郵送料は買受人の負担となります。)又は直接大船渡市に持参してください。

※買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の権利移転の請求などを行う場合はこちらをご確認ください。

「所有権移転登録請求書」 の様式はこちらからダウンロードしてください。

4 権利移転登記の嘱託

(1)大船渡市は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認した後に、公売参加申し込み時に入力された内容及び提出された書類により、権利移転の手続(所有権移転登記などの嘱託)を行います。

(2)売却決定後、農地等を除き買受人が買受代金を全額納付したときに権利が移転します。

(3)大船渡市は、買受代金の納付を確認した後に、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。
※売却決定通知書(正本)は、所有権移転等の登記の際に必要な場合がありますので、大船渡市でいったんお預かりすることがあります。お預かりした売却決定通知書は、登記完了後にお返しします。

(4)詳細は、開札後にいただく電話等で説明します。
※次順位買受申込者の方には、落札者(最高価申込者)の方の買受代金納付期限日後に大船渡市にいただく電話などでご説明します。

(5)所有権移転の登記手続き完了までは、開札日から1か月半程度の期間を要します。

※大船渡市は公売財産の不動産登記簿上の権利移転登記のみを行い、引渡の義務を負いません。
※公売財産にかかる買受代金の全額を納付したときに、買受人に危険負担が移転します。

5 代理人が落札後の手続きのみを行う場合

買受人ご本人が買受代金の納付や公売財産の権利移転の請求ができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
代理人が手続きを行う場合、3(1)の必要書類と併せて、次の書類を提出してください。

(1)委任状(双方の実印が押印されていることが必要です。)

(2)買受人本人の印鑑証明書(印鑑証明書は、発行後3ヶ月以内のものに限ります。)

(3)代理人の印鑑証明書(印鑑証明書は、発行後3ヶ月以内のものに限ります。)

(4)代理人の身分証明書(代理人が上記書類を直接持参する場合)
(運転免許証、マイナンバーカードなどの顔写真付きの証明書をお持ちください。これらをお持ちでない方は、住民票などの住所地を証する書面及びパスポートなどの顔写真付き本人確認書をお持ちください。)

※買受人が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付又は公売財産の引き渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。

「委任状」 の様式はこちらからダウンロードしてください。