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公売のしおり


 入札を希望する方は、必ずお読みください。

第1 公売参加資格

公売には原則として、定められた公売保証金を納付すればどなたでも参加することができます。ただし、次に該当する方は公売へ参加することおよび財産を買い受けることができません。

  1. 買受人の制限(国税徴収法第92条<外部リンク>)、公売実施の適正化のための措置(国税徴収法第108条<外部リンク>)など法令の規定により買受人となることができない者
  2. 公売財産の買受人について、一定の資格その他の条件を必要とする場合で、これらの資格などを有しない者

第2 入札について

  1. 入札に際しては、あらかじめ公売財産を確認し、登記・登録制度のあるものについては、関係公簿などを閲覧するほか、十分な調査を行ったうえで入札してください。また、下見会を実施する財産については、下見会で財産を確認してください。
    なお、公売財産が不動産の場合、内覧会などは行いませんので、現地確認などはご自身で行ってください。現地確認などの際には、公売財産の所有者、占有者などの権利を侵害してはならないことに留意してください。
  2. 入札者は、所定の入札書により、売却区分番号ごとに入札してください。なお、入札書は公売日に公売会場にて配布します。
  3. 入札書は、字体を鮮明に記載し、訂正や抹消をしないで、書き損じたときは、新しい入札書を使用してください。
    なお、入札書には住民基本台帳または外国人登録原票に記載されている住所・氏名(法人にあっては、商業登記簿謄本上の所在地・商号)を記載してください。
  4. 一度提出した入札書は、入札時間内であっても、引換え、変更または取消しをすることはできません。
  5. 入札者は、同一の売却区分番号の物件について、2枚以上の入札書を提出することはできません。提出した場合は、入札書のすべてが無効となります。
  6. 公売財産が不動産の場合には、共同入札をすることができます。共同入札を行う際の注意事項は次のとおりです。
    1. 一つの財産を複数の方で共有する目的で入札することを共同入札といいます。
    2. 共同入札者の中から1名の代表者を決める必要があります。実際の入札手続きをすることができるのは、代表者の方のみです。
    3. 代表者の方は、代表者以外の方全員からの「委任状」および共同入札者全員の住所(所在地)と氏名(名称)を記入し、各共同入札者の持分を記載した「共同入札者持分内訳書」を入札前に提出することが必要です。
  7. 代理人が入札する場合は、入札に先立って代理権限を証する委任状を提出してください。委任状の提出がない場合は入札に参加できません。なお、代表権限を有しない方が法人名で入札する場合にも委任状が必要です。
  8. 公売財産が農地である場合は、入札に先立って買受適格証明書(公売財産の所在地の農業委員会で手続きしてください。)を提出してください。提出がない場合は入札に参加できません。

第3 公売保証金の納付

  1. 公売保証金は、大船渡市が売却区分ごとに国税徴収法の規定により見積価額の100分の10以上の金額で定めます。
  2. 公売保証金の納付は売却区分ごとに必要です。
  3. 公売保証金の納付を必要とする公売財産については、公売保証金を納付した後でなければ入札できません。
  4. 公売保証金は、入札を行う前に現金により公売日に公売会場で納付してください。

第4 開札の方法

開札は入札者の面前で行います。
ただし、入札者またはその代理人が開札の場所にいないときは、公売を担当していない職員が立ち会って開札します。

第5 最高価申込者の決定など

  1. 最高価申込者の決定は、公売財産が課税財産であるか否かを問わず、公売財産の売却区分番号ごとに、入札書の「入札価額」欄に記載された金額が見積価額以上で、かつ、最高の価額である方に対して行います。
  2. 次の場合には、最高価申込者の決定が取り消されます。
    1. の場合にのみ、納付された公売保証金を返還します。(1)売却決定前、公売財産にかかる差押徴収金(市税など)について完納の事実が証明されたとき。
    2. 最高価申込者などが国税徴収法第108条第1項<外部リンク>の規定に該当するとき。

第6 次順位買受申込者の決定など

  1. 公売財産が不動産などの公売において、最高価申込者の入札価額に次ぐ高い価額(見積価額以上で、かつ、最高入札価額から公売保証金の額を控除した金額以上であるもの)であった入札者から、次順位による買受けの申込みがあるときは、その方を次順位買受申込者として決定します。
    なお、次順位買受申込者が2名以上あるときは、くじで決定します。
  2. 次順位買受申込者の決定は、公売財産が課税財産であるか否かを問わず、公売財産の売却区分番号ごとに、入札書の「入札価額」欄に記載された金額により行います。
  3. 次順位買受申込者の決定を受けた入札者は、最高価申込者が買受けの申込みを取消した場合または買受代金納付期限までに買受代金を納付しないために最高価申込者に対する売却決定が取り消された場合などに売却決定を受け、公売財産を買い受けることができます。
  4. 次の場合には、次順位買受申込者の決定が取り消されます。なお、(1)の場合にのみ、納付された公売保証金を返還します。
    1. 売却決定前、公売財産にかかる差押徴収金(市税など)について完納の事実が証明されたとき。
    2. 次順位買受申込者などが国税徴収法第108条第1項<外部リンク>の規定に該当するとき。

第7 再度入札

開札の結果、最高価申込者がいない場合は、直ちに再度入札をすることがあります。

第8 追加入札

 開札の結果、最高価申込者となるべき方が2名以上いるときは、その入札者の間で追加入札を行い、追加入札の価額がなお同額のときは、くじで最高価申込者を決定します。

  1. 追加入札の価額は、当初の入札価額以上でなければなりません。
  2. 追加入札をすべき方が入札をしなかった場合、または追加入札の価額が当初の入札価額に満たない場合は、その事実があった後2年間は公売の場所に入ることを制限し、入札させないことがあります。

第9 公売保証金の返還(公売財産が公売保証金の納付を必要とする場合)

  1. 最高価申込者とならなかった入札者が納付した公売保証金は、公売終了後、公売会場にて直ちに返還します。ただし、次順位買受申込者に対しては、最高価申込者が買受代金を納付した後に返還します。
  2. 公売保証金の返還を受けられる方は、公売財産1件につき200円の収入印紙を貼付した公売保証金の領収書を提示して、請求してください。ただし、次の場合は収入印紙を貼付する必要はありません。
    1. 個人で営業に関しないもの。
    2. 公売保証金が3万円未満のもの。

第10 売却決定

売却決定は、公売公告に記載した日時に、最高価申込者に対して行います。
また、売却決定金額は、入札書の「入札価額」欄に記載された金額とします。
なお、次順位買受申込者に対して行う場合は、国税徴収法第113条第2項<外部リンク>に掲げる日に行います。

第11 買受代金の納付

 買受人は売却決定を受けた後、公売公告に記載した納付期限までに、買受代金の全額を現金で大船渡市役所総務部税務課にて納付してください。
具体的な手続きなどは、公売終了後に説明します。

第12 瑕疵(かし)担保責任について

 公売財産に隠れた瑕疵があっても、大船渡市および現所有者には瑕疵担保責任は生じません。

第13 権利移転などについての注意事項

  1. 公売財産は市税滞納者などの財産であり、大船渡市の所有する財産ではありません。
  2. 買受人は買受代金の全額を納付したときに、公売財産を取得します。ただし、次に掲げる財産については、それぞれの要件を満たさなければ、権利移転の効果は生じません。
    1. 電話加入権は、東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社の承認
    2. 農地などについては、都道府県知事などの許可
    3. その他法令の規定により許可または登録を要するものは関係機関の認可または登録
  3. 公売財産の権利が買受人に移転したとき、危険負担が買受人に移転します。危険負担が移転した後に生じた財産の破損、盗難および焼失などによる損害の負担は、その財産の現実の引渡しの有無にかかわらず、買受人が負うことになります。
  4. 買受人は、買受人に対抗できる公売財産上の負担(マンションの未納管理費など)を引き受けなければなりません。
  5. 買受人は、買受代金の納付後に公売財産の返品および買受代金の返還を求めることができません。

第14 財産の引渡し方法

  1. 公売財産が動産、有価証券、自動車および建設機械である場合
    1. 徴収職員などが占有している場合は、買受代金の納付と引換えに公売財産を引渡します。
    2. 滞納者などが保管している場合は、買受代金の納付後に交付する売却決定通知書を保管者に提示して、直接引渡しを受けてください。保管者が引渡しを拒否しても、大船渡市は引渡しの義務を負いません。
    3. 買受人が公売財産の引渡しを送付により希望する場合は、所定の送付依頼書を提出してください。送付にかかる費用は買受人の負担となります。ただし、自動車、建設機械などの場合は、送付による引渡しは行いません。
    4. 買受代金納付時に引渡しを受けない場合は、所定の保管依頼書を提出してください。なお、保管にかかる費用は買受人の負担となります。
    5. 公売財産は、買受代金納付時の状態で引き渡しますので、売却決定後はいかなる理由があっても返品・交換することができません。
  2. 公売財産が不動産である場合
    1. 大船渡市は、引渡しの義務を負いません。
    2. 公売財産内の動産類やゴミの撤去、占有者の立ち退きなどすべて買受人自身で行ってください。
    3. 隣地との境界確定は、買受人と隣地所有者との間で行ってください。大船渡市は関与いたしません。

第15 権利移転に伴う費用

 公売財産の権利移転に伴う費用(権利移転登記の登録免許税、登記嘱託書の郵送料など)は、買受人の負担となります。

第16 権利移転の手続

 買受人は、次により権利移転手続をしてください。なお、公売財産が登記・登録を要する財産の場合、入札書に記載した内容が住民登録や商業登記簿謄本の内容などと異なる場合(転居などにより異なる場合で、住所証明書によりその経緯などが確認できる場合を除きます。)は、買受人となっても所有権移転などの権利移転登記・登録を行うことができません。

  1. 大船渡市長に登記・登録の嘱託を請求できる財産(不動産など)
    速やかに必要書類を提出してください。
    なお、公売財産が農地などである場合には、農業委員会などが発行する権利移転の許可書または届出受理書が必要です。
  2. 買受人が自ら登録などを行う財産(電話加入権など)
    売却決定後、速やかに登録や名義変更などの手続を行ってください。
    なお、公売財産が質権付電話加入権である場合は、その質権の消滅登録請求も併せて行ってください。

第17 売却決定の取消し

 次に該当する場合は、その売却決定を取り消します。

  1. 買受代金の納付前に、公売財産にかかる差押徴収金(市税など)について完納の事実が証明されたとき。
  2. 買受代金をその納付期限までに納付しないとき
  3. 国税徴収法第108条第1項<外部リンク>の規定に該当するとき

第18 買受申込などの取消し

 最高価申込者および次順位買受申込者並びに買受人は、買受代金の納付期限前に、滞納者などからの不服申立などがあった場合には、その不服申立などによる滞納処分の続行の停止がされている間は、入札または買受けを取り消すことができます。

第19 公売保証金の帰属など

 買受人が、買受代金をその納付期限までに納付しないことにより、売却決定が取り消された場合には、その買受人が納付した公売保証金は、その公売に係る市税に充当され、なお残余があるときは、これを滞納者に交付します。
また、国税徴収法第108条第2項<外部リンク>の処分を受けた者の公売保証金は、大船渡市に帰属します。