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落札後の権利移転手続きにおける重要な事項です。必ずご確認ください。
危険負担 | 買受代金を納付した時点で落札者に移転します。 したがって、その後に発生した財産の破損、盗難および焼失などによる損害の負担は、落札者が負う事になります。 |
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瑕疵(かし)担保責任 | 大船渡市は公売財産について瑕疵担保責任を負いません。 |
引渡条件等 | 公売財産は、落札者が買受代金を納付した時点の状況で引渡します。 |
返品・交換 | 落札された公売財産は、いかなる理由があっても返品、交換できません。 |
大船渡市の引渡義務 | 大船渡市が交付する「売却決定通知書」を保管人に提示して引渡を受ける場合、当該保管人が現実の引渡を拒否しても大船渡市は現実の引渡を行う義務を負いません。 |
保管費用 | 買受代金納付時に公売財産の引渡を受けない場合、保管費用がかかることがあります。 |
落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合 | 買受代金が納付されるまでに公売財産にかかる差押徴収金(市税など)の完納の事実が証明された場合、財産を買受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。 |
落札者が買受代金の納付前に滞納者などから不服申立てなどがあった場合、公売の手続きは停止します。手続きの停止中は、落札者は買受けを辞退できます。この場合、公売保証金は全額返還されます。 |
※入札方法が入札形式による公売の場合、落札者に売却決定を受けた次順位買受申込者も含みます。
危険負担 | 買受代金を納付した時点で落札者に移転します。 したがって、その後に発生した財産の破損、盗難および焼失などによる損害の負担は、落札者が負う事になります。 |
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瑕疵(かし)担保責任 | 大船渡市は公売財産について瑕疵担保責任を負いません。 |
引渡条件等 | 公売財産の車輌及び装備は、落札者が買受代金を納付した時点の状況で引渡します。 |
返品・交換 | 落札された公売財産は、いかなる理由があっても返品、交換できません。 |
大船渡市の引渡義務 | 大船渡市が交付する「売却決定通知書」を保管人に提示して引渡を受ける場合、当該保管人が現実の引渡を拒否しても大船渡市は現実の引渡を行う義務を負いません。 |
落札者は、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などが対象財産を管轄する運輸支局などと異なる場合などには、落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などに当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。 | |
保管費用 | 買受代金納付時に公売財産の引渡を受けない場合、保管費用がかかることがあります。 |
落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合 | 買受代金が納付されるまでに公売財産にかかる差押徴収金(市税など)の完納の事実が証明された場合、財産を買受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。 |
落札者が買受代金の納付前に滞納者などから不服申立てなどがあった場合、公売の手続きは停止します。手続きの停止中は、落札者は買受けを辞退できます。この場合、公売保証金は全額返還されます。 |
※落札者に売却決定を受けた次順位買受申込者も含みます。
危険負担 | 買受代金を納付した時点(農地等一定の要件が満たされなければ権利移転の効力が生じない財産については、当該要件が満たされ、権利が移転したとき)で落札者に移転します。 したがって、その後に発生した財産の破損、盗難および焼失などによる損害の負担は、落札者が負う事になります。 |
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瑕疵(かし)担保責任 | 大船渡市は公売財産について瑕疵担保責任を負いません。 |
引渡条件等 | 大船渡市の引渡義務はありません。公売財産は、落札者が買受代金を納付した時点の状況で権利移転します。 |
返品・交換 | 落札された公売財産は、いかなる理由があっても返品、交換できません。 |
大船渡市の引渡義務 | 大船渡市の引渡義務はありません。物件内の動産類やごみなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引渡などは、すべて落札者自身で行っていただきます。また、隣地との境界確定は、落札者と隣地所有者との間で行っていただきます。 |
保管費用 | - |
落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合 | 買受代金が納付されるまでに公売財産にかかる差押徴収金(市税など)の完納の事実が証明された場合、財産を買受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。 |
落札者が買受代金の納付前に滞納者などから不服申立てなどがあった場合、公売の手続きは停止します。手続きの停止中は、落札者は買受けを辞退できます。この場合、公売保証金は全額返還されます。 |