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1 令和5年度の固定資産税について
・納税通知書の発送日
・納付期限
・固定資産の縦覧・閲覧
・固定資産に関する各種証明の交付開始日
2 固定資産税の概要
・納税義務者
・税額の算出方法と税率
・免税点
・評価及び課税について
・課税免除
3 よくある質問と回答
・よくある質問と回答
令和5年4月7日(金曜日)
第1期 | 令和5年5月1日(月曜日) |
第2期 | 令和5年7月31日(月曜日) |
第3期 | 令和5年10月2日(月曜日) |
第4期 | 令和5年11月30日(木曜日) |
縦覧とは、固定資産税の納税者が、自己の所有する固定資産(土地・家屋)と市内にある他の固定資産を比較することで、価格(評価額)が適正かどうかを確認するための制度です。
期間:令和5年4月3日(月曜日)から同年5月1日(月曜日)まで(土日祝日を除く)
閲覧とは、自己の所有する固定資産の課税台帳の内容を確認するための制度です。
期間:通年
令和5年4月3日(月曜日)
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)時点で、大船渡市内に固定資産を所有している人を納税義務者として課税する仕組みになっています。
土 地 | 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
家 屋 | 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
また、令和2年度の税制改正により、現所有者の申告制度が創設されました。詳しくは、以下のページをご覧ください。
・現所有者の申告について
税額 = 課税標準額×税率(1.5%)
大船渡市内に同一人が所有する固定資産の課税標準額の合計額が以下の場合には、固定資産税は課税されません。
土 地 | 30万円未満 |
家 屋 | 20万円未満 |
償却資産 | 150万円未満 |
・土地の評価及び課税について
・家屋の評価及び課税について
・償却資産の申告について
・大船渡市特定復興産業集積区域における固定資産税の課税免除
・過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による固定資産税の課税免除