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毎年1月1日(賦課期日)現在で、大船渡市内に固定資産を所有している人を納税義務者として課税する仕組みになっています。
なお、所有している人とは、下記の台帳にそれぞれ所有者として登記または登録されている人をいいます。
例えば、売買などによって実際の所有者を変更していても、登記簿などの名義変更手続きが1月1日現在において完了していない場合には、登記簿等に登録されている人(この場合は売主)が納税義務者になります。
令和2年度の税制改正により、現所有者の申告制度が創設されました。土地・家屋を所有している納税義務者が亡くなった場合、その土地・家屋を現に所有している人(現所有者:通常は相続人)が納税義務者になり、市への申告が必要になります。
令和2年6月23日(条例施行日)以後に現所有者であることを知った人
次の1または2の翌日から3か月以内
1 土地・家屋を相続したことを知った日
2 土地・家屋を取得した後、登記名義人が亡くなったことを知った日
申告期限内に相続人代表者指定届及び固定資産現所有者申告書を税務課資産税係に提出してください。
申告期限内に相続登記などの所有権移転登記をした場合は、申告は不要です。
正当な理由がなく申告をしなかった場合は、10万円以下の過料を科す場合があります。
令和2年度の税制改正により、調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合は、固定資産の使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課税することができるようになりました。使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録する場合は、使用者に対して事前に通知します。
住民票、戸籍などの公募上の調査、使用者と思われる人やその他関係者への質問などです。
所有者が不明の場合に使用者を現所有者とみなして課税できるのは、災害が事由の場合に限られていました。
固定資産の課税の基礎となる評価額は、一定の基準により適正な時価を求める方法によって決定しています。
評価額は、原則として3年ごと(償却資産は毎年度)に決定されます。この評価を替える年を基準年度(令和3年度が該当)といいます。ただし、基準年度以外の年度であっても土地の地目の変更、地価の下落、家屋の新築または増築などがあった場合には、新たに評価を行い、資産の状況に応じて評価額を決定しています。
なお、次の基準年度(評価替えの年)は、令和6年度となります。
課税標準額×税率(1.5%)
基本的には、「評価額=課税標準額」となりますが、課税標準額の特例措置がある場合は、特例後の額が課税標準額となります。
主な特例措置については、「7 特例・軽減措置」をご覧ください。
大船渡市内に同一人が所有する固定資産の課税標準額の合計額が下表の場合には、固定資産税はかかりません。
区分 | 課税標準額 |
---|---|
土地 | 30万円未満 |
家屋 | 20万円未満 |
償却資産 | 150万円未満 |
縦覧は、毎年4月1日から第1期の納期限までの間に、市内にある土地と家屋の評価額などが記載されている固定資産縦覧帳簿を見ることができ、自分の土地や家屋の価格と他の土地や家屋の価格を比較することを通じて、価格の適正さを確認していただく制度です。
縦覧ができるのは土地または家屋の固定資産税納税義務者または納税管理人の方です。
縦覧をする場合は、土地または家屋をお持ちであることの確認を容易にするため、市役所から送付する納税通知書または本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)をお持ちください。代理人の場合は、委任状が必要です。
なお、自分が所有する固定資産(土地・家屋)の価格等については、納税通知書に添えて課税明細書を送付してお知らせしております。
また、課税台帳に登録されている価格について不服がある場合は、大船渡市固定資産評価審査委員会(事務局:総務部総務課)に公示の日の翌日、若しくは納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に審査の申し出をすることができます。
ただし、基準年度以外の年度においては、土地の地目の変更や家屋の新築、増築などの事情がある場合を除き、審査の申し出をすることができません。
住宅が建っている土地の固定資産税が軽減されます。
課税標準額の算定方法は、次のとおりです。
住宅用地に対する課税標準額の特例
要件 | 課税標準額の算出方法 | |
---|---|---|
住宅用地の区分 | 敷地の面積 | |
小規模住宅用地 | 200平方メートル以下の部分 | 200平方メートルまでの価格×1/6 |
小規模住宅用地以外の住宅用地 | 200平方メートルを超える部分 | 200平方メートルを超える部分の価格×1/3 |
評価額が下がっているのに税額が前年度より上がるのは、地価の下落による見直しをしても、負担水準が一定の割合に達していないことにより、負担調整が行われているためです。
新築された専用住宅、共同住宅及び併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます)などの家屋で、次の要件に該当する家屋については、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に軽減されます。
床面積要件
居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅
(1戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル以上280平方メートル以下)
減額される範囲
減額の対象とされるのは、新築された住宅用家屋のうち、住居として用いられている部分(居住部分)だけですので、併用住宅の店舗部分や事務所部分などは減額の対象になりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものは、その全部が減額の対象に、120平方メートルを超えるものは、120平方メートル分に相当する部分が減額の対象になります。
減額される期間
一般の住宅(下記以外の住宅)は、新築後3年度分
3階建以上の中高層耐火建築物は、新築後5年度分
新築された長期優良住宅(併用住宅にあっては、居住部分の割合が2分の1以上のもの)で、次の用件に該当する家屋については、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に軽減されます。
認定要件
県の認定を受けた長期優良住宅
床面積用件
居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅
(1戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル以上280平方メートル以下)
減額される範囲
減額の対象とされるのは、新築された住宅用家屋のうち、住居として用いられている部分(居住部分)だけですので、併用住宅の店舗部分や事務所部分などは減額の対象になりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものは、その全部が減額の対象に、120平方メートルを超えるものは、120平方メートル分に相当する部分が減額の対象になります。
減額される期間
一般の住宅(下記以外の住宅)は、新築後5年度分
3階建以上の中高層耐火建築物は、新築後7年度分
申告の方法
長期優良住宅認定通知書又はその写しを税務課資産税係に提出してください。
平成18年度の税制改正により、住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額制度が創設されました。昭和57年1月1日以前に建てられた住宅に一定の耐震改修工事を行った場合、1戸あたり120平方メートル分までを限度に、対象住宅に係る翌年度分の固定資産税が2分の1減額されます。
対象となる工事
現行の耐震基準に適合する工事で、平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に完了し、工事費が50万円を超えるもの
申告の方法
申告書に必要事項を記入し、現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書と費用が確認できる書類を添付の上、改修工事完了後3ヶ月以内に税務課資産税係に提出してください。
平成19年度の税制改正により、住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度が創設されました。高齢者、障害者が居住する既存住宅に一定のバリアフリー改修工事を行った場合、1戸あたり100平方メートル分までを限度に、対象住宅に係る翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます。
対象となる住宅
新築された日から10年以上を経過した住宅(改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下で、賃貸住宅を除く)で、次の1から3のいずれかに該当する方が居住しているもの
対象となる工事
次の1から8のいずれかの工事で、平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に完了し、補助金などを除く自己負担額が50万円を超えるもの
申告の方法
申告書に必要事項を記入し、改修工事の内容と費用が確認できる書類を添付の上、改修工事完了後3ヶ月以内に税務課資産税係に提出してください。
平成26年4月1日以前に建てられた住宅(改修工事後の床面積が50平方メートル以上280メートル以下で、賃貸住宅を除く)に一定の省エネ改修工事を行った場合、1戸あたり120平方メートル分までを限度に、対象住宅に係る翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます。
対象となる工事
次の1から4のいずれかの工事(外気等と接するものの工事に限る。)のうち、1を含む工事で、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に完了し、補助金などを除く自己負担額が50万円を超えるもの
申告の方法
申告書に必要事項を記入し、それぞれの部位が現行の省エネ基準に適合することとなったことについての証明書と費用が確認できる書類を添付の上、改修工事完了後3か月以内に税務課資産税係に提出してください。
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「大船渡市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等の用に供する設備を取得した場合は、固定資産税の課税免除の適用を受けることができます。
市内全域(大船渡市過疎地域持続的発展計画に定められた産業振興促進区域)
青色申告をしている個人又は法人
対象となる設備は、租税特別措置法第12条第3項の表の第1号又は第45条第2項の表の第1号の規定の適用を受ける設備に限られます。
対象業種 | 個人/法人 | 資本金の額等 | 合計取得価額※1 | 対象となる「取得等」の種類 |
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製造業 旅館業 |
個人 | - | 500万円以上 | 取得・製作・建設(建物及びその附属設備において、改修のための工事による取得又は建設を含む) |
法人 | 5,000万円以下 | |||
5,000万円超1億円以下 | 1,000万円以上 | 新設・増設※2 | ||
1億円超 | 2,000万円以上 | |||
農林水産物等販売業 情報サービス業等 |
個人 | - | 500万円以上 | 取得・製作・建設(建物及びその附属設備において、改修のための工事による取得又は建設を含む) |
法人 | 5,000万円以下 | |||
5,000万円超1億円以下 |
新設・増設※2 |
|||
1億円超 |
※1 合計取得価額には、土地の取得価額は含まれません。取得価額は圧縮記帳後の価額となります。
※2 既存設備の取替又は更新の場合は、生産能力が従来に比べ、概ね30%以上増加していることが条件です。
令和3年4月1日から令和6年3月31日まで
令和5年1月31日(令和4年1月2日から令和5年1月1日までの取得分が対象)
税務課 資産税係