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入湯税について


  1. 納税義務者
  2. 税率
  3. 課税免除
  4. 申告と納付
  5. 入湯税の使途状況

入湯税は、環境衛生施設や消防施設の整備、観光の振興に要する費用などにあてるために、鉱泉浴場(温泉を利用する浴場)における入湯に対して入湯客に課税する目的税です。
(注)目的税とは、使い道が決まっている税金のことをいいます。

1 納税義務者

 鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課税されます。

2 税率

  • 宿泊入湯客(1人につき)150円
  • 日帰り入湯客(1人につき)75円

3 課税免除

次に該当する方は、入湯税が免除されます。

  • 年齢12歳未満の方
  • 修学旅行及び競技等のための小・中学校の児童・生徒
  • 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方
  • 病気療養のための湯治客(医療機関等からの証明が必要です。)

4 申告と納付

 入湯税の申告と納付は、鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)が行いますが、入湯客の方々には、鉱泉浴場を利用する際に納めていただいております。

5 入湯税の使途状況

 令和4年度の入湯税の決算額は、6,407千円で、使途状況は次のとおりです。

区分 事業内容 充当額
観光振興 観光パンフレット作成 277千円
大船渡碁石海岸観光まつり 341千円
三陸・大船渡夏まつり 2,300千円
観光案内板多言語化整備事業 489千円
観光客誘致促進事業 3,000千円
6,407千円

 

6 お問合せ

 0192-27-3111(代表) 税務課入湯税担当