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入湯税は、環境衛生施設や消防施設の整備、観光の振興に要する費用などにあてるために、鉱泉浴場(温泉を利用する浴場)における入湯に対して入湯客に課税する目的税です。
(注)目的税とは、使い道が決まっている税金のことをいいます。
鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課税されます。
次に該当する方は、入湯税が免除されます。
入湯税の申告と納付は、鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)が行いますが、入湯客の方々には、鉱泉浴場を利用する際に納めていただいております。
令和3年度の入湯税の決算額は、5,495千円で、使途状況は次のとおりです。
区分 | 事業内容 | 充当額 |
---|---|---|
観光振興 | 観光パンフレット作成 | 990千円 |
碁石海岸観光まつり開催事業 | 451千円 | |
三陸・大船渡夏まつり | 2,000千円 | |
観光客誘致促進事業 | 2,054千円 | |
計 | 5,495千円 |
0192-27-3111(代表) 税務課入湯税担当