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1 土地の評価について
2 評価替えについて
3 課税標準の特例
4 東日本大震災に係る固定資産の特例等について
固定資産評価基準に基づき、毎年1月1日(賦課期日)時点の土地の状況により評価します。
評価額は、原則として3年ごとに決定されます。この評価を替える年を基準年度(直近では令和3年度が該当)といいます。ただし、基準年度以外の年度であっても以下のような土地は新たに評価を行います。
現況地目を変更した土地 | |
地価の下落があった土地 | |
その他、評価額を据え置くことが適当でない土地 |
なお、次の基準年度は、令和6年度です。
住宅敷地として使用されてる土地は、次の区分により、固定資産税が軽減されます。
区分 | 敷地の面積 | 課税標準額の算出方法 |
---|---|---|
小規模住宅用地 | 200平方メートル以下 | 200平方メートルまでの価格×1/6 |
一般住宅用地 | 200平方メートル以上 | 200平方メートルまでの価格×1/3 |
土地の固定資産税については、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準の均衡化を図るため、次のような税負担の調整措置(負担調整措置)が講じられています。
負担水準(%)=前年度課税標準額÷今年度の評価額(×住宅用地特例率)×100
負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり据え置いたりする一方、負担水準の低い土地は一定の方法で税負担を引き上げていく仕組みとなっています。そのため、評価額が下がっているのに税額が前年度より上がる場合があります。