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家屋の評価及び課税について


1 家屋の評価について
2 評価替えについて
3 主な特例・減額措置
4 東日本大震災に係る固定資産の特例等について

1 家屋の評価について

 国が定める固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
​ 評価額=再建築費評点数×損耗の状況による減点補正率×評点1点当たりの価額

再建築費評点数
評価対象となった家屋と同一のものを評価時点でその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費を評点数にしたもの。
損耗の状況による減点補正率
建築後の年数の経過、積雪・寒冷によって生じる損耗の状況による減価をあらわしたもの。
評点1点当たりの価額
物価水準、設計管理費などによる補正。

2 評価替えについて

 評価額は、原則として3年ごとに決定されます。この評価を替える年を基準年度(直近では令和3年度が該当)といいます。評価替えにより算出された評価額が前年度の評価額を超える場合は、前年度の評価額に据置かれます。
 なお、次の基準年度は、令和6年度です。​

3 主な特例・減額措置​

新築住宅等に対する減額措置

 新築された住宅用家屋(併用住宅にあっては、居住部分の割合が2分の1以上のもの)の居住部分の床面積が50平方メートル以上(1戸建以外の賃貸住宅にあっては1世帯当たり40平方メートル以上)280平方メートル以下で、一定の要件を満たす家屋は以下の表のとおり固定資産税を減額します。
 なお、新築された住宅用家屋が長期優良住宅の場合、減額の適用を受けるには、長期優良住宅認定通知書の写しを税務課資産税係に提出する必要があります。​

一般住宅 3階建以上の中高層耐火住宅など 5年間 120平方メートルまで 2分の1
それ以外の一般住宅 3年間
長期優良住宅 3階建以上の中高層耐火住宅など 7年間
それ以外の一般住宅 5年間

 各種改修工事に伴う減額

 ・各種改修工事に伴う減額

4 東日本大震災に係る固定資産の特例等について

 東日本大震災に係る市税のお知らせ