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償却資産の申告について


1 償却資産の申告
2 償却資産とは
3 申告が必要な資産と必要がない資産
4 みなし課税
5 修正及び申告もれ資産​
6 不申告又は虚偽の申告
7 償却資産(固定資産税)申告の手引き

1 償却資産の申告

 固定資産税は、土地及び家屋のほかに、毎年1月1日時点で大船渡市内に所有する償却資産にも課税されます。市内に償却資産を所有する方は、期限内に償却資産申告書をご提出ください。
なお、償却資産申告書は、申告時期に合わせて市より発送しますが、申告書が届かない場合は、ページ下部のお問い合わせ先までご連絡ください。

2 償却資産とは

 償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却費が法人税法又は所得税法の規定により所得の計算上、損金又は必要な経費に参入される資産をいいます。(「事業」とは、一定の行為を継続、反復して行うことで、必ずしも営利を直接の目的とはしません。)

3 申告が必要な資産と必要がない資産

申告が必要な資産

償却済資産、簿外資産であっても、令和7年1月1日時点で、事業の用に供することができる状態にある資産
建設仮勘定で経理されているもののうち、令和7年1月1日時点ですでに完成し、事業の用に供することができる部分
未稼働状態・遊休状態であっても、事業の用に供することができる状態にある資産
大型特殊自動車(ナンバーが0、00~09及び000~099又は9、90~99及び900~999のもの)
所有権留保付売買資産で販売代金が完済されていないものであっても、買主がすでに事業の用に供している資産(買主が申告することとなります)
修理・改良のため支出した金額のうち「資本的支出」に該当するもの(区分評価となりますので、別個資産計上してください)
福利厚生の用に供するもの
耐用年数が1年未満又は取得価額が20万円未満の資産であっても個別に減価償却しているもの
大船渡市が主たる定置場となっている資産(建設機械等の移動性償却資産)

 申告の必要がない資産

自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの
無形減価償却資産(漁業権、電話加入権、特許権、ソフトウエアなど)
書画骨董など(時の経過によりその価値が減少しない資産)
牛、馬、果樹などの生物(ただし、観賞用、興行用に供するものは除く)
棚卸資産(商品、貯蔵品など)
繰延資産(開業費など)
耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の資産で、税務会計上、一時に損金(必要な経費)に算入するもの
取得価額が20万円未満の資産で、税務会計上「3年間の一括償却」をするもの

4 みなし課税

 申告のない個人又は法人について、償却資産の増減がなく、前回の申告時と同様の資産を所有しているとみなして課税する方法を実施しています。なお、みなし課税された場合でも、正確な情報を把握するため申告は必要となります。

5 修正及び申告もれ資産

 修正及び申告もれ資産については、現年度だけでなく、地方税法第17条の5の規定により、5年度分まで遡及して税額更正することもあります。過年度分について追加課税となった場合の納期は1回となります。

6 不申告又は虚偽の申告

 正当な理由がなくて申告をしない場合や、虚偽の申告をした場合は、過料や罰金等を科せられることがあるほか、延滞金を加算して不足額を追徴することがありますのでご注意ください。

7 償却資産(固定資産税)申告の手引き

 申告に当たっては令和7年度償却資産(固定資産税)申告の手引き [PDFファイル/1.44MB]をご覧ください。

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