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コンテンツ番号:2046

更新日:2024年09月27日

大船渡市特定復興産業集積区域における固定資産税の課税免除について

「大船渡市特定復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、市内に施設、設備を新設、増設した個人事業者または法人の方で、次の要件を満たす固定資産については、課税を免除しています。

課税免除の要件

復興推進計画の認定日から令和8年3月31日までに岩手県または大船渡市から復興推進計画に係る指定を受けた個人事業者または法人。

課税免除の対象となる施設及び設備

指定事業者が、特定復興産業集積区域内において、認定日以後、事業のために新設または増設した資産かつ、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」に規定する次の表の固定資産。

家屋

事業の用に供する家屋

土地

取得日の翌日から起算して、1年以内に上記家屋の建設に着手した土地(当該家屋の垂直投影面積分の税額)

償却資産

  • 機械及び装置
  • 建物付属設備及び構築物

提出書類

  1. 固定資産税課税免除申請書 [PDFファイル] ※1
  2. 指定申請書書類(指定事業者事業実施計画書含む)の写し及び指定書の写し
  3. 復興推進事業に関する実施状況報告書の写し及び復興推進事業の実施に係る認定書の写し
  4. 法人税(所得税)確定申告書の写し及び減価償却明細書(別表16、特別償却の付表(震一、震三)等)の写し ※2
  5. 配置図、平面図等(課税免除の対象となる土地、家屋の面積等が明示されているもの)

※1
3及び4について、事業年度が賦課期日(1月1日)以後等の理由で、申告時に未交付の場合は、備考欄に提出予定日を記載。また、裏面の記載欄が不足する場合は、任意様式での提出可。

※2
1の申請書に記載された資産について、国税上の特例措置(特別償却等)の適用を受けた事業年度分のものを添付。また、国税上の特例措置(特別償却等)の適用を受けていない場合は、「特別償却不履行理由書(任意様式)」を添付。

提出期限

令和7年1月31日(金)

課税免除の決定通知及び課税免除期間

決定通知

課税免除の該当の有無を現地確認、聴取のうえ審査し、その結果を「固定資産税課税免除決定通知書」にて通知。

課税免除期間

事業の開始日(事業の用に供した日)以後、新たに課税される年度より5年。

その他

対象固定資産の課税免除期間中は、毎年、継続分として「固定資産税課税免除申請書」の提出が必要。(前年度から対象固定資産の増加がない場合、添付書類は省略可)

申請書等の提出先

税務課 資産税係