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本文

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による固定資産税の課税免除


過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による固定資産税の課税免除

 「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「大船渡市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、製造業や旅館業等の用に供する設備を取得した場合、次の要件を満たす固定資産については、課税免除しています。

対象地域

 市内全域(大船渡市過疎地域持続的発展計画に定められた産業振興促進区域)

対象業種

製造業
旅館業(下宿営業を除く)
農林水産物等販売業 ※1
情報サービス業等 ※2

※1 産業振興促進区域内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業
​※2 情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査等

対象者

 青色申告をしている個人又は法人

設備の取得価額要件

対象となる設備は、租税特別措置法第12条第3項の表の第1号又は第45条第2項の表の第1号の規定の適用を受ける設備に限られます。

対象業種 個人/法人 資本金の額等 合計取得価額 ※3 対象となる「取得等」の種類
製造業
旅館業
(下宿営業を除く)
個人 500万円以上 取得・製作・建設(建物及びその附属設備において、改修のための工事による取得又は建設を含む)
法人 5,000万円以下
5,000万円超
1億円以下
1,000万円以上 新設・増設 ※4
1億円超 2,000万円以上
農林水産物等販売業
情報サービス業等
個人 500万円以上 取得・製作・建設(建物及びその附属設備において、改修のための工事による取得又は建設を含む)
法人 5,000万円以下
5,000万円超
1億円以下
新設・増設 ※4
1億円超

※3 合計取得価額には、土地の取得価額は含まれません。取得価額は圧縮記帳後の価額となります。
※4 既存設備の取替又は更新の場合は、生産能力が従来に比べ、概ね30%以上増加していることが条件です。​

取得期間

 令和3年4月1日から令和6年3月31日まで

課税免除の対象となる固定資産

家  屋 建物のうち、事務所、倉庫などを除いた直接事業の用に供する部分
土  地 取得日の翌日から起算して、1年以内に上記家屋の建設の着手した土地(当該家屋の垂直投影面積分の税額)
償却資産 機械及び装置、建物付属設備及び構築物のうち、直接事業の用に供するもの

提出書類

固定資産税課税免除申請書 [PDFファイル/71KB]
・その他提出書類

​提出期限

 令和5年1月31日(令和4年1月2日から令和5年1月1日までの取得分が対象)

課税免除の決定通知及び期間

決  定  通  知 課税免除の該当の有無を現地確認、聴取のうえ審査し、その結果を「固定資産税課税免除決定通知書」にて通知
課税免除期間 事業の開始日(事業の用に供した日)以後、新たに課税される年度より3年
そ  の   他 対象固定資産の課税免除期間中は、毎年、継続分として「固定資産税課税免除申請書」の提出が必要。(前年度から対象固定資産の増加がない場合、添付書類は省略可)

申請書等の提出先

税務課 資産税係 

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