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個人住民税について


個人住民税とは

 個人市民税と個人県民税とを合わせて、一般的に「個人住民税」と言います。
 個人住民税は、個人の所得に対してかかる税金で、「所得割」「均等割」とに分けられます。
 なお、個人住民税は、前年中の所得をもとに今年度の税額を計算します。

所得割

 所得割は、一定以上の所得がある人に、その所得に応じて負担していただく税金です。

均等割

 均等割は、一定以上の所得がある人に、一律に負担していただく税金です。
 税額は市民税均等割が3,000円、県民税均等割が2,000円で、合計で年額5,000円になります。
 また、令和6年度から個人住民税均等割と併せて、国税である森林環境税(1,000円)が課税されます。

 ※森林環境税についてはこちらをクリック

 ※県民税のうち1,000円は「いわての森林づくり県民税」分となっています。

 ※平成26年度から復興特別税として、市民税500円、県民税500円が課税されていましたが、令和5年度で終了になりました。

個人住民税の課税・非課税

税金がかかる人

  • その年の1月1日に大船渡市にお住まいで、一定額以上の所得を有する人(住民登録をしている人)には所得割均等割がかかります。
  • その年の1月1日に大船渡市内に事業所または家屋敷がある人で、大船渡市に住民登録をしていない人には家屋敷課税として均等割(森林環境税は課税されません)だけがかかります。

家屋敷課税についてはこちらをクリック

税金がかからない人

  • 生活保護法によって生活扶助を受けている人。
  • 障害者、未成年または寡婦またはひとり親で、前年中の所得が135万円以下の人。
  • 前年中の所得が38万円以下の人(給与所得のみの場合は、収入93万円以下の人)。

税率

均等割

 
内  訳 令和5年度まで 令和6年度以降
市民税 均等割

3,000円

3,000円
復興特別税分 500円
3,500円 3,000円
県民税 均等割

1,000円

1,000円
いわての森林づくり県民税 1,000円 1,000円
復興特別税分 500円
2,500円 2,000円

国 税

森林環境税 1,000円
合 計 6,000円 6,000円

 前年中の合計所得金額が

 「280,000円×(控除対象配偶者・扶養親族数+1)+(※168,000円)+100,000円」以下の人は課税されません。

 ※168,000円の加算は、控除対象配偶者・扶養親族がある人に限られます。

所得割・・・通常の税率(分離課税以外の税率)

市民税 6% 前年中の総所得金額が、
350,000円×(控除対象配偶者・扶養親族数+1)+320,000円(※)+100,000円
以下の人は、課税されません。
県民税 4%

※320,000円の加算は、控除対象配偶者・扶養親族がある人に限られます。

分離課税の所得に対する税率については、税務課市民税係までお問い合わせください。

年税額の計算方法

年税額=均等割額+所得割額

※所得割額の求め方は
所得割額=課税所得金額×税率-税額控除額

住民税試算システムで個人住民税の試算等ができます

このシステムでできること

▪市民税・県民税(住民税)申告書の作成、印刷

▪市民税・県民税(住民税)額の試算

▪ふるさと納税の上限額の計算

▪退職所得に係る税額の試算

注意事項

▪試算結果は確定額ではありません。参考としてご利用ください。

▪所得税額の試算は、住民税額の試算を行う上で使用する所得項目、控除項目から可能な範囲で行います。

▪ふるさと納税の控除額は、ふるさと納税を行う年の所得金額等で計算されるため、令和6年(2024年)中のふるさと納税の控除額を試算する場合は、令和6年(2024年)1~12月の収入金額等を入力してください。

▪本システムにより確定申告を行うことはできません。自宅などでパソコンやスマートフォンで申告書等の作成と提出ができる国税電子申告・納税システム「e-Tax」<外部リンク>が便利です。

住民税試算システムを利用して申告書を作成する

 以下のリンクから「住民税試算システム」に入り、「ご利用前に必ずお読みください」を必ずお読みのうえ、ご同意いただいてからご利用ください。

※こちらの申告書の作成の仕方 [PDFファイル/2.79MB] を参考にしてください。​

郵送で提出する場合

▪住民税試算システムで作成した申告書を印刷(印刷は両面印刷)して郵送してください。

▪医療費控除を住民税試算システムで作成したで場合は、医療費控除の明細書も印刷して郵送してください。

▪申告書記載金額の根拠となる資料、本人確認ができる書類(マイナンバーカード(表面のみ)や運転免許証など)の身分証明書の写しを同封のうえ郵送してください。

▪その他、申告書に記載すべき事項で、システム入力できないもの(源泉徴収票のない人の給与の内訳など)については、印刷した申告書に補記してください。

【宛先】〒022-8501 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢15 総務部税務課市民税係

注意:申告された内容に不明点がある場合、お電話にてお客様にご連絡をする場合があります。

個人住民税の特別徴収・普通徴収

特別徴収とは

 納税義務者が受け取る給与、あるいは公的年金の支払いを行う者が、個人住民税(市町村税・県民税)をあらかじめ差し引いて、まとめて市町村に納入していただく制度です。
 事業主(給与支払者)は、すべての給与を支払う人から特別徴収する義務があります。

特別徴収の事務

  1. 1月1日時点で大船渡市に住民票がある人を雇用している事業主は、給与支払報告書を大船渡市に提出します。
  2. 5月に事業主(給与支払者)あてに大船渡市から「特別徴収税額決定通知書」と納入書をお送りします。通知書に書かれている税額を毎月従業員の給与から引き去り、納入書に書かれている納期限までに納めます。
  3. 事業主は、毎月、従業員の給与から市民税・県民税を徴収します。
  4. 5月に大船渡市から送付した納入書で、税額を納入します。
  5. 従業員が休職、退職、転勤したことにより、特別徴収できなくなった場合は、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を速やかに提出する必要があります。
  6. 年度の途中から新規に特別徴収を開始する場合または、新規従業員を雇用した場合は、「普通徴収から特別徴収への切替届出書」を提出する必要があります。
  7. 特別徴収をしている事業所の名前や所在地が変わった場合は、「特別徴収義務者所在地・名称変更届出書」を提出する必要があります。

特別徴収の納期

毎月10日が納期です。
※10日が土日、祝日の場合は、翌営業日が納期限となります。

納期の特例

給与の支払いを受ける従業員が常時10人未満である事業所は、申請により、年12回の納期限を年2回にまとめて納入することができる特例があります。

(1)引き去りは毎月で納入は年2回

 納期の特例について承認を受けた場合も、従業員の給与からは毎月、個人住民税を引き去り(特別徴収)する必要がありますが、特別徴収した月々の税額を年2回にまとめて納入できるメリットがあります。
 年2回の納期限は次のとおりとなります。

  • 6月~11月分:12月10日
  • 12月~翌年5月分:翌年6月10日

(2)納期の特例を受ける場合

 納期の特例の申請方法には2通りあります。次のどちらか該当する方法で申請してください。
 ア、給与支払報告書の提出時に申請する場合(毎年1月末日締切)
 イ、年度の途中で申請する場合(随時受付)
 ※申請書は、税務課市民税係窓口で入手できるほか、こちらからダウンロードできます。

普通徴収とは

 納税義務者が自分で直接市町村に納付する方法です。
 例年6月に市から個人へ納付書が送られます。

普通徴収の納期

 年4回(6月・8月・10月・12月の各月末(12月は25日))
 ※土日、祝日の場合は、翌営業日が納期限となります。

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