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個人市民税と個人県民税とを合わせて、一般的に「個人住民税」と言います。
個人住民税は、個人の所得に対してかかる税金で、「所得割」と「均等割」とに分けられます。
なお、個人住民税は、前年中の所得をもとに今年度の税額を計算します。
所得割は、一定以上の所得がある人に、その所得に応じて負担していただく税金です。
均等割は、一定以上の所得がある人に、一律に負担していただく税金です。
税額は市民税均等割が3,000円、県民税均等割が2,000円で、合計で年額5,000円になります。
また、令和6年度から個人住民税均等割と併せて、国税である森林環境税(1,000円)が課税されます。
※森林環境税についてはこちらをクリック
※県民税のうち1,000円は「いわての森林づくり県民税」分となっています。
※平成26年度から復興特別税として、市民税500円、県民税500円が課税されていましたが、令和5年度で終了になりました。
※家屋敷課税についてはこちらをクリック
内 訳 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
市民税 | 均等割 |
3,000円 |
3,000円 |
復興特別税分 | 500円 | — | |
計 | 3,500円 | 3,000円 | |
---|---|---|---|
県民税 | 均等割 |
1,000円 |
1,000円 |
いわての森林づくり県民税 | 1,000円 | 1,000円 | |
復興特別税分 | 500円 | — | |
計 | 2,500円 | 2,000円 | |
国 税 |
森林環境税 | — | 1,000円 |
合 計 | 6,000円 | 6,000円 |
前年中の合計所得金額が
「280,000円×(控除対象配偶者・扶養親族数+1)+(※168,000円)+100,000円」以下の人は課税されません。
※168,000円の加算は、控除対象配偶者・扶養親族がある人に限られます。
市民税 | 6% | 前年中の総所得金額が、 350,000円×(控除対象配偶者・扶養親族数+1)+320,000円(※)+100,000円 以下の人は、課税されません。 |
---|---|---|
県民税 | 4% |
※320,000円の加算は、控除対象配偶者・扶養親族がある人に限られます。
分離課税の所得に対する税率については、税務課市民税係までお問い合わせください。
年税額=均等割額+所得割額
※所得割額の求め方は
所得割額=課税所得金額×税率-税額控除額
▪市民税・県民税(住民税)申告書の作成、印刷
▪市民税・県民税(住民税)額の試算
▪ふるさと納税の上限額の計算
▪退職所得に係る税額の試算
▪試算結果は確定額ではありません。参考としてご利用ください。
▪所得税額の試算は、住民税額の試算を行う上で使用する所得項目、控除項目から可能な範囲で行います。
▪ふるさと納税の控除額は、ふるさと納税を行う年の所得金額等で計算されるため、令和6年(2024年)中のふるさと納税の控除額を試算する場合は、令和6年(2024年)1~12月の収入金額等を入力してください。
▪本システムにより確定申告を行うことはできません。自宅などでパソコンやスマートフォンで申告書等の作成と提出ができる国税電子申告・納税システム「e-Tax」<外部リンク>が便利です。
以下のリンクから「住民税試算システム」に入り、「ご利用前に必ずお読みください」を必ずお読みのうえ、ご同意いただいてからご利用ください。
※こちらの申告書の作成の仕方 [PDFファイル/2.79MB] を参考にしてください。
▪住民税試算システムで作成した申告書を印刷(印刷は両面印刷)して郵送してください。
▪医療費控除を住民税試算システムで作成したで場合は、医療費控除の明細書も印刷して郵送してください。
▪申告書記載金額の根拠となる資料、本人確認ができる書類(マイナンバーカード(表面のみ)や運転免許証など)の身分証明書の写しを同封のうえ郵送してください。
▪その他、申告書に記載すべき事項で、システム入力できないもの(源泉徴収票のない人の給与の内訳など)については、印刷した申告書に補記してください。
【宛先】〒022-8501 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢15 総務部税務課市民税係
注意:申告された内容に不明点がある場合、お電話にてお客様にご連絡をする場合があります。
納税義務者が受け取る給与、あるいは公的年金の支払いを行う者が、個人住民税(市町村税・県民税)をあらかじめ差し引いて、まとめて市町村に納入していただく制度です。
事業主(給与支払者)は、すべての給与を支払う人から特別徴収する義務があります。
毎月10日が納期です。
※10日が土日、祝日の場合は、翌営業日が納期限となります。
給与の支払いを受ける従業員が常時10人未満である事業所は、申請により、年12回の納期限を年2回にまとめて納入することができる特例があります。
納期の特例について承認を受けた場合も、従業員の給与からは毎月、個人住民税を引き去り(特別徴収)する必要がありますが、特別徴収した月々の税額を年2回にまとめて納入できるメリットがあります。
年2回の納期限は次のとおりとなります。
納期の特例の申請方法には2通りあります。次のどちらか該当する方法で申請してください。
ア、給与支払報告書の提出時に申請する場合(毎年1月末日締切)
イ、年度の途中で申請する場合(随時受付)
※申請書は、税務課市民税係窓口で入手できるほか、こちらからダウンロードできます。
納税義務者が自分で直接市町村に納付する方法です。
例年6月に市から個人へ納付書が送られます。
年4回(6月・8月・10月・12月の各月末(12月は25日))
※土日、祝日の場合は、翌営業日が納期限となります。