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令和4年度の改正内容は令和4年度市民税・県民税に係る改正内容についてをご覧ください。
個人市民税と個人県民税とを合わせて、一般的に「個人住民税」と言います。
個人住民税は、個人の所得に対してかかる税金で、「所得割」と「均等割」とに分けられます。
なお、個人住民税は、前年中の所得をもとに今年度の税額を計算します。
所得割は、一定以上の所得がある人に、その所得に応じて負担していただく税金です。
均等割は、一定以上の所得がある人に、一律に負担していただく税金です。
税額は市民税均等割が3,500円、県民税均等割が2,500円で、合計で年額6,000円になります。
なお、平成26年度から令和5年度までの10年間にわたって、復興特別税として、市民税500円、県民税500円が課税されています。また、県民税のうち1,000円は「いわての森林づくり県民税」分となっています。
※家屋敷課税についてはこちらをクリック
市民税 | 3,500円 | 前年中の合計所得金額が、 280,000円×(控除対象配偶者・扶養親族数+1)+168,000円+100,000円 以下の方は、課税されません。 |
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県民税 | 2,500円 |
※168,000円の加算は、控除対象配偶者・扶養親族がある人に限られます。
市民税 | 6% | 前年中の総所得金額が、 350,000円×(控除対象配偶者・扶養親族数+1)+320,000円+100,000円 以下の方は、課税されません。 |
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県民税 | 4% |
※320,000円の加算は、控除対象配偶者・扶養親族がある人に限られます。
※分離課税の所得に対する税率については、税務課市民税係までお問い合わせください。
年税額=均等割額+所得割額
※所得割額の求め方は
所得割額=課税所得金額×税率-税額控除額
納税義務者が受け取る給与、あるいは公的年金の支払いを行う者が、個人住民税(市町村税・県民税)をあらかじめ差し引いて、まとめて市町村に納入していただく制度です。
事業主(給与支払者)は、すべての給与を支払う人から特別徴収する義務があります。
毎月10日が納期です。
※10日が土日、祝日の場合は、翌営業日が納期限となります。
給与の支払いを受ける従業員が常時10人未満である事業所は、申請により、年12回の納期限を年2回にまとめて納入することができる特例があります。
納期の特例について承認を受けた場合も、従業員の給与からは毎月、個人住民税を引き去り(特別徴収)する必要がありますが、特別徴収した月々の税額を年2回にまとめて納入できるメリットがあります。
年2回の納期限は次のとおりとなります。
納期の特例の申請方法には2通りあります。次のどちらか該当する方法で申請してください。
ア、給与支払報告書の提出時に申請する場合(毎年1月末日締切)
イ、年度の途中で申請する場合(随時受付)
※申請書は、税務課市民税係窓口で入手できるほか、こちらからダウンロードできます。
納税義務者が自分で直接市町村に納付する方法です。
例年6月に市から個人へ納付書が送られます。
年4回(6月・8月・10月・12月の各月末(12月は25日))
※土日、祝日の場合は、翌営業日が納期限となります。