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家屋敷課税について


家屋敷課税とは

 地方税法第24条第1項第2号、第294条第1項第2号の規定に基づき、1月1日現在において、大船渡市に住所を有しない個人が、大船渡市に家屋敷を有する場合に、住民税(市民税及び県民税)の均等割が課税されるというものです。
 これは、大船渡市に家屋敷を有する場合、なんらかの行政の施策(ゴミの収集、消防、救急、環境衛生及びその他各種の行政サービス)を享受しているため、市民に準ずる立場と考えられることから、一定の負担をしていただくというものです。

家屋敷とは
 家屋敷とは、自己または家族が居住する目的で、住民登録地以外の場所に設けた住宅をいい、現実に居住していなくても、常に居住可能な状態にあるものであれば該当します。
 なお、家屋敷は、必ずしも自己が所有している必要はありませんが、自己が所有しているものでも、他人に貸し付ける目的で所有している住宅や、現に他人が居住しているものは該当しません。
 また、家屋敷であるためには独立性があることが必要であり、下宿や間借りのような場合は該当しません。

課税対象となる人

 次の事項すべてに該当する人が対象になります。
 ア 毎年1月1日現在において、大船渡市に住民登録がない。
 イ 大船渡市以外の市区町村で住民税が課税されている。
 ウ 自己または家族の居住用として大船渡市内に家屋敷を有している。

家屋敷が課税される場合と課税されない場合の例

  • 大船渡市に住民登録がないが、大船渡市内の(独立性がある)アパート等に住んでいる場合は課税対象になります。
    ただし、トイレや炊事場等を共同利用しているような、(独立性がない)寮等に住んでいる場合は課税対象になりません。
  • 大船渡市に住民登録がないが、他人を居住させる目的で大船渡市内にアパート等を所有している場合は課税対象になりません。

税額の内訳

 
内  訳 令和5年度まで 令和6年度以降
市民税 均等割

3,000円

3,000円
復興特別税分 500円
3,500円 3,000円
県民税 均等割

1,000円

1,000円
いわての森林づくり県民税 1,000円 1,000円
復興特別税分 500円
2,500円 2,000円
合 計 6,000円 5,000円


※県民税の納税義務者は、市民税の納税義務者と一致するとされていますので、他の市区町村で県民税が課税されている場合でも、家屋敷課税に該当する方は、その市区町村ごとに県民税の均等割が課税されます。(地方税法第24条第7項)

家屋敷課税調査用従業員(職員)名簿様式 [Excelファイル/30KB]