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地方税法第24条第1項第2号、第294条第1項第2号の規定に基づき、1月1日現在において、大船渡市に住所を有しない個人が、大船渡市に家屋敷※を有する場合に、住民税(市民税及び県民税)の均等割が課税されるというものです。
これは、大船渡市に家屋敷を有する場合、なんらかの行政の施策(ゴミの収集、消防、救急、環境衛生及びその他各種の行政サービス)を享受しているため、市民に準ずる立場と考えられることから、一定の負担をしていただくというものです。
※家屋敷とは
家屋敷とは、自己または家族が居住する目的で、住民登録地以外の場所に設けた住宅をいい、現実に居住していなくても、常に居住可能な状態にあるものであれば該当します。
なお、家屋敷は、必ずしも自己が所有している必要はありませんが、自己が所有しているものでも、他人に貸し付ける目的で所有している住宅や、現に他人が居住しているものは該当しません。
また、家屋敷であるためには独立性があることが必要であり、下宿や間借りのような場合は該当しません。
次の事項すべてに該当する人が対象になります。
ア 毎年1月1日現在において、大船渡市に住民登録がない。
イ 大船渡市以外の市区町村で住民税が課税されている。
ウ 自己または家族の居住用として大船渡市内に家屋敷を有している。
内 訳 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
市民税 | 均等割 |
3,000円 |
3,000円 |
復興特別税分 | 500円 | — | |
計 | 3,500円 | 3,000円 | |
---|---|---|---|
県民税 | 均等割 |
1,000円 |
1,000円 |
いわての森林づくり県民税 | 1,000円 | 1,000円 | |
復興特別税分 | 500円 | — | |
計 | 2,500円 | 2,000円 | |
合 計 | 6,000円 | 5,000円 |
※県民税の納税義務者は、市民税の納税義務者と一致するとされていますので、他の市区町村で県民税が課税されている場合でも、家屋敷課税に該当する方は、その市区町村ごとに県民税の均等割が課税されます。(地方税法第24条第7項)