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軽自動車税(種別割)について


1 納税義務者

 4月1日現在、大船渡市内に主たる定置場所(駐車場)がある軽自動車等の所有者が納めることとなります。
 そのため、4月2日以降に廃車の手続きをしても、税金は1年分全額納めていただくことになります。
 同様に、4月2日以降に名義変更の手続きをしても、税金は前の所有者(4月1日時点の所有者)にかかります。

2 納税通知書発送日

 令和6年5月2日(木曜日)

3 納税証明書

 軽自動車または小型二輪車の車検を受けるときは、軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)が必要となりますので大切に保管してください。
 口座振替の方は、6月上旬に納税証明書をお送りします。

4 軽自動車等の種類と税率

原動機付自転車等の税率

 原動機付自転車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車の税率は表1のとおりとなります。

表1
軽自動車等の種類と税率(令和5年7月1日現在)
車種 区分 税率(年間税額)
原動機付自転車 排気量50cc以下又は定格出力0.6kW以下(ミニカーを除く) 2,000円
特定小型原動機付自転車(定格出力0.6kW以下
排気量50cc超90cc以下又は定格出力0.6kW超0.8kW以下
排気量90cc超125cc以下又は定格出力0.8kW超1.0kW以下 2,400円
ミニカー(排気量50cc以下) 3,700円
軽自動車 二輪(125cc超250cc以下)
二輪トレーラー
3,600円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他(特殊作業用) 5,900円
二輪の小型自動車 排気量250cc超 6,000円

軽四輪車及び軽三輪車

  1. 平成27年3月31日までに登録した車両は、表2税率欄左列の旧税率のままとなります。
  2. 平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受ける車両は、表2税率欄中列の新税率が適用されます。
  3. 初めて車両番号の指定を受けた月から起算して13年を経過した車両(※電気自動車等は除く)は表2税率欄右列の経年重課税率が適用となります。

※令和6年度の重課対象は、平成23年3月31日以前に最初の新規検査をした車両(自動車検査証の初年度検査日が「平成23年3月」以前)です。

表2
車種 区分 税率
(1)平成27年3月31日登録分まで (2)平成27年4月1日以降の新規登録分から (3)経年重課
軽自動車 三輪(660cc以下) 3,100円 3,900円 4,600円
軽四輪・乗用・営業用 5,500円 6,900円 8,200円
軽四輪・乗用・自家用 7,200円 10,800円 12,900円
軽四輪・貨物・営業用 3,000円 3,800円 4,500円
軽四輪・貨物・自家用 4,000円 5,000円 6,000円

※電気自動車等とは、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引自動車となります。

5 軽自動車税グリーン化特例(軽課)

 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪及び四輪の軽自動車(新車のみ)で、次の基準を満たす車両について令和6年度分の軽自動車税(種別割)に限りグリーン化特例(軽課)が適用されます。税率は表3のとおりとなります。適用なしとなっている場合は、表2の税率が適用されます。

表3

車種

区分

税率

(ア)

(イ)

(ウ)

軽自動車

三輪(660cc以下)

1,000円

2,000円

3,000円

四輪

乗用

営業用

1,800円

3,500円

5,200円

自家用

2,700円

適用なし

(10,800円)

適用なし

(10,800円)

貨物

営業用

1,000円

適用なし

(3,800円)

適用なし

(3,800円)

自家用

1,300円

適用なし

(5,000円)

適用なし

(5,000円)

  (ア)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合又は平成21年     排出ガス10%低減)

  (イ)乗用(営業用):令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準90%達成車

  (ウ)乗用(営業用):令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準70%達成車

 

6 減免制度について

 身体に障害のある方やその人を常時介護する方などが運転する車両については、税金が免除されることがあります。ただし、免除のための要件がありますので、詳しくは税務課諸税係までお問い合わせください。
 なお、納税通知書が届いてから納期限の前日までに申請しなければなりません。

減免申請についての情報はこちら

7 盗難にあった場合

 警察に盗難届を出した場合は、税務課諸税係または自家用自動車協会で廃車等の手続きを必ず行ってください。

8 軽自動車等の所有状況の変更手続き

 購入・廃車・住所変更・名義変更をするときは、窓口で速やかに手続きを行ってください。3月は窓口が混み合うので、できるだけ2月までに手続されますようお願いします。
 なお、車種により窓口が異なるため、手続きを行う際には、事前に電話等でご確認ください。

【窓口】

 ・大船渡ナンバーの車両:大船渡市役所税務課

 ・岩手ナンバーの車両 :岩手県自家用自動車協会大船渡支部
             所在地:大船渡市大船渡町字地ノ森62-10
             電話:0192-26-3874

​9 ダウンロード

 ・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 [PDFファイル/166KB]

 ・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 [PDFファイル/142KB]

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