コンテンツ番号:1059
更新日:2026年06月09日
補装具費の支給
身体機能を補うために必要な義肢、装具、車椅子等の購入・修理の費用を支給します。
補装具種目
| 対象となる主な障害 | 補装具の種類 |
|---|---|
| 視覚障害 |
|
| 聴覚障害 | 補聴器 |
| 肢体不自由 |
|
|
18歳未満のみ
|
|
| 重度の両上下肢及び音声言語機能障害 | 重度障害者用意思伝達装置 |
- 上記表内※は介護保険制度の福祉用具貸与が優先です。
- 支給できる補装具は原則1つです。
- 装具によって耐用年数が決められています。
支給対象者
身体障害者手帳所持者、難病患者等
申請方法
- 事前の申請となります。
注意)購入後・修理後の申請は補助の対象になりません。
- 装具によっては来所や巡回相談による判定が必要になります。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳または特定医療費(指定難病)受給者証
- 印鑑
- 申請書(市役所窓口にあります)
- 指定医師の意見書(省略できる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。)
- 大船渡市と契約している補装具業者の見積書
- マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号記載の住民票の写しなど)
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳など)
- その他必要とされる書類
費用負担
原則として基準額(厚生労働省が定めた補助対象金額)の1割負担ですが、世帯の所得に応じて一月あたりの負担上限額が定められています。
| 世帯の状況 | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円(利用者負担なし) |
| 市民税非課税世帯 | 0円(利用者負担なし) |
| 市民税課税世帯 | 37,200円 |
※一定所得以上の世帯(本人または世帯員のうち市民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上)の場合は、補装具費の支給対象外です。
日常生活用具の支給
日常生活の便宜を図るため、日常生活用具を支給します。
給付の対象となる用具
掲載していないものもあります。障害の状況や年齢によって支給できるものが異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
| 区分 | 用具の種類 |
|---|---|
| 介護・訓練支援用具 |
|
| 自立生活支援用具 |
|
| 在宅療養等支援用具 |
|
| 情報・意思疎通支援用具 |
|
| 排泄管理支援用具 |
|
| 貸与 | 福祉電話等 |
| 住宅改修 |
|
- 介護保険制度の支給対象になっている用具については、介護保険制度が優先です。
- 用具によって耐用年数が決められています。
支給対象者
身体障害者手帳または療育手帳所持者、難病患者等
申請方法
事前の申請となります。
注意)購入後・改修後の申請は補助の対象になりません。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳、療育手帳または特定医療費(指定難病)受給者証
- 印鑑
- 申請書
- 業者の見積書
- 大船渡市外からの転入者の場合は、所得状況を確認できる書類
- その他必要とされる書類
費用負担
原則として、用具の種類ごとに定められた基準額の1割負担ですが、世帯の所得に応じて一月あたりの負担上限額が定められています。
| 世帯の状況 | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円(利用者負担なし) |
| 市民税非課税世帯 | 0円(利用者負担なし) |
| 市民税課税世帯 | 37,200円 |
移動支援
障がい等により、ひとりでの移動が難しい方の外出をサポートします。
対象者
障害や難病のために一人で外出することが難しく、移動支援を利用することで日常生活や社会参加に機会を広げられる方。
【例】・視覚障がいがあり、一人で外出することが困難な方
・脳性まひなどにより移動時に介助が必要な方
・知的障がいや精神障がいがあり、安全に外出するために支援が必要な方
・難病により単独での移動が難しい方 など
利用者負担
- 生活保護世帯、市民税非課税世帯:利用者負担なし
- それ以外:事業費の1割負担(所得に応じて上限が定められています)
訪問入浴
入浴が困難な方を対象に、入浴設備を備えた専用車両と介護スタッフが自宅を訪問し、自宅で安全かつ快適に入浴できるよう支援します。
対象者
自宅での入浴が困難な障害者・障害児・難病患者で、健康維持のために訪問入浴サービスが必要と認められた方。
【例】・寝たきりで自宅のお風呂に入れない方
・介助が必要で家族だけでは入浴支援が難しい方
・医療的ケアが必要で通常の入浴が困難な方
・障がいや難病により安全な入浴が難しい方 など
利用者負担
- 生活保護世帯、市民税非課税世帯:利用者負担なし
- それ以外:事業費の1割負担(所得に応じて上限が定められています)
在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成事業
在宅酸素療法を行っている方で市長の認定を受けた者に対し、電気料金の一部を助成します。
助成内容
| 1日当たりの酸素吸入時間 | 1月当たりの酸素濃縮器助成単価 |
|---|---|
| 1日 12時間までの方 | 800円 |
| 1日 12時間を超え24時間までの方 | 1,900円 |
認定を受ける者の条件
- 身体障害者手帳1・2級に該当しないこと。
- 「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に定める1級障害に該当しないこと。
- 障害基礎年金1級に該当しないこと。
認定申請に必要なもの
- 在宅酸素療法指示書(写)
- 印鑑
- 口座情報(通帳など)
その他注意事項
- 助成対象期間は、認定申請を受理した日の属する月の翌月からとなります。
- 認定を受けた年の翌年以降、毎年1月1日から2月末までの間に前年分の助成の請求を行うことになります。
- 入院した期間は、助成対象とはなりません。