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コンテンツ番号:593

更新日:2019年11月26日

外国人労働者に対する安全衛生教育には、適切な配慮をお願いします

近年、外国人労働者の増加に伴い、外国人の労働災害も増加傾向にあり、平成27年以降は毎年2,000件を超えています。
外国人労働者は一般的に、日本の労働慣行や日本語に習熟していません。外国人に安全衛生教育を実施する際などには、適切な工夫を施して、作業手順や安全のためのルールをしっかりと理解してもらいましょう。

外国人労働者の労働災害発生状況の推移
休業4日以上の死傷者数(単位:人)
H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30
人数 1,239 1,292 1,732 2,005 2,211 2,494 2,847

厚生労働省では、外国人雇用管理指針において、事業主が外国人労働者の安全衛生を確保するために行こなうべき事項を、下表のとおり定めています。(抜粋)

外国人雇用管理指針(抜粋)

安全衛生教育の実施

労働安全衛生法の定めるとこにより外国人労働者に対し安全衛生教育を実施するに当たっては、母国語等(※)を用いる、視聴覚教材を用いる等、当該外国人労働者がその内容を理解できる方法により行うこと。特に、外国人労働者に使用させる機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱方法等が確実に理解されるよう留意すること。

労働災害防止のための日本語教育等の実施

外国人労働者が労働災害防止のための支持等を理解することができるようにするため、必要な日本語及び基本的な合図等を習得させるよう努めること。

労働災害防止に関する標識、掲示等

事業場内における労働災害防止に関する標識、掲示等について、図解等の方法を用いる等、外国人労働者がその内容を理解できる方法により行うよう努めること。

健康診断の実施等

労働安全衛生法等の定めるところにより外国人労働者に対して健康診断、面接指導及び心理的な負担の程度を把握するための検査を実施すること。実施に当たっては、これらの目的 ・内容を、母国語等(※)を用いる等、当該外国人労働者が理解できる方法により説明するよう努めること。また、外国人労働者に対しこれらの結果に基づく事後措置を実施するときは、その結果並びに事後措置の必要性及び内容を当該外国人労働者が理解できる方法により説明するよう努めること。

健康指導及び健康相談の実施

産業医、衛生管理者等を活用して外国人労働者に対して健康指導及び健康相談を行うよう努めること。

労働安全衛生法等の周知

労働安全衛生法等の定めるところにより、その内容について周知すること。その際には、分かりやすい説明書を用いる、母国語等(※)を用いて説明する等、外国人労働者の理解を促進するため必要な配慮をするよう努めること。

※母国語等(母国語その他当該外国人が使用する言語又は平易な日本語)

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