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更新日:2020年07月17日
市道への倒木等について
個人が所有する山林等の樹木が、市道上に倒れたり張り出したりすると、交通の支障となるだけではなく、事故につながる可能性があります。
道路へ張り出した枝や、倒れる危険性のある樹木については、枝払いや伐採などの適切な管理をお願いします。
樹木の所有者が賠償責任を問われる場合があります
個人が所有する山林等の樹木の倒木や張り出した枝の落下などにより、通行中の歩行者や車両が損傷する事故が発生した場合は、法律により「当該樹木の所有者が賠償責任を問われる」場合があります。
日頃の管理はもとより、台風や強風の後には、特に注意されるようご協力をお願いします。
※台風や大雨などの場合、道路通行の妨げになる倒木や枝などを、緊急措置として所有者に予告なく伐採することがあります。また、カーブミラーに樹木がかかっている場合は、交通安全上、影響する部分を切る場合があります。
作業上の注意事項
電線や電話線がある場所での作業は、危険が伴う場合がありますので、事前に各電線管理者に連絡をしたうえで対応してください。
通行車両や自転車、歩行者の安全を確保し、樹木からの転落防止などに十分注意してください。
法令
民法第717条(土地の工作物の占有者及び所有者の責任)
- 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
- 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
- 前二項の場合において、損害の原因についてほかにその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
道路法第43条(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、以下に掲げる行為をしてはならない。
- みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
- みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。