コンテンツ番号:799
更新日:2023年05月08日
新規漁業就業者の確保・育成を図るため、大船渡で新しく漁業を始める方を支援します。
補助対象
新規漁業就業者とは、以下を満たす方となります。
- 就業開始時において、市内に住所を有し、かつ、15歳以上50歳未満であること。
- 将来にわたり専業(年間の従事日数がおおむね150日以上であることをいう。)として漁業を続けていく意思を有すること。
- 常勤の雇用契約を締結していないこと。
- 市長が定める期間内において、国または他の地方公共団体等が実施する漁業者育成に関する補助金の交付を受けていないこと。
- 市税を滞納していないこと。
- 本補助事業の交付申請年度の前年度以降に就業したもの。
補助内容
新規漁業就業者への補助額は下表のとおりです。
- 「新規就業型」とは、漁業に必要な漁船、漁具等の資機材を整備し、漁業経営を開始する方を指します。
- 「後継ぎ就業型」とは、資機材を継承し、漁業経営を開始する方を指します。
区分 | 補助対象経費 | 補助額 |
---|---|---|
新規就業型 | 奨励支援 | 新規漁業就業者1人につき50万円を上限とする。(1回払い) |
資機材整備支援 | 新規漁業就業者1人につき50万円を上限とする。(1回払い) | |
生活支援 | 新規漁業就業者1人につき年150万円を上限とする。 ※交付期間は2年を限度とする。 |
|
後継ぎ就業型 | 奨励支援 | 新規漁業就業者1人につき50万円を上限とする。(1回払い) |
生活支援 | 新規漁業就業者1人につき年60万円を上限とする。 ※交付期間は2年を限度とする。 |
- ※1 上記補助額のうち、10分の3に相当する額を漁業協同組合が交付する場合、大船渡市は10分の7に相当する額を補助します。
- ※2 虚偽の申請や着業してから5年未満に離職した場合、補助金返還が生じる場合があります。
申請方法
申請については、就業を希望する地域の漁業協同組合にご相談ください。
漁業協同組合名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
大船渡市漁業協同組合 | 022-0007 | 赤崎町字蛸ノ浦68 | 0192-27-3133 |
綾里漁業協同組合 | 022-0211 | 三陸町綾里字中曽根66 | 0192-42-2151 |
越喜来漁業協同組合 | 022-0101 | 三陸町越喜来字杉下126-1 | 0192-44-2135 |
吉浜漁業協同組合 | 022-0102 | 三陸町吉浜字向野32-7 | 0192-45-2151 |