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コンテンツ番号:842

更新日:2023年03月30日

公売保証金をクレジットカードにより納付する場合

公売保証金をクレジットカードにより納付する場合

  1. 参加者情報入力
  2. 公売保証金の納付
  3. 必要書類の提出
  4. 参加資格の付与

公売保証金を銀行振込等により納付する場合

公売保証金を銀行振込等により納付する場合

  1. 参加者情報入力
  2. 必要書類の提出
  3. 公売保証金の納付
  4. 参加資格の付与

1 共同入札とは

  1. 共同入札とは、一つの財産を複数の者で共有する目的で入札することをいいます。
  2. 公売財産が不動産の場合、共同入札をすることができます。
  3. 共同入札される方の中から1名の代表者を決めてください。実際の公売参加申し込み手続き及び入札手続きをすることができるのは、当該代表者のログインIDとなります。

2 手続きに入る前に

  1. 手続きに入る前にKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドライン、大船渡市インターネット公売ガイドラインを必ずお読みください。
  2. 代表者名でログインIDの取得などを行い、KSI官公庁オークション内の大船渡市インターネット公売の公売物件詳細画面より公売参加仮申し込みを行った後、この手続きを行ってください。
  3. 公売保証金の金額及び納付方法は、公売財産ごとに異なります。また、公売保証金の納付は、公売財産の売却区分ごとに必要になります。必ず、入札しようとしている公売財産の公売物件詳細画面より公売保証金の金額を確認した上で、次の手続を行ってください。

3 公売保証金をクレジットカードにより納付する場合

  1. 代表者のログインIDで公売物件詳細画面より公売参加申し込みを行い、「参加者情報」に代表者の住所、氏名等を入力してください。
  2. クレジットカード情報を入力し、公売保証金を納付してください。なお、クレジットカードは代表者名義となります。
  3. 代表者の方は、次の書類を大船渡市総務部税務課収納係(8 書類の送付先参照)へ書留郵便(配達記録等)にて提出してください。入札開始2開庁日前までに必要書類の提出が確認できない場合、入札をすることができませんのでご注意ください。
    1. 委任状(代表者以外の方全員から代表者に対する委任状)
      様式を印刷のうえ、「記載例」にしたがって、委任者・受任者双方の氏名などを記入し、双方の実印を押してください。
      (例)3人で共同入札する場合、代表者以外の2人から代表者への委任状がそれぞれ1通ずつ必要です。したがって、あわせて2通の委任状を提出する必要があります。
    2. 共同入札者持分内訳書
      様式を印刷のうえ、「記載例」にしたがって共同入札者全員の住所、氏名(名称)、各共同入札者の持分を記入してください。
      ※「委任状」及び「共同入札者持分内訳書」に記載された内容が、共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は、共同入札者が買受人となっても所有権移転などの権利移転登記を行うことができません。
    3. 印鑑証明書(共同入札者全員分)
      印鑑証明書は、発行後3ヶ月以内のものに限ります。
    4. 陳述書
      様式を印刷のうえ、「記載例」にしたがって、記入してください。
      陳述書の説明についてはこちらをご覧ください。
  4. 大船渡市が必要書類の提出を確認した後、参加申し込み完了(参加登録)の手続きを行うと、入札することができるようになります。
    提出書類の様式はこちらからダウンロードしてください。

4 公売保証金を銀行振込等により納付する場合

  1. 代表者のログインIDで公売物件詳細画面より公売参加申し込みを行い、「参加者情報」に代表者の住所、氏名等を入力してください。
  2. 代表者の方は、次の書類を大船渡市総務部税務課収納係(8 書類の送付先参照)へ書留郵便(配達記録等)にて提出してください。入札開始2開庁日前までに必要書類の提出が確認できない場合、入札をすることができませんのでご注意ください。
    1. 委任状(代表者以外の方全員から代表者に対する委任状)
      様式を印刷のうえ、「記載例」にしたがって、委任者・受任者双方の氏名などを記入し、双方の実印を押してください。
      (例)3人で共同入札する場合、代表者以外の2人から代表者への委任状がそれぞれ1通ずつ必要です。したがって、あわせて2通の委任状を提出する必要があります。
      ※印鑑証明書は、発行後3ヶ月以内のものに限ります。
    2. 共同入札者持分内訳書
      様式を印刷のうえ、「記載例」にしたがって共同入札者全員の住所、氏名(名称)、各共同入札者の持分を記入してください。
      ※「委任状」及び「共同入札者持分内訳書」に記載された内容が、共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は、共同入札者が買受人となっても所有権移転などの権利移転登記を行うことができません。
    3. 印鑑証明書(共同入札者全員分)
      印鑑証明書は、発行後3ヶ月以内のものに限ります。
    4. 公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書
      様式を印刷のうえ、「記載例」にしたがって太枠内に代表者の氏名などを記入し、代表者の印を押してください。また、返還請求先は代表者名義の口座を記入してください。
      ※「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」に記入された住所、氏名、電話番号、ログインID、メールアドレス、返還請求先の口座情報は公売保証金の返還完了まで変更できませんのでご注意ください。
      ※印鑑は必ず押してください。捨印も忘れずに押してください。
    5. 陳述書
      様式を印刷のうえ、「記載例」にしたがって、記入してください。
      陳述書の説明についてはこちらをご覧ください。
  3. 「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」の送付を受けた大船渡市は、「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」に記入された代理人のメールアドレスに振込先口座など公売保証金の納付方法のご案内を電子メールにて送信します。
  4. 電子メールの案内にしたがって、公売保証金を納付してください。
    ※入札開始2開庁日前までに大船渡市が公売保証金の納付を確認できない場合は、入札することができません。 大船渡市が公売保証金の納付を確認した後、参加申し込み完了(参加登録)の手続きを行うと、入札することができるようになります。
    提出書類の様式はこちらからダウンロードしてください。

5 入札の際の注意事項

  1. 公売参加申し込みが完了した代表者のログインIDでのみ入札できます。参加申し込み状況、入札した価額などは、代表者のIDでログインした場合のみ閲覧できます。
  2. KSI官公庁オークションからの自動送信メールは、ログインIDで認証された代表者のメールアドレスにのみ送信されます。

6 落札後の注意事項

  1. 開札後、共同入札者が買受人(最高価申込者又は売却決定を受けた次順位買受申込者)となった場合、大船渡市はあらかじめログインIDで認証された代表者のメールアドレスに、落札した公売財産の売却区分番号、整理番号、大船渡市連絡先などのご案内を送信します。
  2. 代表者は電子メールに記載された大船渡市の連絡先に電話してください。大船渡市職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法など今後の手続きについて、大船渡市職員がご説明します。
  3. 買受人となった場合、買受代金納付期限までに大船渡市が納付を確認できるよう買受代金を一括で納付してください。買受代金納付期限までに買受代金全額の納付が確認できない場合、その財産を買い受けることはできなくなり、事前に納付された公売保証金を没収し、返還しません。
  4. 買受代金の振込手数料、登録免許税相当額、書類の郵送料など財産の買受のための費用は、全て買受人の負担となります。
    ※登録免許税の金額及び納付方法は、開札後に大船渡市にいただく電話連絡の際にご説明します。
  5. 買受代金納付期限までに、次の書類などを大船渡市へ提出してください。必要書類などの提出先は、開札後に大船渡市が送信する電子メールでご確認ください。
    1. 大船渡市が代表者へ送信した電子メールを印刷したもの
    2. 共同入札者全員の住所証明書
      ※個人の場合:住民票写し
      ※法人の場合:商業登記簿抄本
    3. 所有権移転登記請求書
      様式を印刷のうえ、「記載例」にしたがって、太枠内に住所、氏名などを記入し、実印を押印してください。なお、所有権移転登記請求書は、共同入札者全員が提出する必要があります。
    4. 共有合意書(共同入札者全員の署名及び実印の押印が必要です。持分割合は、入札前に提出した「共同入札者持分内訳書」と同じものを記載してください。)
    5. 郵便切手1,500円分(登記嘱託書の郵送料)
    6. 権利移転の許可書又は届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
  6. 売却決定通知書は、それぞれの持分に応じて共同入札者全員に交付します。なお、所有権移転登記の際に「売却決定通知書」の正本が必要な場合がありますので、大船渡市でいったん「売却決定通知書」をお預かりすることがあります。お預りした「売却決定通知書」は登記完了後、返還します。
    提出書類の様式はこちらからダウンロードしてください。

7 公売保証金の返還

  1. 最高価申込者及び次順位買受申込者など以外の公売参加者が納付した公売保証金は、入札期間終了後返還します。この場合、返還までに入札終了後4週間程度要することがあります。
  2. 公売保証金を納付した財産の公売が中止された場合及びインターネット公売全体が中止となった場合は、納付した公売保証金は返還します。この場合、返還まで公売終了後4週間程度要することがあります。
  3. 次順位買受申込者が納付した公売保証金は、買受代金納付期限までに落札者(最高価申込者)が代金を納付した場合などに返還します。この場合、返還まで入札終了後4週間程度かかることがあります。
  4. 公売参加申し込み後、入札をしない場合も、公売保証金の返還時期は入札期間終了後となります。
  5. 公売保証金は、「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」で指定された代表者(公売保証金返還請求者)名義の銀行口座へ大船渡市が振り込むことにより返還します。
  6. 国税徴収法第108条第1項の規定に該当する公売参加者の公売保証金は返還しません。

8 書類の送付先

  • 〒022-8501 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢15番地
  • 大船渡市総務部税務課収納係公売担当