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更新日:2025年04月01日
選挙権(代表者を選ぶ権利)(注1)
選挙権は、住民が国や地方公共団体の代表者を選ぶという政治参加の最も基本的な権利です。
選挙権を有する要件は、選挙の種類ごとに異なっています。
選挙の種類と要件
衆議院議員選挙
日本国民で、年齢は満18歳以上(注2)であること。
参議院議員選挙
同上
都道府県知事選挙
- 日本国民で、年齢は満18歳以上(注2)であること。
- 3カ月以上継続して市町村の区域内に住所を有すること。
※同一都道府県内の他の市町村に住所を移した場合は、1回に限り引き続き選挙権を有するとみなされます。
都道府県議会議員選挙
同上
市町村長選挙
- 日本国民で、年齢は満18歳以上(注2)であること。
- 3カ月以上継続して市町村の区域内に住所を有すること。
市町村議会議員選挙
同上
被選挙権(代表者として選ばれる権利)(注1)
被選挙権は、選挙により公職につくことのできる資格をいいます。
被選挙権は、選挙される公職の種類ごとに異なっています。
選挙される公職の種類と要件
衆議院議員
日本国民で、年齢は満30歳以上の者であること。
都道府県知事
同上
都道府県議会議員
- 日本国民で、年齢は満25歳以上の者であること。
- かつ都道府県議会議員選挙の選挙権を有する者であること。
注意事項
上記、注1~3についての詳細は下記をご覧ください。
- 注1:選挙権、被選挙権があっても、選挙犯罪により公民権が停止されているなど、欠格事項に該当する人は除かれます。
- 注2:選挙権年齢については、法律の改正により、平成28年6月19日の後に初めて行われる国政選挙の公示日以後にその期日を公示又は告示される選挙から「満18歳以上」となりました。