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更新日:2021年09月03日
1 納税義務者
製造たばこの製造者、特定販売業者等又は卸売販売業者(以下「卸売販売業者等」という)が製造たばこを市内に営業所の所在する小売業者に売り渡す場合において、当該売渡しに係る製造たばこに対し、その卸売販売業者等に課税されます。
2 税率
区分 | 年月日 | 標準(1,000本当たり) |
---|---|---|
紙巻たばこ | 令和2年10月1日~ | 6,122円 |
令和3年10月1日~ | 6,552円 |
※加熱式たばこについては、平成30年10月1日以降、「重量」と「価格」により課税される方式となり、令和4年10月1日までにかけて新方式に移行されます。
3 申告と納付
たばこ税の申告と納付は、卸売販売業者等が行いますが、結果として喫煙者の方々には、たばこを購入する際に納めていただいているという形となっています。
問合せ・連絡先
- 電話 0192-27-3111(代表)
- 税務課市たばこ税担当