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更新日:2024年06月07日
全国的な人口減少と少子高齢化の進展、社会経済のグローバル化やデジタル化の進展など、当市を取り巻く環境が大きく変化しており、市では、大船渡市総合計画2021や第2期大船渡市まち・ひと・しごと創生総合戦略等に基づき、持続可能で自立した地域社会の形成に向けた取組を展開しています。
こうした中にあって、令和3年4月1日、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(以下「過疎法」という。)が施行され、同日、当市は過疎地域に指定されました。
このことから、多様な地域課題を克服しながら、将来都市像“ともに創る やすらぎに包まれ 活気あふれる 三陸のにぎわい拠点 大船渡”の実現を目指し、過疎地域からの脱却を図るため、令和3年9月、大船渡市過疎地域持続的発展計画を策定したものです。
1.過疎法の目的等
- 過疎地域の課題
- 人口減少、少子高齢化の進展等、他の地域より厳しい社会経済情勢が長期にわたり 継続
- 人材の確保、地域経済の活性化、情報化、交通の機能の確保及び向上、医療提供体 制の確保、教育環境の整備、集落の維持及び活性化、農地、森林等の適正な管理等
- 過疎地域は多面にわたる機能を有し、それらが発揮されることにより 国土の多様性を支えている一方、上記のような喫緊の課題を有する
- 過疎地域の課題解決に資する動きの加速により
- 持続可能な地域社会の形成
- 地域資源等を活用した地域活力の更なる向上
- これらの実現により 過疎地域の自立へ
- 国による総合的かつ計画的な対策を実施するための特別措置により
- 過疎地域の持続的発展を支援し、人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の 向上、地域格差の是正、美しく風格ある国土の形成に寄与
2.計画期間
令和3年度~7年度までの5年間とします。
※ 過疎法は令和13年3月31日までの時限立法で、令和8年度以降を対象期間とする
計画は本計画の成果等を見ながら、令和7年度又は8年度に策定予定。
3.大船渡市過疎地域持続的発展計画
4.第1回変更(令和6年4月改訂)
大船渡市過疎地域の持続的発展を図る施策を定めるために策定した「大船渡市過疎地域持続的発展計画」について、事業区分(施設名)の一部改正のため計画を変更しました。
- (変更前)市町村保健センター及び母子健康包括支援センター
- (変更後)市町村保健センター及びこども家庭センター