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コンテンツ番号:904

更新日:2026年03月17日

当市は、令和3年4月1日施行の過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(以下「過疎法」という。)に基づき過疎地域に指定されました。

このことから、多様な地域課題を克服しながら、将来都市像“ともに創る やすらぎに包まれ 活気あふれる 三陸のにぎわい拠点 大船渡”の実現を目指し、過疎地域からの脱却を図るため、令和3年度から7年度までを計画期間とする「大船渡市過疎地域持続的発展計画」を策定しました。

今般、同計画が令和8年3月31日に終期を迎えることから、次期計画を策定しました。

計画期間

令和8年度から12年度までの5年間

大船渡市過疎地域持続的発展計画

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