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更新日:2019年04月02日
更生医療
身体障害者手帳の交付を受けた方(18歳以上)が、その障害を除去・軽減し、日常生活や社会生活を容易にするために必要な医療を指定自立支援医療機関で受ける場合、医療費の一部を助成する制度です。
更生医療の概要
対象となる医療
次の要件すべてを満たすことが必要です
- 身体障害者手帳に記載された障害名及び原因傷病に対応した医療であり、この障害に対し確実な治療効果が期待される医療であること。
- 指定自立支援医療機関で行われる医療であること。
- 健康保険等の医療保険の対象となる医療であること。
自己負担額
原則として医療費の1割。ただし、本人の収入や世帯の所得状況に応じて、ひと月当たりの負担上限額が定められます。
申請に必要なもの
- 自立支援医療費支給認定申請書(市役所窓口にあります)
- 自立支援医療費(更生医療)支給意見書(指定自立支援医療機関の医師が記載したもの)
- 受診者の加入する医療保険の被保険者証
※被保険者証及びマイナンバー確認書類については、国民健康保険または後期高齢者医療の場合、同一世帯の方全員の被保険者証及びマイナンバー確認書類をお持ちください。 - 身体障害者手帳
- 印鑑
- マイナンバー確認書類(個人番号カード、通知カード、個人番号記載の住民票の写しなど)
※その他の健康保険の場合は、受診者と被保険者本人の被保険者証及びマイナンバー確認書類をお持ちください。(被保険者本人が受診者である場合は、被保険者本人分のみ) - 申請者の本人確認ができる書類(個人番号カード、運転免許証、障害者手帳など)
- その他必要とされる書類
更生医療の対象となる障害と医療の例
障害の種類 | 具体的な医療の例 |
---|---|
視覚障害 |
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聴覚障害 |
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音声・言語・そしゃく機能障害 |
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肢体不自由 |
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心臓機能障害 |
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じん臓機能障害 |
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小腸機能障害 | 中心静脈栄養法 |
肝臓機能障害 |
|
免疫機能障害 |
|
心臓機能障害、じん臓機能障害、小腸機能障害、肝臓機能障害については、内科的治療のみのものは除きます。
育成医療
身体に障害のあるまたはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる18歳未満の児童が、その障害を除去・軽減し、日常生活や社会生活を容易にするために必要な医療を指定自立支援医療機関で受ける場合、医療費の一部を助成する制度です。
育成医療の概要
対象となる医療
次の要件すべてを満たすことが必要です
- 身体に障害のあるまたはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる18歳未満の児童であって、この障害に対し確実な治療効果が期待される医療であること。
- 指定自立支援医療機関で行われる医療であること。
- 健康保険等の医療保険の対象となる医療であること。
自己負担額
原則として医療費の1割。ただし、世帯の所得状況に応じて、ひと月当たりの負担上限額が定められます。
申請に必要なもの
- 自立支援医療費支給認定申請書(市役所窓口にあります)
- 自立支援医療費(育成医療)支給意見書(指定自立支援医療機関の医師が記載したもの)
- 受診者の加入する医療保険の被保険者証
※被保険者証及びマイナンバー確認書類については、国民健康保険の場合、同一世帯の方全員の被保険者証及びマイナンバー確認書類をお持ちください。 - 印鑑
- マイナンバー確認書類(個人番号カード、通知カード、個人番号記載の住民票の写しなど)
※その他の健康保険の場合は、受診者と被保険者本人の被保険者証及びマイナンバー確認書類をお持ちください。 - 申請者の本人確認ができる書類(個人番号カード、運転免許証、障害者手帳など)
- その他必要とされる書類
育成医療の対象となる障害
- 視覚障害
- 聴覚、平衡機能障害
- 音声、言語、そしゃく機能障害
- 肢体不自由
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸または肝臓の機能障害
- 先天性の内臓の機能障害(5に掲げるものを除く)
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
※内臓機能障害については、内科的治療のみのものは除きます。
精神通院医療
一定以上の症状を有する精神疾患のために、通院による医療を指定自立支援医療機関で受ける場合、医療費の一部を助成する制度です。
精神通院医療の概要
対象者
一定以上の症状を有する精神疾患のために、通院による医療を継続的に必要とする方が対象です。指定自立支援医療機関(薬局、訪問看護事業所含む)をあらかじめ指定して利用する必要があります。
有効期間
最長1年間。継続するためには1年ごとに再認定の手続が必要です。
自己負担額
原則として医療費の1割。ただし、本人の収入や世帯の所得状況に応じて、ひと月当たりの負担上限額が定められます。
申請に必要なもの
- 自立支援医療費支給認定申請書(市役所窓口にあります)
- 精神通院医療用診断書
※診断書の提出は2年に1回です。ただし、有効期間が切れた後に再申請する場合は新規申請と同様の扱いとなるため、診断書提出から2年以内でも診断書が必要となります。 - 受診者の加入する医療保険の被保険者証
※被保険者証及びマイナンバー確認書類については、国民健康保険または後期高齢者医療の場合、同一世帯の方全員の被保険者証及びマイナンバー確認書類をお持ちください。 - 自立支援医療費受給者証(再認定の場合のみ)
- 年金証書または年金振込通知書(障害年金または遺族年金を受給している場合のみ)
- 印鑑
- マイナンバー確認書類(個人番号カード、通知カード、個人番号記載の住民票の写しなど)
※その他の健康保険の場合は、受診者と被保険者本人の被保険者証及びマイナンバー確認書類をお持ちください。(被保険者本人が受診者である場合は、被保険者本人分のみ) - 申請者の本人確認ができる書類(個人番号カード、運転免許証、障害者手帳など)
- その他必要とされる書類