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コンテンツ番号:237

更新日:2019年04月02日

平成28年4月に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)は、障がいを理由とする差別をなくすことで、障がいのある人もない人も共に生きる社会をつくることを目的としています。この法律では、主に次の2つのことについて、行政機関や民間事業者が守るべきことが定められています。

1.不当な差別的取り扱いの禁止

障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否するなどの不当な差別的取り扱いは禁止されます。【例】「障がいがある」という理由だけで、窓口対応を拒否する、対応の順番を後回しにする、お店に入るのを断るなど

2.合理的配慮の提供

障がいのある人が、相手方が負担にならない程度の配慮を求めているのに対して、それに応じないことも、差別にあたります。
【例】聴覚障がいのある人に声だけで話す、視覚障がいのある人に書類を渡すだけで読み上げない、知的障がいのある人にわかりやすく説明しないなど

合理的配慮の一例
対象 不当な差別的取り扱い 合理的配慮
行政機関(国、県、市町村など) 禁止:不当な差別的取り扱いが禁止されます。 法的義務:障がい者に対し、合理的配慮を行わなければなりません。
民間事業者(会社、個人のお店など) 努力義務:障がい者に対し、合理的配慮を行うように努めなければなりません。

障害者雇用促進法も改正

「障害者の雇用の促進等に関する法律」(いわゆる「障害者雇用促進法」)も改正され、雇用の分野で障がい者に対する差別が禁止され、事業主は合理的配慮の提供が法的義務となりました。
【例】障がいに応じた部署配置、業務内容の提供、環境整備など

こちらもご覧ください。

障害を理由とする差別の解消の推進について(内閣府ホームページへリンク)<外部リンク>

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