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コンテンツ番号:328

更新日:2025年04月01日

身体が不自由だったり、文盲などにより投票用紙に自書できない場合は、選挙人に代わって代理者が投票 用紙に記載する方法(代理投票)が認められています。
代理投票をされる場合は、投票所の投票管理者に申し出ていただき、所定の手続きを経てからの投票となり、選挙事務従事者2名が付き添い、1名が代筆を行い残り1名がその立会いを行います。
代理記載が終ったならば、選挙人は内容を確認し、自身で投票箱に投函して投票が終ります。