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更新日:2025年04月01日
不在者投票(船員による不在者投票や洋上投票)
選挙人名簿登録証明書の交付を受けた方は、選挙当日の投票所での投票、期日前投票及び不在者投票ができる(いずれも選挙人名簿登録証明書の提示が必要)ほか、その職業の特殊性から、次の特別な不在者投票をすることもできます。(詳しくは、選挙管理委員会にお尋ねください。)
- 指定港で不在者投票をする方法
- 船舶内で不在者投票をする方法
- 遠洋区域を航行区域とする船舶等(指定船舶)で、ファクシミリ装置を用いて不在者投票をする方法(洋上投票)
選挙人名簿登録証明書の交付
選挙人名簿登録証明書の交付を受けるには、以下のものを準備し、名簿登録地市町村の選挙管理委員会に申請します。
選挙人名簿登録証明書交付申請書
手帳または「船員である旨の証明書」(船舶所有者または船長が発行するもの)
なお、交付される「選挙人名簿登録証明書」の有効期間は、交付の日から7年間となります。