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更新日:2025年07月25日
個人市民税関係
年の途中で引越した場合の個人住民税は
Q.私はこれまで大船渡市に住んでいましたが、年の途中に市外へ引越しました。しかし、6月になって大船渡市から今年度分の住民税(市・県民税)の納税通知書が送られてきました。間違いではないでしょうか。
A.個人の住民税を納める人(納税義務者)は、1.市内に住所がある人、2.市内に住所はないが事務所や事業所または家屋敷がある人です。またそれは、その年の1月1日(賦課期日)時点の状況で判断されますので、年の途中に引越した場合は前の住所地で課税されることとなります。
死亡した人の個人住民税は
Q.私の父は今年の7月に死亡しましたが、個人住民税は納めなければなりませんか。
A.個人住民税は、毎年1月1日時点で住所のある人に対して、前年中(1月から12月まで)の所得に基づいて課税されます。したがって年の途中で死亡された方でも、その年度の個人住民税は納めていただかなくてはなりません。なお、翌年度分の個人住民税は課税されません。
収入がない人の住民税申告は
Q.私は収入がまったくありませんが、住民税申告は必要でしょうか。
A.各種証明書の発行を希望される場合、申告が必要となります。
固定資産税関係
固定資産の評価替えとはなんですか?
Q.固定資産の評価替えとはなんですか?
A.評価替えとは、土地・家屋の評価額を、3年ごとに見直す作業です。本来であれば毎年度評価替えを行い、その結果に基づいて課税することが税負担の公平を図ることになりますが、膨大な量の土地・家屋の評価を毎年度見直すことは実務的に不可能であることなどから、原則として3年間評価額を据え置く(評価替えを3年ごととする)制度がとられています。
土地の所有者が亡くなったときの手続きは
Q.土地を所有していた父が亡くなりました。土地の名義が父のままですので、固定資産税の納税通知書が父宛てに送られてくるのですが、どのような手続きが必要ですか?
A.法務局での相続登記手続きが必要です。その内容は市役所税務課へ通知されますので、次の年度から新しい所有者の方へ固定資産税の納税通知書を送付することとなります。事情があって登記するまでに期間がかかる場合は、固定資産税に関する書類等を受け取る代表者(相続人代表者と言います)を市役所税務課に届出いただくことになります。この届出は、相続登記や相続税とは関係ありません。
年の途中で土地などを売買したときの固定資産税は
Q.年の途中で土地や家を売った場合、その年の固定資産税は納めなくていいのですか?
A.固定資産税が課税されるのは、毎年1月1日(賦課期日)時点で、固定資産を所有している方です。ですから、売買などによって年の途中で所有者に変更があったとしても、その年度の固定資産税はすべて1月1日時点で所有していた方に課税されます。(不動産(土地・家屋)の異動に伴う固定資産税の課税については、トラブルの原因にもなりかねませんので、売買契約締結時に買主の方と固定資産税の支払についても協議していただくことをお勧めします。)
地価は下がるのに税金が下がらないのはなぜですか?
Q.土地の価格が下がっているのに、税額が上がるのはどうしてですか。
A.固定資産税を計算する時の基となるものに「評価額」と「課税標準額」というものがあります。現在、この2つは「「評価額」×0.7=「課税標準額」」となることが望ましいとされています。しかし、平成6年度の評価替えに伴い、評価額が高くなった際に、課税標準額まで上げると税額が急激に高くなってしまうことが懸念されたため、課税標準額の上昇を抑える措置がとられました。これにより、評価額と課税標準額の差が大きく開いた状態となっています。現在、この「差」を徐々に縮めていく措置が取られているため、地価(評価額)は下がっているのに税額(課税標準額)は上がるという結果になっているのです。
しかし、地価の動向に関わりなくすべての土地の税額が上がっているわけではありません。税額が上がっているのは、地価が上昇している場合を除けば、評価額に対する課税標準額の割合(負担水準と言います)が低い土地に限られています。よって、評価額と課税標準額が適正な水準にある場合には、税額は地価の動向と同じ上がり下がりをすることとなります。
家屋を取り壊したときや所有者を変更したときの手続きは
Q.家屋を取り壊しましたが、必要な手続きはありますか?
A.登記されている家屋であれば法務局での手続きが必要です。その内容が市役所税務課へも通知されます。未登記の家屋であれば、市役所税務課へ届出をしていただくこととなります。届出がないと、税務課では取り壊しや所有者の変更があったことがわからないため、次の年も課税をしてしまいます。家屋に変更があったときは早めに届出てください。
家屋の税額が急に上がったのですが
Q.4年前に住宅を新築しましたが、今年度から家屋の税額が急に上がっています。なぜでしょうか?
A.新築住宅には、固定資産税を減額する制度があります。これは、住宅建築の促進を図るために設けられたもので、一定の面積・価格要件を満たせば、一戸につき最大で120平方メートル分の固定資産税が3年間、2分の1に減額されます。ですから、税額が上がったのは、3年間の減額期間が終わって本来の税額に戻ったことによるものです。
家屋の税額が年々下がらないのはなぜですか?
Q.家屋は年々古くなっていくのに固定資産税の税額が昨年と変わらないのはなぜですか?
A.固定資産(家屋)の評価額は、基準年度から3年ごとに見直し(固定資産の評価替え)することとされており、原則として3年間は評価額が据え置かれます。したがって、家屋の税額が年々下がるということはありません。なお、評価替えの際には、建築資材等の物価の変動や、家屋の経過年数等も考慮して見直しが行われます。
家屋を取り壊したのに税額が上がったのはなぜですか?
Q.昨年、一戸建ての住宅を取り壊して更地にしました。今年度から、家屋の税金がかからないので税額が安くなると思っていたのですが、逆に高くなっています。どうしてでしょうか。
A.住宅の建っている土地には、税額を軽減するための特例(課税標準の特例)があります。この特例は1月1日現在、住宅の敷地として利用されている土地に適用され、その土地の200m2までは課税標準額を1/6、それを超える分は課税標準額を1/3に軽減するというものです。住宅を取り壊せば、もちろんこの特例もなくなります。つまり、住宅を取り壊したのでその分の家屋の税金はなくなりましたが、特例によって低く抑えられていた土地の税額が本来の額に戻ったため、全体として税額が上がったことによるものです。
今年になって納税通知書が届かないのですが
Q.昨年、市内に所有していた2筆の土地のうち1筆を売却しました。昨年までは、固定資産税の納税通知書が届いていたのに今年は届きません。なぜでしょうか。
A.固定資産税には免税点といったものがあります。同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が一定の額(免税点)に満たない場合には、固定資産税は課税されないというものです。あなたの場合、昨年度は土地の課税標準額が土地2筆で免税点以上であったものが土地1筆を売却したことにより、今年度は免税点未満になり、固定資産税がかからなくなったのです。逆に、課税標準額が上がり免税点以上になった場合は、固定資産税がかかるようになります。しかし、所有する土地などに異動がないのに、急に納税通知書が届かなくなることはありませんので、その時は市役所税務課にお問い合わせください。なお、固定資産税のページに免税点の表がありますのでご参照ください。
軽自動車税関係
廃車したのに納税通知書が送られてきました
Q.軽自動車を廃車したのに、市役所から納税通知書が送られてきました。これは間違いではありませんか。
A.軽自動車税は、毎年4月1日(賦課期日)現在、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有している人に課税されます。そのため、4月2日以降に届出された場合は、その年度の税金を納めていただくことになります。なお、軽自動車税には月割課税制度はありません。
引越したときの原付バイクや軽自動車の手続きは
Q.大船渡市のナンバープレートのまま、市外へ引っ越しをしてもいいですか?
A.軽自動車や自動二輪など、陸運支局・軽自動車検査協会に登録があるものは、必ず、登録(自動車検査証)についての住所変更や、ナンバープレートの変更をしないといけません(道路運送車両法で15日以内と定めてあります)。原付バイクは、使用する住所地に申告をしないといけません。大船渡市の標識を引越し先の市町村の標識に交換してください(申告の義務は、各市町村の条例で定めてあります。大船渡市では、15日以内です)。
市税の納付・納入に関すること
納付書を紛失したのですが
Q.納付書を紛失したのですが、どうすればいいですか?
A.納付書を再発行します。郵送または窓口でお渡しできますので、市役所税務課までご連絡ください。なお、納付書がなくても、市役所税務課、三陸支所、綾里地域振興出張所、吉浜地域振興出張所の各窓口に直接お越しいただければ、納付ができます。
納期限までに納められません
Q.市税を今週中に納めなければなりませんが、どうしても都合がつきません。どうすればいいですか?
A.納期限までに納税ができない事情がある場合は、事前に市役所税務課までご相談ください。なお、ご相談の際には、次のものをお持ちください。
- ご相談される方の印鑑
- 収支状況のわかる書類
- 委任状(納税義務者以外の方がご相談される場合のみ)
納めすぎたり、誤って納めたりした場合は
Q.納めすぎた場合はどうすればいいですか?
A.納めすぎた分は、後日還付します。ただし、還付を受ける方に未納の税金などがあるときは、それに充当します。
Q.第1期分を納めるべきところ、誤って第2期分を納付してしまいました。どうすればいいですか?
A.第2期分の納付書で納めた場合、第1期分が未納であっても第2期分として収納されます。第1期分は未納扱いとなりますので、納期限内に納付してください。納期限を過ぎますと、督促状が届くことがありますのでご注意ください。
金融機関で納めたいのですが
Q.金融機関で納めたいのですが、どうすればいいですか?
A.納付書に現金を添えて金融機関窓口(東北6県外のゆうちょ銀行(郵便局)を除く)で納付してください。岩手銀行、北日本銀行、東北銀行、東北労働金庫、気仙沼信用金庫、大船渡市農業協同組合、東日本信用漁業協同組合連合会大船渡市内各店、東北6県内のゆうちょ銀行(郵便局)をご利用いただくと、手数料はかかりません。
その他の金融機関でも納付できますが、手数料がかかるほか、取扱いできない銀行等もあります。
口座振替で納めたいのですが
Q.口座振替で納めたいのですが、どうすればいいですか?
A.指定する口座がある取扱い金融機関の窓口で申し込みください。取扱い金融機関は、岩手銀行、北日本銀行、東北銀行、東北労働金庫、気仙沼信用金庫、大船渡市農業協同組合、東日本信用漁業協同組合連合会、ゆうちょ銀行(郵便局)です。詳細については、「市税等の納付・納入」ページの「2(3)口座振替による納付」をご覧ください。
コンビニエンスストアで納めたいのですが
Q.コンビニエンスストア(以下、コンビニ)で納めたいのですが、どうすればいいですか?
A.コンビニ収納用(CVS収納用)バーコードが印字されている納付書に現金を添えて、納付書裏面に記載された全国のコンビニで納付できます。
ただし、納付書のバーコード使用期限を過ぎている場合や、納付書1枚あたりの納付額が30万円を超える場合はコンビニで納付ができませんので、金融機関や市役所で納付してください。
詳細については「市税のコンビニ納付」のページをご覧ください。
Q.コンビニで納付できる市税はなんですか?
A.市・県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税です。
Q.コンビニ納付できる時間帯はいつですか?
A.コンビニの営業時間内であれば、いつでも納付ができます。
Q.コンビニで納付するのに手数料はかかりますか?
A.手数料はかかりません。
Q.納付書が1枚ずつバラバラになっているのはなぜですか?
A.コンビニではブック式(冊子)になった納付書は取扱いができないため、単票(1枚単位)になっています。納付の際には期別の順番をお間違えのないようご確認ください。
Q.納期限とバーコード使用期限はどう違うのですか?
A.納期限は期別ごとに納めていただく期限です。バーコード使用期限は、コンビニ納付やキャッシュレス納付ができる期限で、納期限を過ぎてもバーコード使用期限までは納付ができます。
ただし、納期限を過ぎますと督促状が届き、督促手数料や延滞金が加算されることがありますので、納期限までに納付してください。
なお、バーコード使用期限を過ぎても、金融機関(ゆうちょ銀行(郵便局)を除く)や市役所(支所・出張所)で納付ができます。
Q.納め忘れの市税をコンビニで支払いたいのですが、どうすればいいですか?
A.納付書に記載されたバーコード使用期限を過ぎている場合は、コンビニで納付することができませんので、市役所税務課に納付書の再発行を依頼してください。
なお、納期限を過ぎていてもバーコード使用期限内であれば、コンビニで納付できますが、納付前に督促状が届いた場合には、督促状で納付してください。督促状でもコンビニ収納用(CVS収納用)バーコードが印字されていればコンビニで納付することができます。
Q.コンビニで納めた後、納税証明書がすぐに必要になったのですが、どうすればいいですか?
A.コンビニで納付した場合、市役所で納付が確認できるまでに納付後2~3週間かかります。この間は領収証書で納付を確認しますので、領収証書を持参して市役所(支所・出張所)で納税証明書の交付を申請してください。
Q.軽自動車税をコンビニで納付した場合、車検用の納税証明書はもらえますか?
A.もらえます。軽自動車税の納付書には、領収証書の右側に継続検査用納税証明書が付いています。コンビニで納付した際に領収日付印が押印され、納税証明書として使用できます。
なお、軽自動車及び二輪の小型自動車の場合で、車両番号欄に****印がある場合には、過年度分の軽自動車税が未納となっているため、納税証明書として使用することができませんので、市役所税務課にお問い合わせください。
Q.コンビニのレシートは保管が必要ですか?
A.必要です。領収証書は納付の証明、レシートはコンビニで正しく納付手続きが行われたことの証明となりますので、両方とも大切に保管してください。
Q.バーコード使用期限内にコンビニで納めたのに督促状が届きました。どうすればいいですか?
A.督促状は、できる限り直近の納付状況まで確認して発送しておりますが、納付した情報がコンビニから市に届くまで日数がかかるため、納期限を過ぎて納付した場合は行き違いで督促状が届くことがあります。
念のため、お手元の領収証書と督促状の内容をご確認いただき、年度、税目、期別、税額が同一であれば改めて督促状で納付する必要はありません。ご不明な点がございましたら市役所税務課までお問い合わせください。
Q.コンビニ納付以外の便利な納付方法はありますか?
A.口座振替をおすすめします。一度の手続きで継続的にご指定の口座から引き落としされますので、納め忘れがありません。詳細については、「市税等の納付・納入」ページの「2(3)口座振替による納付」をご覧ください。
キャッシュレス納付をしたいのですが
Q.クレジットカードやスマートフォン決済アプリで納めたいのですが、どうすればいいですか?
A.納付書に印字されているQRコード(eL-QR)やeL番号、バーコードを使用することで、キャッシュレス納付ができます。
クレジットカードでの納付手続きは「地方税お支払いサイト」にアクセスして行っていただきます。スマートフォン決済アプリの場合、直接QRコードやバーコードを読み取ることで納付ができます。
ただし、納付書のバーコード使用期限を過ぎている場合はキャッシュレス納付することができませんので、金融機関や市役所などで納付してください。
Q.キャッシュレス納付できる市税はなんですか?
A.市・県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税です。
Q.キャッシュレス納付できる時間帯はいつですか?
A.24時間いつでも納付できます。
ただし、スマートフォン決済アプリの場合は、アプリによって利用できる時間が異なります。
Q.手数料はかかりますか?
A.クレジットカード、各種スマートフォン決済アプリ事業者によって異なります。
Q.コンビニ店頭や市役所等の窓口でキャッシュレス納付はできますか?
A.できません。キャッシュレス納付は、地方税お支払いサイトやスマートフォン決済アプリを利用していただく必要があります。
Q.領収証書は発行されますか?
A.領収証書は発行しません。領収証書が必要な方はキャッシュレス納付を行わず、納付書裏面に記載の金融機関、コンビニエンスストア、市役所(支所・出張所)で納付してください。
Q.納税証明書はいつから発行できますか?
A.納付手続き完了から3~5週間後に市役所税務課、三陸支所、綾里地域振興出張所及び吉浜地域振興出張所の窓口で発行します。軽自動車の車検などですぐに納税証明書が必要な場合は、キャッシュレス納付を行わず、別の方法で納付してください。
Q.軽自動車税をキャッシュレス納付した場合、車検用の納税証明書は届きますか?
A.キャッシュレス納付の場合、車検用の納税証明書(継続検査用納税証明書)は郵送しません。必要な方は、市役所税務課、三陸支所、綾里地域振興出張所及び吉浜地域振興出張所の窓口で交付いたします。遠方にお住まいの方など、窓口での受け取りが難しい場合は、郵便申請も受け付けておりますので、「市税に関する証明書」ページの郵便申請の方法によりお手続きをお願いします。継続検査用納税証明書の発行手数料は無料です。
Q.現在、口座振替で納付していますが、キャッシュレス納付に変更できますか?
A.納付書の発行と口座振替の廃止手続きが必要となります。詳細については市役所税務課までお問い合わせください。
Q.お金の引き落としはいつになりますか?
A.クレジットカード、各種スマートフォン決済アプリ事業者によって異なります。
Q.督促状が届きましたが、キャッシュレス納付できますか?
A.できます。ただし、納付書のバーコード使用期限を過ぎている場合はキャッシュレス納付ができませんので、金融機関や市役所などで納付してください。
インターネット公売関係
参加申し込みの方法は
Q.参加申し込みをするにはどうしたらいいですか?
A.KSI官公庁オークションに新規会員登録してから参加申し込みする必要があります。詳細は「インターネット公売の流れ」ページをご覧ください。
公売保証金とは
Q.公売保証金って何ですか?
A.ひやかしや妨害の目的での参加を防ぐため、国税徴収法に基づいて参加者からお預かりするお金です。納付方法はクレジットカードで納めていただく方法が一般的です。
下見会とは
Q.下見会って何ですか?
A.入札前に公売財産を実際にご覧いただくことができるように、市が開催するものです。どなたでも参加できますが、公売財産に触れることはできません。なお、下見会以外に財産をご覧になる機会はありません。
買受代金の納付方法は
Q.落札した後、買受代金はどのように払えばいいですか?
A.落札した方には市から電子メールをお送りし、納付の方法等をお知らせしますが、銀行口座への振込みや現金書留などによる送金、現金をお持ちいただくなどの方法があります。
公売財産の引渡方法は
Q.落札したものはいつもらえますか?
A.落札された方が指定された期日までに代金をお支払いいただくと、その財産は原則として落札した方のものになります(自動車や不動産等登記・登録等が必要な財産はそれらの手続きが終わったとき)。
落札した方の希望により、宅配便でお送りしたり、一定期間、市で保管したりすることもできますが、その経費は落札した方が負担することになります。