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更新日:2025年04月08日
大船渡市では、創業の促進による産業活性化を図るため、産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画を策定し、平成26年1月22日付けで国の認定を受けました。
創業支援等事業計画に基づき、市、大船渡商工会議所、地域金融機関及び岩手大学が連携し、創業希望者及び創業者に対する支援を行っています。
※変更認定:平成27年10月2日、平成28年10月26日、平成29年8月31日、平成30年12月26日、令和2年12月23日、令和4年12月23日
1.創業支援等事業の取組
1.起業・経営等無料相談会
新たな創業や事業の二次展開による創業を検討している方、創業後間もない方等を対象に、大船渡市産業支援コーディネーターによる無料相談を開催しています。
2.個別相談
1.大船渡市役所 産業政策室
窓口相談による個別支援
2.大船渡商工会議所
- 窓口相談による個別支援(※)
※日本政策金融公庫による創業計画書のチェック、融資実行、資金繰りの個別支援も実施。 - 創業関連融資のあっせん紹介
- 経営相談
- 創業計画書のブラッシュアップ
- 大船渡ビジネスアカデミーを通じた事業計画作成サポート等
3.岩手大学
大学の研究シーズ等とのマッチング支援
2.特定創業支援等事業に係る優遇措置
1.対象者
創業支援等事業計画に基づいて実施する「特定創業支援事業」において、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」のすべてについて学ぶ等の要件を満たし、市から証明書の交付を受けた方が対象となります。
2.特定創業支援事業とは
創業希望の方または創業後5年未満の方を対象とする「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」に関する知識をすべて習得することができる継続的(4回以上、1か月以上)な支援事業です。
大船渡市においては、創業支援等事業計画が国の認定を受けた日(平成26年1月22日)以降に実施した次の事業をいいます。
事業 | 主催 | 実施年度 |
---|---|---|
大船渡なりわい未来塾 | 大船渡市 | 平成25~30年度 ※平成30年度をもって終了 |
未来創造塾 | 大船渡市 | 平成26~28年度 ※平成28年度をもって終了 |
大船渡ビジネスアカデミー | 大船渡商工会議所 | 平成29年度~ |
3.優遇措置の概要
1.会社設立時の登録免許税の軽減措置
創業前または創業後5年未満の個人が会社を設立する場合、登録免許税の軽減を受けることができます。
注意
- 設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
- 会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
- 既に会社を設立した方が組織変更を行う場合は対象外です。
1.株式会社・合同会社を設立する場合
資本金の額×0.7%から資本金の額×0.35%
※最低税額は、株式会社の場合7万5千円(通常15万円)、合同会社の場合3万円(通常6万円)です。
2.合名会社・合資会社を設立する場合
1件につき6万円から1件につき3万円
2.無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の特例
通常は創業2か月前から対象になる無担保、第三者保証人なしの創業関連保証について、事業開始6か月前から利用することが可能です。
手続きを行う際に、信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出し、審査を受ける必要があります。
3.日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」の貸付利率の引き下げ
新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。(審査を受ける必要があります。)
日本政策金融公庫(新規開業・スタートアップ支援資金)<外部リンク>
4.小規模事業者持続化補助金の補助上限増額
販路開拓等へ活用可能な持続化補助金の補助上限額が、50万円から200万円へ引き上がる「創業枠」の申請対象になります。(審査を受ける必要があります。)
3.証明書の発行手続き
証明書の発行を希望される方は、申請書をご提出ください(郵送、メール可)。
発行対象者は、特定創業支援等事業の受講を修了した方で、以下のいずれかに当てはまる方となります。
- 創業を行おうとする方(事業を営んでいない個人)
- 創業後5年未満の方(事業を開始した日から5年を経過していない個人または法人)
1.申請書
証明に関する申請書[Wordファイル]
※証明書の発行までには、1週間程度要します。
※創業後5年未満の方が申請する場合は、以下の書類も必要です。
- 税務署に提出した開業届又は法人設立届出書の写し
2.提出先
- 〒022-8501 大船渡市盛町字宇津野沢15番地
- 大船渡市商工港湾部産業政策室
- Tel:0192-27-3111(内線106)
- E-mail:ofu_sangyo@city.ofunato.iwate.jp
証明書の有効期限
以下のいずれかのうち、申請日から最も日付が近いものとなります。
- 令和8年3月31日(認定創業支援等事業計画の計画期間終了日)
- 創業後の方については、税務署に提出した開業届又は法人設立届出書に記載されている開業日(設立年月日)から5年を経過しない日
4.その他
上記2で紹介した優遇措置の他にも、各種助成金等において、証明書が必要となる場合があります。