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更新日:2019年04月02日
農業者年金の政策支援について
(1)政策支援とは
保険料の負担が大きいという方は、政策支援加入で保険料の国庫補助を受けることが出来ます。また、補助を受けるためにも一定の要件を満たす必要があります。
(2)政策支援を受けるための要件
政策支援を受けるためには、農業者年金への加入要件に加えて、次の(1)~(3)の要件を満たすことが必要です。
- 60歳までに保険料納付期間が20年以上見込まれること
- 農業所得が900万円以下であること
- 認定農業者で青色申告者等※下の表の必要な要件に該当する者
区分 | 必要な要件 | 国庫補助額 | |
---|---|---|---|
35歳未満 | 35歳以上 | ||
1 | 認定農業者で青色申告者 | 10,000円(5割) | 6,000円(3割) |
2 | 認定就農者で青色申告者 | 10,000円(5割) | 6,000円(3割) |
3 | 区分1または区分2の者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者または後継者 | 10,000円(5割) | 6,000円(3割) |
4 | 認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者 | 6,000円(3割) | 4,000円(2割) |
5 | 35歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に区分1の者となることを約束した後継者 | 6,000円(3割) | ― |
(3)政策支援を受けられる期間
政策支援を受けられる期間については、次の(1)~(3)があります。なお、国庫補助を受けられる期間を過ぎた場合は、通常の保険料(2万円~6万7千円の間で千円単位で加入者が選択でき、変更も可能です。)を納めることになります。
- 35歳未満であれば要件を満たしているすべての期間
- 35歳以上であれば10年以内
- 1と2の期間を合わせて20年以内
※政策支援を受けている間の保険料は月額2万円に固定され、加入者が負担する保険料は2万円から国庫補助額を差し引いた額となります。
※国庫補助分の年金(特例付加年金)を受け取るためには、経営継承が必要です。
(4)用語の説明
このページで使用された主な用語について説明します。
- 認定農業者…農業経営基盤強化促進法に基づき、農業者自身で作成した農業経営改善計画(5年間の経営目標)について、市から認定を受けた農業者のこと。
- 認定就農者…農業を始めようとする方を支援するための「青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」に係る資金の借受を希望する者(18歳~64歳)で、就農計画を作成し、県知事からこの計画について認定を受けた農業者のこと。
- 家族経営協定…家族経営協定とは、家族農業経営にたずさわる各世帯員が、意欲とやり甲斐を持って経営に参画できる魅力的な農業経営を目指し、経営方針や役割分担、家族みんなが働きやすい就業環境などについて、家族間の十分な話し合いに基づき、取り決めるもの。なお、農業者年金の保険料の助成を受けるためには、次の条件を満たしている必要があります。
- 農業収益が配偶者、後継者へ帰属することが規定されていること。
- 農業を廃止する場合、配偶者、後継者の合意が規定されていること。
- 農業経営の基本的事項について、配偶者、後継者の合意が規定されていること。
- 文書化されていること。