• 防災
    緊急情報

コンテンツ番号:421

更新日:2012年03月15日

設置

第1条 東日本大震災からの復興に向け大船渡市災害復興計画(以下「復興計画」という。)を策定するため、大船渡市災害復興計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

所掌事項

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

  1. 復興計画の策定に係る調査及び研究に関すること。
  2. 復興計画案の作成及び調整に関すること。
  3. その他復興計画の策定に必要な事項に関すること。

組織

第3条 委員会は、委員30人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

  1. 学識経験を有する者
  2. 県議会議員
  3. 市議会議員
  4. 公共的団体の役員
  5. 関係行政機関の職員
  6. その他市長が必要と認める者

委員の任期

第4条 委員の任期は、復興計画を策定するまでとする。

委員長及び副委員長

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

  1. 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
  2. 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
  3. 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

会議

第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

  1. 委員会の会議は、その目的により委員の一部をもって開くことができる。
  2. 委員長は、必要に応じて会議に関係のある者の出席を求め、意見を聞くことができる。

専門部会

第7条 委員会に、専門事項の調査研究及び復興計画の素案の作成のため、次の専門部会を置く。

  1. 市民生活部会
  2. 産業経済部会
  3. 都市基盤部会
  4. 防災まちづくり部会

2 専門部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織し、部会員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

  1. 公共的団体に属する者
  2. 防災関係団体に属する者
  3. 関係行政機関の職員
  4. 公募により選任された者
  5. その他市長が必要と認める者

部会長及び副部会長

第8条 部会長及び副部会長は、部会員のうちから市長が指名する。

  1. 部会長は、各部会を総理し、各部会を代表する。
  2. 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

専門部会の会議

第9条 専門部会の会議は、部会長が必要に応じて招集し、部会長が議長となる。

  1. 専門部会の会議は、その目的により部会員の一部をもって開くことができる。
  2. 部会長は、必要に応じて会議に関係のある者の出席を求め、意見を聞くことができる。

報告

第10条 委員長は、復興計画案を作成したときは、市長に報告しなければならない。ただし、必要に応じて、策定の中間においても、その経過を報告するものとする。

庶務

第11条 委員会の庶務は、災害復興局において処理する。

補則

第12条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成23年4月25日から施行する。