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更新日:2012年03月15日
設置
第1条 東日本大震災からの復興に向け大船渡市災害復興計画(以下「復興計画」という。)を策定するため、大船渡市災害復興計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
所掌事項
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
- 復興計画の策定に係る調査及び研究に関すること。
- 復興計画案の作成及び調整に関すること。
- その他復興計画の策定に必要な事項に関すること。
組織
第3条 委員会は、委員30人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
- 学識経験を有する者
- 県議会議員
- 市議会議員
- 公共的団体の役員
- 関係行政機関の職員
- その他市長が必要と認める者
委員の任期
第4条 委員の任期は、復興計画を策定するまでとする。
委員長及び副委員長
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
- 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
- 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
- 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
会議
第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
- 委員会の会議は、その目的により委員の一部をもって開くことができる。
- 委員長は、必要に応じて会議に関係のある者の出席を求め、意見を聞くことができる。
専門部会
第7条 委員会に、専門事項の調査研究及び復興計画の素案の作成のため、次の専門部会を置く。
- 市民生活部会
- 産業経済部会
- 都市基盤部会
- 防災まちづくり部会
2 専門部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織し、部会員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
- 公共的団体に属する者
- 防災関係団体に属する者
- 関係行政機関の職員
- 公募により選任された者
- その他市長が必要と認める者
部会長及び副部会長
第8条 部会長及び副部会長は、部会員のうちから市長が指名する。
- 部会長は、各部会を総理し、各部会を代表する。
- 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
専門部会の会議
第9条 専門部会の会議は、部会長が必要に応じて招集し、部会長が議長となる。
- 専門部会の会議は、その目的により部会員の一部をもって開くことができる。
- 部会長は、必要に応じて会議に関係のある者の出席を求め、意見を聞くことができる。
報告
第10条 委員長は、復興計画案を作成したときは、市長に報告しなければならない。ただし、必要に応じて、策定の中間においても、その経過を報告するものとする。
庶務
第11条 委員会の庶務は、災害復興局において処理する。
補則
第12条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月25日から施行する。