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コンテンツ番号:1265

更新日:2023年03月29日

農地法第3条の規定による許可申請

提出書類(申請書のみ3部、その他は1部)

提出書類の詳細表
- 必要書類 備考
1 農地法第3条許可申請書 [Wordファイル] A3判、3部
2 申請地の登記事項証明書 全部事項証明書に限ります
3 農地法第3条許可申請書(別添) [Wordファイル] -
4 その他の書類 「農地法第3条許可申請必要書類一覧」[PDFファイル]をご覧ください

農地法第4条の規定による許可申請(2ヘクタール以下)

  • 自分が所有する農地を「農地以外の用途」に転用する場合は、農地法第4条の規定による許可が必要です。
    (例:自分が所有する畑に、自宅を新築したい)
  • 申請を行う前に、転用を希望する農地が「農振農用地区域内の農地かどうか」を農林課に確認してください。該当する場合は、「農振農用地区域からの除外」が必要になります(一時的な転用をのぞく)。
  • 転用許可後は「工事進捗状況報告書(4条) [Wordファイル]」を提出してください。

提出書類(申請書のみ3部、その他は1部)

提出書類の詳細表
- 必要書類 備考
1 A3判、3部
2 申請地の登記事項証明書 全部事項証明書に限ります
3 公図の写し 申請地の地番を表示する図面で、法務局備付けのもの
4 案内図
  • 申請地の位置及び付近の状況を表示する図面
  • 目印となる建物・道路等を明示してください
5 配置図 申請地に建設しようとする建物または施設の面積、位置及び施設物間の距離を表示する図面(縮尺:百分の一から五百分の一程度)
6 事業計画書 事業の必要性、土地選定の理由、土地利用計画、用排水計画、被害防除措置、離農措置、申請地内に道路水路等がある場合の措置等を記載したもの。ただし、申請書または他の書面、図面等で確認できる場合は省略できます。
7 事業資金の裏付けを証明する書面等 金融機関が発行する融資証明書・残高証明書等
8 転用事業に支障を及ぼすことがないことを証する書面等 申請地に抵当権、仮登記等が設定されている場合のみ
9 「法人の登記事項証明書」、「定款」または「寄付行為」のいずれか 法人が申請する場合のみ
10 申請者本人かどうか確認する書類
  • 運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)等のいずれかの写し
  • 申請者の住所が市外の場合のみ
11 その他の書類 申請の内容により、農業委員会が必要と判断した場合のみ

農地法第5条の規定による許可申請(2ヘクタール以下)

  • 所有権の移転や賃借権の設定など、自分以外の者が所有する農地を「農地以外の用途」に転用する場合は、農地法第5条の規定による許可が必要です。
  • 申請を行う前に、転用を希望する農地が「農振農用地区域内の農地かどうか」を農林課に確認してください。該当する場合は、「農振農用地区域からの除外」が必要になります(一時的な転用をのぞく)。
  • 転用許可後は「工事進捗状況報告書(5条) [Wordファイル]」を提出してください。

提出書類(申請書のみ3部、その他は1部)

提出書類の詳細表
- 必要書類 備考
1 A3判、3部
2~11 第4条許可申請と同一 農地法第4条許可申請に係る提出書類をご覧ください

農地転用事業計画の変更申請

  • 農地転用許可後、事業実施者の変更や工事計画の変更等が生じた場合は、計画変更申請による許可権者の承認が必要です。
  • 農地転用にかかる事業実施者の変更に関して、農地転用事業計画変更申請書を提出する方については、変更が承認された後に、新たな事業実施者名(承継者名)で農地転用申請を行っていただく場合もあります。

提出書類(申請書のみ2部、その他は1部)

提出書類の詳細表
- 必要書類 備考
1 A4判、2部
2 申請地の登記事項証明書 全部事項証明書に限ります
3 公図の写し 申請地の地番を表示する図面で、法務局備付けのもの
4 案内図
  • 申請地の位置及び付近の状況を表示する図面
  • 目印となる建物・道路等を明示してください
5 工事計画変更にかかわる建物または耕作物の配置計画図 申請地に建設しようとする建物または施設の面積、位置及び施設物間の距離を表示する図面(縮尺:百分の一から五百分の一程度)
6 土地所有者の同意書 農地法第5条許可に基づく転用で工事期間を延長する場合
7 工事期間が更新された契約書の写し 農地法第5条許可に基づく転用で工事期間を延長する場合

競売・公売における農地の買受適格証明の交付申請

農地の競売・公売に参加する場合、農地の買受適格証明が必要です。

提出書類(買受適格証明願は2部、農地法第3条または第5条許可申請書は3部、その他は1部)

提出書類の詳細表
- 必要書類 備考
証明を受けようとする農地を耕作目的で利用したい場合 買受適格証明願 [Wordファイル] A4判、2部
農地法第3条許可申請書 [Wordファイル] A3判、3部
その他(許可申請書以外) 農地法第3条許可申請に係る提出書類と同一各1部
証明を受けようとする農地を耕作目的以外(宅地等)で利用したい場合 買受適格証明願 [Wordファイル] A4判、2部
農地法第5条許可申請書 [Wordファイル] A3判、3部
その他(許可申請書以外) 農地法第5条許可申請に係る提出書類と同一各1部

農地法の適用外証明の交付申請

適用外証明とは、現況が非農地である土地について、その土地の所有者等からの申請に対し、農業委員会が行う「農地法の適用を受けない土地である」旨の証明のことです。

証明できる土地

  1. 自然災害等の不可抗力により、農地等として復旧することが困難な土地
  2. 法令により、転用制限の例外とされており、農地統制の適用を受けないで、農地等以外のものになっている土地
  3. 農地法所定の許可を得て転用された土地
  4. 農地等以外の状態になってから20年以上を経過した土地で、農地等として復旧することが著しく困難な土地

提出書類(適用外証明願のみ2部、その他は1部)

提出書類の詳細表
- 必要書類 備考
1 農地法の適用外証明願 [Wordファイル] A4判、2部
2 申請地の登記事項証明書 全部事項証明書に限ります
3 公図の写し 申請地の地番を表示する図面で、法務局備付けのもの
4 案内図
  • 申請地の位置及び付近の状況を表示する図面
  • 目印となる建物・道路等を明示してください
5 現況写真 土地の現況がわかるもの(複数方向から撮影した写真2枚以上)

農地改良に関する届出

  • 土を新たに入れるなどといった農地改良をする場合、または田を畑に、畑を田にして耕作したいと思われる方は、事前に農業委員会へ農地改良(現状変更)届出書の提出が必要です。
  • 改良を行う場合、隣接地の所有者または改良工事によって影響を受けると思われる方から同意書を得る必要があります。
  • 残土捨て場としての利用や土砂等の採取で利用する場合には、一時転用扱いとなりますので農地法の許可が必要です。
  • 改良が完了しましたら「農地改良(現状変更)工事完了報告書 [Wordファイル]」を提出してください。

提出書類(各書類1部ずつ)

提出書類の詳細表
- 必要書類 備考
1 農地改良(現状変更)届出書 [Wordファイル] A4判、1部
2 届出地の登記事項証明書 全部事項証明書に限ります
3 公図の写し 申請地の地番を表示する図面で、法務局備付けのもの
4 案内図
  • 申請地の位置及び付近の状況を表示する図面
  • 目印となる建物・道路等を明示してください
5 隣地同意書 [Wordファイル] A4判
6 農地改良(現状変更)工事計画書 [Wordファイル] A4判、1部

相続等により農地を取得した場合の届出

相続、遺産分割、包括遺贈、時効取得等により農地の権利を取得された場合には農業委員会への届出が必要です。

提出書類(各書類1部ずつ)

提出書類の詳細表
- 必要書類 備考
1 農地法第3条の3第1項の規定による届け出書 [Wordファイル] A4判、1部
2 権利書の写し、または登記簿謄本の写しなど相続したことが確認できる書面 1部

申請書・証明願の提出期限

期限:毎月10日

土曜日、日曜日、祝日の場合は翌開庁日

(期限までに提出された申請書・証明願をその月の農業委員会総会で審議します)

※農地改良(現状変更)届出書及び工事完了報告書について、提出期限はございません。

申請書・証明願の様式等一覧

農地法等に係る申請手続きについて

農地法等に係る申請手続きについて(しおり) [PDFファイル]

農地法第3条許可申請関係

農地法第4条許可申請関係

農地法第5条許可申請関係

農地転用事業計画の変更申請

競売・公売による農地の買受適格証明関係

買受適格証明願A4 [Wordファイル]

農地法の適用外証明関係

農地法の適用外証明願A4 [Wordファイル]

農地改良に関する届出関係

相続等により農地を取得した場合の届出関係

相続等による農地取得届出書(農地法第3条の3第1項の規定による届出書) [Wordファイル]