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更新日:2023年04月13日
令和2年5月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響により、国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例免除申請の受付手続きが開始されました。
対象となる方
以下の条件にすべて該当する方が対象です。
- 令和2年2月以降、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと。
- 収入の減少により、当年中に見込まれる所得(1)が、国民年金保険料の免除等の基準適用相当になることが見込まれること。
(1)当年中に見込まれる所得は、令和2年2月以降の任意の1か月における所得を12か月分に換算する等の方法で計算します。
※令和3年度以前分の臨時特例免除を申請された方についても、改めて令和4年度分の申請が必要となります。
※令和4年度の臨時特例措置による学生納付特例を申請する場合は、令和3年1月以降で収入が減少した月が対象となります。
申請方法
免除等申請書または学生納付特例申請書に、「所得の申立書(臨時特例用)」(以下、申立書という。)を添付して申請してください。なお、それぞれの申請書及び申立書は、市の窓口に設置してあるほか、このページの下部にあるPDFファイルから印刷することができます。
対象期間
免除
令和2年2月から令和5年6月までが対象となります。
学生納付特例
令和2年2月から令和5年3月までが対象となります。
※申請できる期間は申請書を受理した月から2年1か月前(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。
各種様式及び申立書の記入例
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請
- 国民年金保険料学生納付特例申請
日本年金機構ホームページ「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」 <外部リンク>