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コンテンツ番号:1343

更新日:2023年07月10日

1 住宅・建築物カーボンニュートラル総合推進事業

カーボンニュートラルの実現に向けて、住宅・建築物の省エネ化を推進するため、省エネ性能の高い住宅・建築物の整備や、既存住宅の改修等を総合的に支援する事業。

(1)LCCM住宅整備推進事業

先導的な脱炭素化住宅であるLCCM住宅の整備に対して支援。
※LCCM住宅とは、使用段階のCO2排出量に加え資材製造や建設段階等のCO2排出量の削減、長寿命化により、ライフサイクル全体(建築から解体・再利用等まで)を通じたCO2排出量をマイナスにする住宅。

  • 支援対象:LCCM住宅(戸建て)の新築
  • 補助率:1/2
  • 限度額:140万円/戸

LCCM住宅整備推進事業について(LCCM住宅整備推進事業実施支援室)<外部リンク>

(2)地域型住宅グリーン化事業

子育て世帯・若者夫婦世帯等による高い省エネ性能(ZEHレベル等)を有する新築住宅の取得を支援。

  • 支援対象:地域の中小工務店のグループの下で行われる省エネ性能に優れた木造住宅の新築
  • 限度額:140万円/戸

地域型住宅グリーン化事業について(地域型住宅グリーン化事業評価事務局)<外部リンク>

2 環境・ストック活用推進事業

(1)サステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)

先導性の高い住宅・建築物の省エネ・省CO2プロジェクトについて民間等から提案を募り、採択した事業に対して支援。

  • 支援対象:先導性の高い省エネ化に取り組む住宅・建築物の新築・改修工事
  • 補助率:「補助対象費用」の1/2
  • 限度額:1プロジェクトあたり原則5億円等

サステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)について(サステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)評価事務局)<外部リンク>

(2)サステナブル建築物等先導事業(気候風土適応型)

伝統的な住文化を継承しつつも、環境負荷の低減を図るモデル的な住宅の建設に対して、国が掛かり増し費用の一部を支援。

  • 支援対象:伝統的な建築技術を応用しつつも、省エネ化の工夫や現行基準で評価が難しい環境負荷低減対策等を図ることにより、長期優良住宅や低炭素住宅と同程度に良質なモデル的な木造住宅の建設。
    ※専門家による評価委員会により審査を実施。
  • 補助率:「掛かりまし費用」の1/2
  • 限度額:補助対象となる部分の建設工事費全体の10%以内または戸あたり100万円のうち少ない金額

サステナブル建築物等先導事業(気候風土適応型)について(一般社団法人 環境共生住宅推進協議会 気候風土適応型 評価・審査室)<外部リンク>

3 次世代住宅プロジェクト

IoT技術等の活用により、住宅の市場価値を高めるとともに、居住・生産環境の向上を図る取組に対して支援。
【先導タイプ】サステナブル建築物等先導事業(次世代住宅型)
【市場化タイプ】住まい環境整備モデル事業(次世代住宅整備モデル事業)

  • 支援対象
    1. IoT技術等を活用した住宅等であること
    2. 公募年度に事業着手するもの
    3. 「IoT技術等を活用した次世代住宅懇談会とりまとめ」を踏まえたものであること
      上記のものに係る調査設計計画費、建設・取得・改修工事費、効果検証費等
  • 補助率
    • 【先導タイプ】:補助対象費用の1/2
    • 【市場化タイプ】:建設・取得費の1/10、改修工事費の2/3、効果検証費の2/3 等
  • 限度額
    • 【先導タイプ】:1プロジェクトあたり原則5億円等
    • 【市場化タイプ】:1戸あたり50万円(省エネ性能がZEHレベルの場合は75万円)、1プロジェクト3年以内かつ100戸以内

次世代住宅プロジェクトについて(評価事務局(日経BP 総合研究所))<外部リンク>

4 こどもエコすまい支援事業(新築、新築分譲購入)

子育て世帯または若者夫婦世帯が、こどもエコすまい支援事業者と契約し、高い省エネ性能(ZEHレベル)を有する住宅を新築する場合、又は新築分譲住宅の購入をする場合に支援。

  • 支援対象
    1. 子育て世帯または若者夫婦世帯
    2. こどもエコすまい支援事業者と工事請負契約を締結し、住宅を新築する方、又は不動産売買契約を締結し、新築分譲住宅を購入(所有)する方
  • 限度額:100万円/戸

こどもエコすまい支援事業について(こどもエコすまい支援事業事務局)<外部リンク>

5 給湯省エネ事業(新築住宅)

新築住宅の取得者が、本事業の登録事業者である「給湯省エネ事業者」と契約し、一定の性能を満たす高効率給湯器を導入したものを対象。

  • 支援対象
    1. 給湯省エネ事業者と契約を締結し、本事業の対象設備である高効率給湯器(対象機器)を導入する
    2. 対象機器を設置する新築住宅の所有者等
  • 限度額
  • 家庭用燃料電池 15万円/台
  • ハイブリット給湯機 5万円/戸
  • ヒートポンプ給湯機 5万円/戸
    ※ 戸建ての場合いずれか2台まで

給湯省エネ事業について(給湯省エネ事業事務局)<外部リンク>