コンテンツ番号:1370
更新日:2023年07月20日
1 質問項目一覧
質問をクリックすると回答が表示されます。
固定資産税全般に関する質問
- A1 大船渡市内に資産を所有しているのに納税通知書が届かないのはなぜですか
- A2 納税通知書の送付先を変えてほしい場合はどうすればいいですか
- A3 納税通知書を紛失してしまいましたが再発行はできますか
- A4 昨年中に売った土地・家屋の納税通知書が届いたのですがなぜですか
- A5 土地・家屋を売買した契約日をもとに案分することはできますか
- A6 固定資産税の所有者が亡くなった場合はどのような手続きが必要ですか
- A7 土地・家屋の所有者が知りたいのですが教えてもらえますか
土地に関する質問
- B1 土地に何も手を加えていないのに税額が上がったのはなぜですか
- B2 家屋を取り壊したら土地の税額が上がったのはなぜですか
- B3 土地の場所がどこにあるか確認したいのですが教えてもらえますか
- B4 固定資産税の路線価とはなんですか
- B5 東日本大震災により被災し減免されていた土地が課税されたのはなぜですか
家屋に関する質問
- C1 数年前に新築した家屋の税額が急に高くなったのはなぜですか
- C2 未登記家屋を処分(所有権移転や取壊し等)した際の手続きは何かありますか
- C3 車庫や物置、カーポートにも固定資産税はかかりますか
- C4 住んでいる家屋は年々老朽化しているのに評価額が下がらないのはなぜですか
- C5 家屋を新築したら家屋調査の依頼がありましたが、断ってもいいですか
償却資産に関する質問
- D1 税務署に確定申告しているのに、市役所にも償却資産の申告が必要ですか
- D2 全ての償却資産を申告しなければならないのですか
- D3 リースの資産についての申告は必要ですか
- D4 自宅に太陽光パネルを設置していますが、申告は必要ですか
2 回答一覧
固定資産税全般に関する質問への回答
A1 大船渡市内に資産を所有しているのに納税通知書が届かないのはなぜですか
所有する固定資産の課税標準が免税点未満であることが考えられます。土地は30万円、家屋は20万円、償却資産は150万円の課税標準額に満たない場合に、固定資産税は課税されません。
ただし、引越し等により納税通知書が新しい所在地へ届いていない場合がありますので、住所を変更した際は税務課資産税係にご連絡ください。
A2 納税通知書の送付先を変えてほしい場合はどうすればいいですか
変更先住所等について伺いますので、税務課資産税係にご連絡ください。また、市外へ転居される場合や、市内の固定資産の所有者以外の方へ納税をお願いする場合は、納税管理人(変更)申告書のご提出が必要となります。
A3 納税通知書を紛失してしまいましたが再発行はできますか
納税通知書及び課税明細書の再発行はできません。固定資産税の課税内容について知りたい場合は、土地家屋名寄帳兼課税台帳によりご確認いただけます。土地家屋名寄帳兼課税台帳は縦覧期間中の閲覧については無料ですが、縦覧期間以外の場合は有料(1枚につき300円)となります。
なお、納付書は再発行できますので、税務課収納係までご連絡ください。
A4 昨年中に売った土地・家屋の納税通知書が届いたのですがなぜですか
固定資産税は毎年1月1日時点における登記上の所有者に課税されます。土地や建物の売買契約が昨年中に完了していたとしても、所有権移転登記が完了していないと、新たな所有者へ課税されません。
A5 土地・家屋を売買した契約日をもとに案分することはできますか
案分して課税することはできません。固定資産税は毎年1月1日時点の登記上の所有者に対して、その年度の一年間分の税額として課税されます。案分方法については当事者間において調整してください。
A6 固定資産税の所有者が亡くなった場合はどのような手続きが必要ですか
所有者が亡くなった場合は相続人代表者指定届及び固定資産現所有者申告書の提出が必要となります。この申告書は、書類の送付先をお知らせいただくもので、相続を確定させるものではありません。
A7 土地・家屋の所有者が知りたいのですが教えてもらえますか
土地・家屋の所有者は法務局で登記簿謄本の請求や閲覧により確認できます。なお、税務課の「固定資産課税台帳」の情報は固定資産税を課税するために作成されているものですので、お伝えできません。
土地に関する質問への回答
B1 土地に何も手を加えていないのに税額が上がったのはなぜですか
現在の固定資産税には、宅地の税負担の調整措置という仕組みがあります。これは、地域や土地により違いのある負担水準(今年度の評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡させることを目的とした仕組みです。具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方で、負担水準が低い土地は徐々に税負担を引き上げていく仕組みとなっています。この仕組みにより、土地の状況に変化がない場合でも税額が上がる場合があります。
B2 家屋を取り壊したら土地の税額が上がったのはなぜですか
宅地の上に一定要件を満たす住宅がある場合に、「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され、税額が減額されます。しかし、住宅を取り壊したり、住宅から別の用途に変更すると、この特例の適用から外れるため税額が上がります。
B3 土地の場所がどこにあるか確認したいのですが教えてもらえますか
図面の閲覧・交付の申請により可能です。なお、交付はA3サイズの用紙で行い、1枚につき300円の手数料がかかります。
B4 固定資産税の路線価とはなんですか
路線価とは、市街地などの道路につけられた価格のことで、その道路に接する標準的な宅地の1平方メートルあたりの価格です。宅地等の評価額は、接する固定資産税路線価を基に、それぞれの宅地の状況に応じて求められます。
大船渡市内の路線価は、税務課資産税係の窓口で公開しています。また、一般財団法人資産評価システム研究センターにより公開されている、全国地価マップ<外部リンク>上でも確認できます。
B5 東日本大震災により被災し減免されていた土地が課税されたのはなぜですか
東日本大震災による津波で被害を受けた土地は、令和3年度まで全額減免の対象となっていましたが、令和4年度から段階的に課税しています。
家屋に関する質問への回答
C1 数年前に新築した家屋の税額が急に高くなったのはなぜですか
新築住宅に対する税額の減額期間が満了したことが考えられます。新築住宅に対する税額の減額については、「家屋の評価及び課税について」ページ内の「主な特例・減額措置」をご覧ください。
C2 未登記家屋を処分(所有権移転や取壊し等)した際の手続きは何かありますか
未登記の家屋を相続や売買等で所有権移転したり、家屋を取壊したりした場合は届け出が必要です。届出書の様式は「申請届出書ダウンロード【税金】」ページ内の「固定資産税」からダウンロードが可能です。
C3 車庫や物置、カーポートにも固定資産税はかかりますか
家屋に対する課税は、面積に関わらず次の3点をすべて満たすことが要件になっています。
- 3方向以上に壁があって屋根がある建築物(外気分断性)
- 基礎などで土地に固定されており、容易に移動できない建物(土地定着性)
- 建築物を建てた目的に応じた利用が可能な状態になっている建築物(用途性)
以上を満たす家屋については固定資産税がかかります。
よって、屋根と柱だけで構築された壁のないカーポートは固定資産税はかかりません。
C4 住んでいる家屋は年々老朽化しているのに評価額が下がらないのはなぜですか
固定資産税の家屋の価格は、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づいて算出しています。そして、評価基準では、再建築価格方式により家屋の価格を求める方法を採用しています。
再建築価格は「評価の対象となった家屋と同様のものをその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費」です。この建築費は、価格を算出した際の建築資材費や労務費等の建築物価の変動を考慮します。
また「家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価」は、評価替え前の評価額を算出した後に新たに経過した年数の経過によって生じる損耗の状況による減価を考慮するので、建築物価の変動による建築費の上昇の割合が、年数の経過によって生じる損耗の状況による減価の割合を上回る場合は、家屋が古くなっても、必ずしも価格が下がりません。
家屋は一般的には減耗資産であることから、前年度の価格を上回ることは望ましくないので、その場合は評価基準に定められている経過措置によって、前年度の価格に据え置くこととなっています。
C5 家屋を新築したら家屋調査の依頼がありましたが、断ってもいいですか
家屋調査を実施する固定資産評価補助員には、地方税法第353条の規定により質問調査権が与えられています。このため、家屋の所有者が理由なく拒否または調査を妨げる場合、地方税法第354条の規定により罰せられることがあります。
公正な評価を行うためにも、家屋調査のご協力をお願いします。
償却資産に関する質問への回答
D1 税務署に確定申告しているのに、市役所にも償却資産の申告が必要ですか
税務署への確定申告は国の税金の計算のために行うものですので、市の税金である固定資産税を計算するため、市役所への償却資産の申告が必要です。
D2 全ての償却資産を申告しなければならないのですか
事業用として申告している償却資産は、地方税法上「取得価額が少額である資産」にあたる場合を除き、申告が必要です。
D3 リースの資産についての申告は必要ですか
リースされている資産の申告義務は、資産の所有者であるリース会社にあります。ただし、それが実質的に割賦販売であると認められる場合(リース期間終了後に譲渡されることになっている場合など)は、借主(買主)が申告を行う必要がありますのでご注意ください。
D4 自宅に太陽光パネルを設置していますが、申告は必要ですか
10キロワット以上の太陽光発電設備を備える住宅の場合は申告が必要です。ただし、屋根材と一体型の場合は家屋の評価対象となるため、償却資産としての申告は不要です。