コンテンツ番号:1393
更新日:2019年04月02日
身体障害者手帳
身体に障害がある人に交付される手帳で、各種福祉サービスを利用するときに必要となります。障害の程度によって1級から6級に区分されます。
申請に必要なもの
新規申請
- 身体障害者手帳交付申請書
- 指定医師が記載した診断書・意見書(障害部位によって様式が異なります)
- 顔写真2枚(縦4センチ、横3センチ)
- 印鑑
- マイナンバー確認書類及び本人確認書類
障害程度の変更、障害名の追加、再認定
- 身体障害者手帳再交付申請書
- 指定医師が記載した診断書・意見書(障害部位によって様式が異なります)
- 顔写真2枚(縦4センチ、横3センチ)
- 印鑑
- 現在お持ちの身体障害者手帳
- マイナンバー確認書類及び本人確認書類
手帳を紛失・破損したとき
- 身体障害者手帳再交付申請書
- 顔写真2枚(縦4センチ、横3センチ)
- 印鑑
- 現在お持ちの身体障害者手帳(紛失した場合は不要)
- マイナンバー確認書類及び本人確認書類
住所、氏名の変更
- 居住地(氏名)変更届
- 印鑑
- マイナンバー確認書類及び本人確認書類
- 各申請書、届出書、指定医師の診断書様式は、市役所地域福祉課窓口に用意しています。
- 障害が治癒したとき、再認定申請を行わないとき、死亡したときは手帳の返還及び返還届の提出が必要です。
- マイナンバー確認書類の例:個人番号カード、通知カード、個人番号記載の住民票の写しなど
- 本人確認書類の例:個人番号カード、運転免許証、障害者手帳など
療育手帳
知的障害や発達の遅れがある方に交付される手帳で、各種福祉サービスを受けやすくするために発行されます。障害の程度によってA(重度)とB(中・軽度)に区分されます。
療育手帳を受けられる人は
18歳以上の方は岩手県福祉総合相談センター、18歳未満の方は一関児童相談所で療育手帳に該当すると判定を受けた方です。
新規申請の手続は
市役所地域福祉課で申請を受け付けしています。下記の書類等をご準備ください。申請受付後、ご本人の普段の生活の様子や生育歴などの聞き取り調査を行います。
新規申請に必要なもの
- 療育手帳交付申請書(市役所窓口にあります)
- 顔写真1枚(縦4センチ、横3センチ)
- 印鑑
交付を受けた後は
発達の状態を確認するため、概ね2年ごとに再判定(更新)の手続きが必要です。岩手県福祉総合相談センター及び一関児童相談所では定期的に「巡回相談」(注1)を行っていますので、療育手帳の「次回判定」欄に記載されている時期までに巡回相談をご利用いただき、判定を受けてください(注2)。
- 注1:岩手県福祉総合相談センター(18歳以上の方が対象)は年2回、一関児童相談所(18歳未満の方が対象)は年6回、大船渡市で巡回相談を行っています。巡回相談の日程については市役所地域福祉課にお問い合わせください。
- 注2:巡回相談を利用する場合は事前の予約が必要です。日程をご確認の上、市役所地域福祉課にお申し込みください。
各種申請に必要なもの
手帳を紛失・破損したとき、記載欄に余白がなくなったとき
- 療育手帳再交付申請書
- 顔写真1枚(縦4センチ、横3センチ)
- 印鑑
- 現在お持ちの療育手帳(紛失した場合は不要)
住所、氏名の変更
- 療育手帳記載事項変更届
- 印鑑
- 現在お持ちの療育手帳
- 申請書、変更届は市役所地域福祉課窓口に用意しています。
- 状態が変わって療育手帳に該当しなくなったとき、次回判定の時期までに判定を受けないとき、死亡したときは手帳の返還及び返還届の提出が必要です。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害のため、長期にわたって日常生活や社会生活に制約がある方に交付される手帳です。手帳の交付を受けられた方に対し、各方面の協力により各種のサービスが提供されることを促進し、精神障害者の社会復帰・社会参加の促進を図ることを目的としています。障害の程度によって1級から3級に区分されます。
申請に必要なもの
新規申請、更新申請
- 障害者手帳申請書
- 顔写真2枚(新規申請の場合のみ。縦4センチ、横3センチ) (注1)
- 印鑑
- 次のいずれかの書類
- 精神障害者保健福祉手帳用の診断書 (注2)
- 障害年金証書の写し(精神障害を事由とする場合のみ) (注3)
- 特別障害給付金受給資格者証の写し(精神障害を事由とする場合のみ) (注3)
- マイナンバー確認書類及び本人確認書類
手帳を紛失・破損した場合
- 精神障害者保健福祉手帳再交付申請書
- 既に交付されている精神障害者保健福祉手帳(破損、汚損の場合のみ)
- 印鑑
- マイナンバー確認書類及び本人確認書類
住所、氏名の変更
- 居住地(氏名)変更届
- 既に交付されている精神障害者保健福祉手帳
- 印鑑
- マイナンバー確認書類及び本人確認書類
- 注1:更新申請の場合は原則顔写真は不要ですが、手帳の障害等級が変更となる場合は、顔写真の添付が必要です。
- 注2:診断書は、初診日から6ヶ月以上経過した時点で作成したもので、診断日が申請日から3ヶ月以内のものを添付してください。なお、精神通院医療用の診断書を添付して新規・更新申請することはできません。
- 注3:障害年金証書または特別障害給付金受給資格者証の写しを添付して申請する場合は、年金事務所等に障害種別及び障害等級を照会するための同意書の提出が必要です。
- マイナンバー確認書類の例:個人番号カード、通知カード、個人番号記載の住民票の写しなど
- 本人確認書類の例:個人番号カード、運転免許証、障害者手帳など
有効期間について
精神障害者保健福祉手帳の有効期間は申請受理日から2年間(2年後の月末まで)です。更新を希望する方は、更新申請の手続きを行う必要があります。更新申請は有効期限の3ヶ月前から行うことができます。