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更新日:2023年07月20日
1 現所有者の申告について
令和2年度の税制改正により、現所有者の申告制度が創設されました。土地・家屋を所有している納税義務者が亡くなった場合、その土地・家屋を現に所有している人(現所有者:通常は相続人)が納税義務者になり、市への申告が必要になります。
申告が必要な人
令和2年6月23日(条例施行日)以後に現所有者であることを知った人
申告期限
次に記載する日の翌日から3か月以内
- 土地・家屋を相続したことを知った日
- 土地・家屋を取得した後、登記名義人が亡くなったことを知った日
申告手続き
申告期限内に相続人代表者指定届及び固定資産現所有者申告書 [PDFファイル]を税務課資産税係に提出してください。
留意事項
- 申告期限内に相続登記などの所有権移転登記をした場合は、申告不要です。
- 正当な理由がなく申告をしなかった場合は、10万円以下の過料を科す場合があります。
2 使用者を所有者とみなす制度について
令和2年度の税制改正により、調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合は、固定資産の使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課税することができるようになりました。使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録する場合は、使用者に対して事前に通知します。
調査について
住民票、戸籍などの公簿上の調査、使用者と思われる人やその他関係者への質問などを行います。